中古新規登 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

中古新規登録

中古車新規登録とは、自動車を一時抹消登録した後など、ナンバーの付いていない中古車を再び公道で走らせる際に必要な手続きです。つまり一時抹消登録した車を再登録する事です。
下記の書類をそろえて運輸支局へ行き登録手続を行うことで、車検証及びナンバープレート交付を受けることができます。登録には、ナンバープレートの封印(軽自動車は封印不要)が必要になりますので仮ナンバーの取得もしくは陸送業者へ依頼し現車の持ち込みが必要になります。

1.申請に必要な書類(共通書類)

・申請書(OCR シート第1号様式)
・手数料納付書
・登録識別情報等通知書(平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書)
・自動車予備検査証(事前に検査済みの場合)または自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
・自動車損害賠償責任保険証明書(有効期間のあるもの)
・譲渡証明書(旧所有者(一時抹消登録時の所有者)、新所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
・自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
・自動車通関証明書(輸入車のみ)

2.所有者・使用者が同一の場合(上記「共通書類」に加えて)

・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
・自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

3.所有者・使用者が異なる場合(上記「共通書類」に加えて)

・所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請 するときには不要)
・使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
・使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要)
・使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

4.費用

・登録手数料   700円
・検査手数料(持ち込みによる検査を受ける場合)
・ナンバープレート代金
・自動車重量税
・自動車取得税

5.手続きの流れ

(1)使用者となる者の車庫証明(自動車保管場所証明書)を、使用者が住んでいる地域を管轄する警察署へ申請、手続きし、発行してもらう。
(2)自賠責保険への加入。
(3)上記の必要書類を用意する。
(4)運輸支局を車両を持ち込む。必要な場合車検を受ける。
(5)運輸支局で中古車新規登録の手続きを行い、車検証の交付を受ける。
(6)自動車重量税、自動車取得税を支払いナンバープレートを購入する。
(7)ナンバープレートに封印をしてもらう。

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