環境性能割の導入
2019年10月1日より、自動車(登録車・軽自動車)の取得時に納める税金が、自動車税・自動車取得税から自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)に移行します。環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%になります。ただし、環境性能割の臨時的軽減により2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。環境性能割については、新車・中古車を問わず対象です。
環境性能割の税率(乗用車)
燃費性能等 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
登録車 | 軽自動車 | ||
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | 1.0% | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 | 2.0% | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 | 3.0% | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | 3.0% | 2.0% | 2.0% |
※ 「電気自動車等」は、登録車の場合は電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合(3.5t以下の自動車)又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)、プラグインハイブリッド車及びクリーンディーゼル車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合)であり、軽自動車の場合は電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)である(以下同じ)。
※ ★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車(以下同じ)。
※ 「2020年度燃費基準+○%達成車」は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」)に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を○%以上達成している自動車(以下同じ)。
※ 「2020年度燃費基準達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を達成している自動車(以下同じ)。
※ 「2015年度燃費基準+10%達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2015年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を10%以上達成している自動車。