車庫証明

行政手続きの簡素化を目指した政府の方針を受け、令和3年1月より車庫証明や道路使用許可など警察窓口での行政手続きのうちこれまで押印が必要だった申請書類について原則押印は不要となりました。

車庫証明に関連した押印不要となる書類は以下となります。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 使用権原疎明書面(自認書および使用承諾書)

押印不要となる書類は、車庫証明申請書(4枚綴り)だけでなく自認書や使用承諾書の証明者欄の押印も不要となります。署名が自筆でなく記名(パソコンで作成したもの)や法人名角印(スタンプ印)であっても押印は不要です。

押印が不要であっても使用承諾書を保管場所の所有者(または管理者)へ承諾を取らずに勝手に作成してよい訳ではありません。後のトラブルを避けるためにも可能であれば押印をもらうことをお勧めします。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取扱いを実施されます。

添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、自動車登録申請書に添付が求められている以下の書類については、令和2年5月22日より以下のとおり有効期間が満了してもなお有効なものとして取扱う措置を実施いたします。

・印鑑に関する証明書
令和2年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取扱います。

・自動車の保管場所を確保していることを証する書面
令和2年2月28日から8月28日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取扱います。

・自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証する書面等(住民票や公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等)
令和2年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取扱います。

軽自動車の車庫証明、正式には「自動車保管場所届出」といい、普通車の申請とは異なり届出です。
軽自動車の車庫届が必要な地域は限られており茨城県内では以下の地域になります。

水戸市(旧内原町を除く)、日立市(旧十王町を除く)、土浦市(旧新治村を除く)、ひたちなか市、つくば市(旧茎崎町を除く)

通常、該当の地域に車庫がある場合は管轄の警察署に車庫届の届け出が必要になります。しかし例外的に上記以外の警察署に車庫届を届け出る場合があります。

例えば、水戸市に住んでいる方が那珂市の駐車場に車を止める場合です。

車庫届が必要な地域は、「自動車の使用の本拠の位置」で判断します。よって自動車を使用する自宅の住所や事業所の住所が、水戸市やひたちなか市にある場合は車庫届を提出しなければなりません。

このとき車庫届の受付窓口は、「自動車の保管場所の位置」を管轄する警察署になります。

駐車場、車庫、空き地等が、住所や事業所から2キロメートル以内にあれば市町村をまたいでも自動車の保管場所として認められます。

よってごくまれに水戸市、ひたちなか市に隣接する市の警察署に車庫届を届け出る場合があります。

自動車販売店さまでも間違いやすいので注意が必要です。

軽自動車の保管場所届出

〇届出が必要となる事例
適用地域内に「使用の本拠の位置」がある軽自動車の保有者が、次の事例に該当する場合。
・新車を購入したとき。
・使用の本拠の位置を適用区域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。
・中古車を購入または譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
・届出に係る保管場所の位置を変更したとき。
・運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。

〇軽自動車の保管場所の必要書類
・自動車保管場所届出書
・保管場所標章交付申請書(正・副)
・所在図及び配置図
・保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面

〇手数料
・自動車保管場所標章交付手数料 500円

車庫証明の申請を警察署に申請する時の必要書類として、「保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面」を提出する必要があります。

申請者に車庫の使用権原があるかを証明する書面です。通常は車庫の土地建物が申請者の所有である場合は「自認書」、車庫のの土地建物が申請者の所有でない場合(賃貸駐車場や土地の所有者が申請者本人以外の場合)は「使用承諾証明書」のうちどちらかを添付します。

賃貸駐車場の場合、駐車場の賃貸借契約書の写しでも証明可能な場合もあります。しかし記載事項に細かい条件があり、可能な限り「使用承諾証明書」を添付することをお勧めします。

茨城県では以前は自認書と使用承諾証明書の様式が別々にありましたが、どちらにも使用できる「使用権原疎明書面(自認書 兼 使用承諾証明書)」という様式になりました。

 

・自認書記載例

駐車場の土地・建物を共有で所有している場合は、共有者全員の住所・氏名・押印が必要です。

自認書

 

