最高速度・指定速度・法定速度とは | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

最高速度・指定速度・法定速度とは

1.最高速度

法令の下で、車両がそれ以上の速度を出してはならないとする最高の速度を最高速度といいます。
その根拠となる法令が道路交通法第22条第1項であり、下記のように定められています。

道路交通法第22条第1項
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度」を指定速度といい、各都道府県公安委員会により指定されます。
「政令で定める最高速度」を法定速度といい、道路交通法施行令で規定されています。

最高速度を超過した速度で走行した場合には速度超過として交通違反となり、追い越しをする際などに一時的に越える場合でも最高速度を超えることは許されていません。

 

2.指定速度

道路標識や道路標示 によって指定される最高速度であり、一般に「規制速度」や「制限速度」と言われることもあります。
車線の数や歩行者の数などの交通状態をもとに適切な速度の上限が各都道府県公安委員会により指定されます。
原則として車両は法定最高速度を超えない速度で通行する義務を負いますが、道路標識等によって速度指定が行われている場合は指定最高速度が法定最高速度に優先されます。

 

3.法定速度

道路交通法施行令で規定される最高速度を法定速度といい。速度標識のないところでの最高速度となります。
一般道路では時速60キロ、高速道路では普通車、大型バス、自動2輪は時速100Km/h、大型トラックは80Km/hと道路交通法施行令で定めています。
詳細は下記となります。

車両の種類 法定速度
一般道

高速道本線
(対面通行区間を除く)

大型乗用自動車

普通乗用自動車

軽自動車

大型自動2輪車

普通自動2輪車

60km/h 100km/h

大型貨物自動車

大型特殊自動車

トレーラー

三輪自働車

牽引自動車

60km/h 80km/h

普通自動2輪車

125cc以下

60km/h 通行禁止
原動機付自転車 30km/h 通行禁止
緊急自動車 80km/h 100km/h

 

※2017年9月28日警察庁より発表があり、新東名高速道路の新静岡インターチェンジ―森掛川インターチェンジの上下約50キロについて、2017年11月1日から最高速度を試行的に規制速度を110Km/hに引き上げることとなりました。

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