自動車保管場所証明申請書の書き方 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

自動車保管場所証明申請書の書き方

茨城県で車庫証明を申請する場合は、自動車保管場所証明書(正副の2通)、保管場所標章交付申請書(正副の2通)を作成し保管場所(車庫)を管轄する警察署へ提出します。

自動車保管場所証明書は、警察署(交通安全協会)で購入するか、茨城県警察ホームページよりダウンロードしてください。

警察署で購入する申請書は4枚綴りの複写式になっているため、1枚目の記入のみで済みます。

自動車保管場所証明申請書

1.車名・型式・車台番号・自動車の大きさ 欄

車検証に記載されている通りに記入してください。
車台番号が確定していない場合は空欄で申請できます。ただし、車庫証明の受け取り時には車台番号を記入する必要があります。

2.自動車の使用の本拠の位置 欄

車を使用する人が居住している場所を記入します。通常は住民票の住所と同じです。
法人の支店・営業所で車庫証明を取得する場合は、支店・営業所の所在地を記入してください。

3.自動車の保管場所の位置 欄

駐車場の所在地を記入してください。アパート名部屋番号等は記入しません。
自動車の使用の本拠の位置と同じ場合でも同上と記入してはいけません。必ず同じ所在地を再度記入してください。

4.保管場所標章番号 欄

旧自動車に表示されている保管場所標章に記載されている保管場所標章番号を記入します。
通常空欄でかまいません。

5.申請年月日・警察署長 欄

申請年月日・申請先の警察署名を記入しますが、当事務所に申請を依頼する場合は必ず空欄で送付してください。

6.申請者 欄

申請者の住所・氏名・電話番号を記入してください。
法人の場合は通常、登記上の本社の住所・名称を記入します。
令和3年1月より押印は不要となりました。

7.申請車登録番号・旧自動車登録番号・旧自動車車台番号 欄

同じ駐車場の車を入れ替える場合に旧自動車のナンバーを旧自動車登録番号に記入してください。
申請車登録番号・旧自動車車台番号通常空欄でかまいません。

8.連絡先 欄

代理人申請の場合に、代理人の氏名・連絡先を記入します。
当事務所に申請を依頼する場合は空欄でかまいません。当事務所の連絡先を記入して申請します。

※ 自動車保管場所証明申請書記載時の注意

自動車保管場所証明申請書は取り消し線や修正液で訂正はできません。2重線で訂正して書き直してあるものなどは、警察署で受理されません。
委任状がない限り、当事務所においても訂正はできません。書類に不安がある場合は、委任状を添えて書類を送付して下さい。

上記の内容は、茨城県水戸市・ひたちなか市・那珂市・東海村での車庫証明申請に係る情報です。他県や別の警察署では取扱いが異なる場合があります。詳細は管轄の警察署へ問い合わせてください。

  

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