・使用承諾書記載例

アパートやマンションの場合は、不動産屋または管理会社から使用承諾書をもらいますが、その際手数料がかかる場合があります。

 

使用承諾書

茨城県における車庫証明申請時の代理人による手続きは、「自動車保管場所関係業務取扱要領」において下記のように定められています。

1.委任状の取扱い

代理人の作成または提出に係る申請書類に基づき自動車の保管場所証明書等を行う場合には、代理権の有無及び範囲を確認する必要があることから、申請書類の受理に際しては、原則として委任状またはその写しを提出させること。
なお、代理権の授与には必ずしも委任状が必要とはされていないことから、代理人が委任状を所持していない場合もあり得るが、自動車の保管場所証明書等に係る事務を適正に遂行するためには、委任状等により代理権に係る確認を行うことが妥当であるため、委任状等の提出について行政書士会等に対し指導を行うこと。

2.本人の押印のない申請書等

本人の記名はあるが押印がない申請書等について、これに代理人の記名押印があり、かつ、当該代理人が当該申請書等の作成に関し代理権を有することを確認することができる場合には、これを有効な申請書等として取り扱うこと。

3.申請書等の記載事項の訂正

代理人による申請書等の記載事項の訂正について、当該代理人が当該申請書等の訂正に関し代理権を有することを確認することができる場合には、これを認めること。この場合、原則として委任状等を提出させること。ただし、既に委任状等が提出されている場合であって、当該委任の範囲に申請書等の記載事項の訂正が含まれているときはこの限りでない。

4.申請書等の様式

代理人から、申請書等の様式の変更について要望を受けた場合、これに応じないこと。ただし、申請者等の住所、氏名等の記載欄に代理人として記名押印するために、当該欄の幅等を変更することなく、申請者等の住所、氏名等の記載位置を欄内で移動させ、またはその文字を縮小させることは差し支えない。

5.復代理

復代理人が作成若しくは提出した申請書等に基づき自動車の保管場所証明等を行う場合または当該復代理人が申請書等の記載事項を訂正する場合は、申請者等が作成する委任状等及び代理人が作成する委任状等により、復代理人の代理権の有無及び範囲を確認する必要があることから、原則として当該確認に必要な委任状等を提出させること。

6.手続の代行

自動車販売業者の従業員等が本人に代わって申請書の手続きを行うことがあるが、申請書類の提出手続きや保管場所証明書または標章の受領手続きを代行するにすぎない場合には、代理人による行為とは認められないことから、委任状等の提出は要しないなど1から5までの規定は適用されないので、誤りのないようにすること。

平成27年4月1日にひたちなか東警察署とひたちなか西警察署が統合し、ひたちなか警察署が開署します。

現在のひたちなか西警察署の庁舎が、統合後のひたちなか警察署の庁舎となり、那珂湊地区には、那珂湊警察センターが開庁されます。

自動車保管場所申請(車庫証明)手続きについて

ひたちなか東警察署とひたちなか西警察署の統合により、自動車保管場所申請手続きが変更となります。今までは、ひたちなか市の管轄警察署は、ひたちなか東警察署(旧那珂湊市地区)、ひたちなか西警察署(旧勝田市地区)に分かれていましたが、ひたちなか警察署の開署によりひたちなか警察署に統一されます。

平成27年3月31日まで
・ひたちなか東警察署

 書類による申請
  平成27年3月27日午後5時15分をもって申請の受付を終了します。
  平成27年3月30日・31日は、ひたちなか西警察署で申請を受け付けます。

 ワンストップサービスによる申請
  平成27年3月24日午後5時15分をもって申請の受付を終了します。

・ひたちなか西警察署

 書類による申請
  通常通り申請を受け付けます。

 ワンストップサービスによる申請
  平成27年3月24日午後5時15分をもって申請の受付を終了します。

平成27年4月1日から
・ひたちなか警察署

 平成27年4月1日午前8時30分より書類及びワンストップサービスによる申請受付を開始します。

 

車庫証明の申請用紙や記載事項は都道府県によって異なります。
ここでは茨城県で車庫証明を申請する場合の注意事項、当事務所に申請を依頼する場合の注意事項を説明します。

