道路の種類 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

道路の種類

普段は意識することなく使っている道路にもさまざまな種類があり、道路路の種類によってはその道路の周囲に建築物が建てられない場合や、車両が通行できない場合があります。

1.私道と公道

私道は、個人や企業の敷地を道路として使っているものです。つまり、個人や企業の持っている道路ということです。公道は国や地方公共団体によって管理されています。
私道とは、あくまで、道路所有者・管理者の公・私を区別するための言葉です。個人や民間企業が所有し、自治体が管理する公道も存在します。また、私道が自治体に移管されて公道となるケースもあります。

2.道路法の道路

(用語の定義)
第二条  この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
(道路の種類)
第三条  道路の種類は、左に掲げるものとする。
一  高速自動車国道
二  一般国道
三  都道府県道
四  市町村道

一般的に公道といわれる道路です。

3.道路運送法の道路

(定義)
第二条
7  この法律で「道路」とは、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
8  この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法 による道路以外のものをいう。

4.建築基準法の道路

(道路の定義)
第四十二条  この章の規定において「道路」とは、次の各号に該当する幅員4m以上のものをいう。

1項1号 道路法による道路
国道、都道府県道、市町村道、区道です。公道になります。

1項2号 都市計画法などにより造られた道路
都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律に基づいて造られたもので、たいていは公道ですが、私道の場合もあります。

1項3号 既存道路
建築基準法が施行された昭和25年11月23日時点で既に存在した、幅員が4m以上のもので、公道か私道かを問いません。なお、建築基準法施行後に都市計画区域へ編入され、新たに接道義務が適用されることとなった区域では、その編入日時点で存在した道路がこれに該当します。

1項4号 都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律に基づき、新設または変更の事業が2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、現に道路が存在しなくても、そこに道路があるものとみなされます。

1項5号 特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路
建築物の敷地として利用するために、他の法律によらないで造られる幅員4m以上、かつ一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。いわゆる「位置指定道路」です。築造時点では原則として私道ですが、その後に公道へ移管されているケースもあります。

2項 法が適用されたとき既にあった幅員4m未満の道路
建築基準法の施行日または都市計画区域への編入日時点で既に建築物が立ち並んでいた幅員が4m未満の道路で、特定行政庁が指定をしたもの。いわゆる「42条2項道路」または「2項道路」、あるいは「みなし道路」といわれるもので、敷地のセットバックにより将来的に4mの幅員を確保することが前提となっています。

3項 将来も拡張困難な2項道路の境界線の位置を中心線から1.35m以上2m(3m)未満に緩和する道。ただし、崖地などは2.7m以上4m(6m)未満とする。

4項 6m区域内にある道路幅員6m未満の道路で特定行政庁が認めた道
1号 避難・通行に安全上支障が無い幅員4m以上の道
2号 築計画等に適合した幅員4m以上の道
3号 6m区域指定時に現存していた6m未満の法42条適用の道路

5項 6m区域指定時に現に存していた道(4項3号)で幅員4m未満の道。6m区域指定時に境界線とみなされていた線を境界とみなす。

6項 幅員1.8m未満の2項道路 建築審査委員会の同意が必要です。

5.建築基準法の接道義務

建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。というのが、建築基準法第43条1項に定められた、いわゆる接道義務です。対象となる道路というのがあくまでも建築基準法による道路です。建築基準法で認められた道路であれば、それが公道でも私道でも変わりはありません。
敷地の接道義務があるのは都市計画区域および準都市計画区域内であり、都市計画が定められていない区域では適用されません。

6.車両制限令

(幅の制限)
第五条  市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2  市街地区域内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの二分の一をこえないものでなければならない。
3  市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての前二項の規定の適用については、第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは「一メートルを減じたもの」と、第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。

第六条  市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2  市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の二分の一をこえないものでなければならない。

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