代理人による車庫証明申請 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

代理人による車庫証明申請

茨城県における車庫証明申請時の代理人による手続きは、「自動車保管場所関係業務取扱要領」において下記のように定められています。

1.委任状の取扱い

代理人の作成または提出に係る申請書類に基づき自動車の保管場所証明書等を行う場合には、代理権の有無及び範囲を確認する必要があることから、申請書類の受理に際しては、原則として委任状またはその写しを提出させること。
なお、代理権の授与には必ずしも委任状が必要とはされていないことから、代理人が委任状を所持していない場合もあり得るが、自動車の保管場所証明書等に係る事務を適正に遂行するためには、委任状等により代理権に係る確認を行うことが妥当であるため、委任状等の提出について行政書士会等に対し指導を行うこと。

2.本人の押印のない申請書等

本人の記名はあるが押印がない申請書等について、これに代理人の記名押印があり、かつ、当該代理人が当該申請書等の作成に関し代理権を有することを確認することができる場合には、これを有効な申請書等として取り扱うこと。

3.申請書等の記載事項の訂正

代理人による申請書等の記載事項の訂正について、当該代理人が当該申請書等の訂正に関し代理権を有することを確認することができる場合には、これを認めること。この場合、原則として委任状等を提出させること。ただし、既に委任状等が提出されている場合であって、当該委任の範囲に申請書等の記載事項の訂正が含まれているときはこの限りでない。

4.申請書等の様式

代理人から、申請書等の様式の変更について要望を受けた場合、これに応じないこと。ただし、申請者等の住所、氏名等の記載欄に代理人として記名押印するために、当該欄の幅等を変更することなく、申請者等の住所、氏名等の記載位置を欄内で移動させ、またはその文字を縮小させることは差し支えない。

5.復代理

復代理人が作成若しくは提出した申請書等に基づき自動車の保管場所証明等を行う場合または当該復代理人が申請書等の記載事項を訂正する場合は、申請者等が作成する委任状等及び代理人が作成する委任状等により、復代理人の代理権の有無及び範囲を確認する必要があることから、原則として当該確認に必要な委任状等を提出させること。

6.手続の代行

自動車販売業者の従業員等が本人に代わって申請書の手続きを行うことがあるが、申請書類の提出手続きや保管場所証明書または標章の受領手続きを代行するにすぎない場合には、代理人による行為とは認められないことから、委任状等の提出は要しないなど1から5までの規定は適用されないので、誤りのないようにすること。

リンク

サイトウ行政書士事務所,建設業許可,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,内容証明,公正証書,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,農地転用,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,農地転用,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,開発許可,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

投稿記事

過去の投稿記事