1.申請用紙

茨城県の車庫証明の申請用紙は、都道府県ごとに異なります。茨城県の申請用紙は4枚綴り(軽自動車は3枚綴り)の申請用紙です。
自動車保管場所証明書(正副の2通)
保管場所標章交付申請書(正副の2通)
基本的に4枚綴りの申請用紙であれば、他県の申請証紙でも受け付けてもらえます。
ただし、県によっては2枚綴り、5枚綴りなどがあるようです。これらは茨城県では使用できません。
茨城県の車庫証明申請用紙は警察署内の交通安全協会で購入するか、茨城県警察署のHPよりダウンロードして使用してください。
当事務所のHPからもダウンロード可能です。
車庫証明必要書類のダウンロード
車庫証明(軽自動車)必要書類のダウンロード

2.記載方法

(1)車台番号

新車登録で車台番号が確定していない場合は、空欄で申請できます。車庫証明の受け取り時には必要になりますので、車台番号が確定次第当事務所までご連絡ください。

(2)本拠の位置・使用場所の位置

「自動車の使用の本拠の位置」は、個人の場合は、車を使用する人が実際に居住している場所を書きます。法人の場合は、実際に営業を行っている事業所の所在地を書きます。本店が東京で支店が茨城県内の場合は、支店の所在地を記入します。
現地調査で居住の実態、得業の実態が確認できない場合は、不許可となる場合もなります。

(3)申請者情報

当事務所に申請を依頼する場合は、申請者情報欄の「○○警察署長殿」と「申請年月日」は必ず空欄で送付してください。当事事務所で管轄警察署・申請日を記入します。
申請者欄に記載する住所・氏名は、自動車の所有者、使用者となる人です。個人の場合、住民票または印鑑証明書の住所・氏名を書きます。法人の場合は、登記簿または印鑑証明書の住所・法人名を書きます。本店が東京で支店が茨城県内の場合は、本店の住所・法人名を記入します。
個人の場合、自署したものであれば印鑑は省略できます。法人の場合、代表者名の肩書きと代表者印を押印します。法人の場合は印鑑は省略できません。
当事務所に申請を依頼し、委任状を頂ける場合は、個人・法人とも印鑑は不要です。

(4)旧自動車車体番号

茨城県で車庫証明を申請する場合、警察署で「新規」か「増車」か「代替」を確認します。申請時に代替車(旧車)が駐車してある場合は、必ず代替車のナンバープレートの番号をお知らせください。他県(茨城県以外)の申請書で記入欄がない場合は、メモ・付箋等に記入してお知らせください。現地調査で他の車が止まっていて駐車スペースが確認できない場合は、不許可となる場合もなります。

(5)連絡先

特別な事情がなければ、空欄で送付してください。当事務所の連絡先を記載して申請します。行政書士の先生が依頼される場合は、ご自分の連絡先を記入ください。

3.添付書類

(1)保管場所の使用権原を明らかにする書面

保管場所の使用権原を明らかにするために下記書類のいずれか1通が必要になります。

①自認書

駐車場の土地が自己所有の場合は、自認書を貼付します。

②使用承諾書

駐車場を借りている場合は、駐車場の所有者または管理者の署名・押印が必要です。
共有の場合は、共有者全員の住所・氏名・押印が必要です。
同居の親族(親子・夫婦等)であっても自己所有出ない場合は、使用承諾書が必要です。

③その他使用権原を明らかにする書面

・駐車場賃貸借契約書の写し
・駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を賃借している者であれば、通常、有している駐車場の料金の領収書等 (賃貸借の内容が記載されたものに限る)
・以上のものが作成しがたい場合において、当該自動車の使用に関連のある都市基盤整備公団等の公法人が該当自動車の保有者が保管場所として使用する権限を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書

(2)使用の本拠の位置を証明する書類

本店が東京にあり、支店が茨城県内にある場合で、支店で車庫証明を取得する場合は、使用の本拠の位置(住所地、事業所在地等)が確認できる公共領収書(ガス、水道、電気等)を貼付してください。原本が望ましいですが、コピーになる場合は余白に申請者の印鑑(代表者印)を押印してください。

