茨城県車庫証明の注意事項 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

茨城県車庫証明の注意事項

車庫証明の申請用紙や記載事項は都道府県によって異なります。
ここでは茨城県で車庫証明を申請する場合の注意事項、当事務所に申請を依頼する場合の注意事項を説明します。

1.申請用紙

茨城県の車庫証明の申請用紙は、都道府県ごとに異なります。茨城県の申請用紙は4枚綴り(軽自動車は3枚綴り)の申請用紙です。
自動車保管場所証明書(正副の2通)
保管場所標章交付申請書(正副の2通)
基本的に4枚綴りの申請用紙であれば、他県の申請証紙でも受け付けてもらえます。
ただし、県によっては2枚綴り、5枚綴りなどがあるようです。これらは茨城県では使用できません。
茨城県の車庫証明申請用紙は警察署内の交通安全協会で購入するか、茨城県警察署のHPよりダウンロードして使用してください。
当事務所のHPからもダウンロード可能です。
車庫証明必要書類のダウンロード
車庫証明(軽自動車)必要書類のダウンロード

2.記載方法

(1)車台番号

新車登録で車台番号が確定していない場合は、空欄で申請できます。車庫証明の受け取り時には必要になりますので、車台番号が確定次第当事務所までご連絡ください。

(2)本拠の位置・使用場所の位置

「自動車の使用の本拠の位置」は、個人の場合は、車を使用する人が実際に居住している場所を書きます。法人の場合は、実際に営業を行っている事業所の所在地を書きます。本店が東京で支店が茨城県内の場合は、支店の所在地を記入します。
現地調査で居住の実態、得業の実態が確認できない場合は、不許可となる場合もなります。

(3)申請者情報

当事務所に申請を依頼する場合は、申請者情報欄の「○○警察署長殿」と「申請年月日」は必ず空欄で送付してください。当事事務所で管轄警察署・申請日を記入します。
申請者欄に記載する住所・氏名は、自動車の所有者、使用者となる人です。個人の場合、住民票または印鑑証明書の住所・氏名を書きます。法人の場合は、登記簿または印鑑証明書の住所・法人名を書きます。本店が東京で支店が茨城県内の場合は、本店の住所・法人名を記入します。
個人の場合、自署したものであれば印鑑は省略できます。法人の場合、代表者名の肩書きと代表者印を押印します。法人の場合は印鑑は省略できません。
当事務所に申請を依頼し、委任状を頂ける場合は、個人・法人とも印鑑は不要です。

(4)旧自動車車体番号

茨城県で車庫証明を申請する場合、警察署で「新規」か「増車」か「代替」を確認します。申請時に代替車(旧車)が駐車してある場合は、必ず代替車のナンバープレートの番号をお知らせください。他県(茨城県以外)の申請書で記入欄がない場合は、メモ・付箋等に記入してお知らせください。現地調査で他の車が止まっていて駐車スペースが確認できない場合は、不許可となる場合もなります。

(5)連絡先

特別な事情がなければ、空欄で送付してください。当事務所の連絡先を記載して申請します。行政書士の先生が依頼される場合は、ご自分の連絡先を記入ください。

3.添付書類

(1)保管場所の使用権原を明らかにする書面

保管場所の使用権原を明らかにするために下記書類のいずれか1通が必要になります。

①自認書

駐車場の土地が自己所有の場合は、自認書を貼付します。

②使用承諾書

駐車場を借りている場合は、駐車場の所有者または管理者の署名・押印が必要です。
共有の場合は、共有者全員の住所・氏名・押印が必要です。
同居の親族(親子・夫婦等)であっても自己所有出ない場合は、使用承諾書が必要です。

③その他使用権原を明らかにする書面

・駐車場賃貸借契約書の写し
・駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を賃借している者であれば、通常、有している駐車場の料金の領収書等 (賃貸借の内容が記載されたものに限る)
・以上のものが作成しがたい場合において、当該自動車の使用に関連のある都市基盤整備公団等の公法人が該当自動車の保有者が保管場所として使用する権限を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書

(2)使用の本拠の位置を証明する書類

本店が東京にあり、支店が茨城県内にある場合で、支店で車庫証明を取得する場合は、使用の本拠の位置(住所地、事業所在地等)が確認できる公共領収書(ガス、水道、電気等)を貼付してください。原本が望ましいですが、コピーになる場合は余白に申請者の印鑑(代表者印)を押印してください。

(3)保管場所の所在図及び配置図

所在図は、Googleマップ等を印刷した地図の貼付でも大丈夫です。その場合は使用の本拠の位置と保管場所が分かるようにしるしを付、その間を直線で結び、直遠距離を記載します。直線距離で2Km以内であることが条件です。
配置図には、駐車場の前面道路の道路幅を記載します。複数台駐車可能な駐車場や自宅の庭等に駐車する場合は、車を駐車する場所を明示しその寸法を記載します。

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