増車・減車の手続き変更 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

増車・減車の手続き変更

貨物自動車運送事業の増車・減車手続きが変更になります。

平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要があります。

(1) 最低車両数(5両)を下回る場合(霊柩、一般廃棄物、島しょは除きます。)

例① 10 両→7両(3両減車)の場合・・・届出
例② 10 両→3両(7両減車)の場合・・・認可申請
※減車により最低車両数を下回る場合は、原則として認可されません。

(2) 増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ、11両以上である場合

※増車する車両数とは、今回変更する数と3ヶ月以内に増加した数を合算した数をいいます。
例③ 10 両→12 両(2両増車)の場合= 20%・・・届出(30%未満)
例④ 10 両→15 両(5両増車)の場合= 50%・・・届出(30%以上だが10 両以下)
例⑤ 37 両→48 両(11 両増車)の場合= 29%・・・届出(11 両以上だが30%未満)
例⑥ 36 両→47 両(11 両増車)の場合= 30%・・・認可申請(30%以上かつ11 両以上)

(3) 増車については以下に該当する場合

イ 申請者と法第5条第3号に準ずる密接な関係者が貨物運送事業の許可取消し後5年を経過しない者である場合
ロ 変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12 点以上である場合
ハ 変更に係る営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合

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