(3)保管場所の所在図及び配置図

所在図は、Googleマップ等を印刷した地図の貼付でも大丈夫です。その場合は使用の本拠の位置と保管場所が分かるようにしるしを付、その間を直線で結び、直遠距離を記載します。直線距離で2Km以内であることが条件です。
配置図には、駐車場の前面道路の道路幅を記載します。複数台駐車可能な駐車場や自宅の庭等に駐車する場合は、車を駐車する場所を明示しその寸法を記載します。

茨城県の車庫証明管轄警察署の一覧です。

車庫証明を取得するには、保管場所を管轄する警察署に申請・届出をする必要があり、管轄外の警察署では受理されませんので、管轄の警察署を事前に確認してください。

市町村名 管轄警察署名 警察署所在地
阿見町 牛久警察署

〒300-1203
牛久市下根町491番地1
電話 029(871)0110

石岡市 石岡警察署

〒315-0037
石岡市東石岡1丁目7番2号
電話 0299(28)0110

潮来市 行方警察署

〒311-3832
行方市大字麻生1723番地
電話 0299(72)0110

稲敷市 稲敷警察署

〒300-0511
稲敷市高田3405番地の1
電話 029(893)0110

茨城町 水戸警察署

〒310-8551
水戸市三の丸1丁目5番21号
電話 029(233)0110

牛久市 牛久警察署

〒300-1203
牛久市下根町491番地1
電話 029(871)0110

大洗町 水戸警察署

〒310-8551
水戸市三の丸1丁目5番21号
電話 029(233)0110

小美玉市 石岡警察署

〒315-0037
石岡市東石岡1丁目7番2号
電話 0299(28)0110

笠間市 笠間警察署

〒309-1614
笠間市寺崎79番地の1
電話 0296(73)0110

鹿嶋市 鹿嶋警察署

〒314-0031
鹿嶋市宮中1959番地の1
電話 0299(82)0110

かすみがうら市 土浦警察署

〒300-0041
土浦市立田町1番20号
電話 029(821)0110

神栖市 鹿嶋警察署

〒314-0031
鹿嶋市宮中1959番地の1
電話 0299(82)0110

河内町 竜ケ崎警察署

〒301-0822
龍ケ崎市2505番地2
電話 0297(62)0110

北茨城市 高萩警察署

〒318-0002
高萩市大字高戸315番地の10
電話 0293(24)0110

古河市 古河警察署

〒306-0012
古河市旭町1丁目1番23号
電話 0280(30)0110

五霞町 境警察署

〒306-0404
猿島郡境町大字長井戸51番地27
電話 0280(86)0110

境町 境警察署

〒306-0404
猿島郡境町大字長井戸51番地27
電話 0280(86)0110

桜川市 桜川警察署

〒300-4423
桜川市真壁町塙世188番地の1
電話 0296(55)0110

下妻市 下妻警察署

〒304-0061
下妻市大字下妻丙733番地の1
電話 0296(43)0110

常総市 常総警察署

〒303-0033
常総市水海道高野町554番地の2
電話 0297(22)0110

城里町 笠間警察署

〒309-1614
笠間市寺崎79番地の1
電話 0296(73)0110

大子町 大子警察署

〒319-3551
久慈郡大子町大字池田2721番地
電話 0295(72)0110

高萩市 高萩警察署

〒318-0002
高萩市大字高戸315番地の10
電話 0293(24)0110

筑西市 筑西警察署

〒308-0803
筑西市直井938番地
電話 0296(24)0110

つくば市 ※注1 つくば中央警察署

〒305-0032
つくば市竹園1丁目1番
電話 029(851)0110

つくば市 ※注1 つくば北警察署

〒300-4231
つくば市大字北条5262番地の3
電話 029(867)1191

つくばみらい市 常総警察署

〒303-0033
常総市水海道高野町554番地の2
電話 0297(22)0110

土浦市 土浦警察署

〒300-0041
土浦市立田町1番20号
電話 029(821)0110

東海村 ひたちなか西警察署

〒312-0052
ひたちなか市東石川897番地の2
電話 029(272)0110

利根町 取手警察署

〒302-0017
取手市桑原955番地1
電話 0297(77)0110

取手市 取手警察署

〒302-0017
取手市桑原955番地1
電話 0297(77)0110

那珂市 那珂警察署

〒311-0106
那珂市杉384番地の2
電話 029(352)0110

行方市 行方警察署

〒311-3832
行方市大字麻生1723番地
電話 0299(72)0110

坂東市 境警察署

〒306-0404
猿島郡境町大字長井戸51番地27
電話 0280(86)0110

日立市 日立警察署

〒317-0054
日立市本宮町4丁目17番1号
電話 0294(22)0110

常陸太田市 太田警察署

〒313-0014
常陸太田市木崎二町1727-7
電話 0294(73)0110

常陸大宮市 大宮警察署

〒319-2144
常陸大宮市泉445番地の6
電話 0295(52)0110

ひたちなか市 ※注2 ひたちなか東警察署

〒311-1214
ひたちなか市和田町1丁目10番30号
電話 029(264)0110

ひたちなか市 ※注2 ひたちなか西警察署

〒312-0052
ひたちなか市東石川897番地の2
電話 029(272)0110

鉾田市 鉾田警察署

〒311-1517
鉾田市鉾田2336番地の8
電話 0291(34)0110

水戸市 水戸警察署

〒310-8551
水戸市三の丸1丁目5番21号
電話 029(233)0110

美浦村 稲敷警察署

〒300-0511
稲敷市高田3405番地の1
電話 029(893)0110

守谷市 取手警察署

〒302-0017
取手市桑原955番地1
電話 0297(77)0110

八千代町 下妻警察署

〒304-0061
下妻市大字下妻丙733番地の1
電話 0296(43)0110

結城市 結城警察署

〒307-0007
結城市小田林1317番地の1
電話 0296(33)0110

龍ケ崎市 竜ケ崎警察署

〒301-0822
龍ケ崎市2505番地2
電話 0297(62)0110

注1  つくば市の管轄警察署
   つくば中央警察署:旧桜村、旧谷田部町、旧豊里町、旧茎崎町地区
   つくば北警察署:旧筑波町、旧大穂町地区

注2  ひたちなか市の管轄警察署
   ひたちなか東警察署:旧那珂湊市地区
   ひたちなか西警察署:旧勝田市地区

車庫証明の申請用紙は、都道府県ごとに異なります。

茨城県の申請用紙は4枚綴りの申請用紙です。
自動車保管場所証明書(正副の2通)
保管場所標章交付申請書(正副の2通)

基本的に 4枚綴りの申請用紙であれば他県の申請用紙でも受け付けてもらえます。

県によっては2枚綴り、5枚綴りなどがあるようですが、これらは茨城県では使用できません。

また、他県の申請用紙では一切受け付けてもらえない都道府県もあります。

詳細は申請先の警察署もしくは当事務所へ問い合わせください。

法人名義で車庫証明を取る場合、本社は東京だが支社が茨城にあり、車は茨城支社で使用するときはどのように申請すればよいか?

2つのパターンがあります。

パターン1 本社名義で申請

   本社を車検証の所有者・使用者とする場合は、本社名義で申請します。

   申請者:登記上の本社の住所・名称

   自動車使用本拠の位置:支社の住所

   自動車の保管場所の位置:駐車場の住所

 ※申請者住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置(住所地、事業所在地等)が確認できる所在証明書、公共領収書(ガス、水道、電気等)が必要となります。

パターン2 支社名義で申請

   支社・支店を車検証の使用者とする場合は、支社名義で申請します。

   申請者:支社の住所・名称

   自動車使用本拠の位置:支社の住所

   自動車の保管場所の位置:駐車場の住所

車検証上の所有者を本社、使用者を支社として登録する場合はこのパターンになります。車庫証明の申請時に所在証明書類は不要ですが、車の登録時に同様の所在証明書類が必要になります。

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