自動車税(環境性能割・種別割)申告書について
2019年10月1日より、自動車(登録車・軽自動車)の取得時に納める税金が、自動車税・自動車取得税から自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)に移行します。それに伴い、税申告書受付時の取り扱いが変わります。
・課税標準額と税率区分(2桁)は、税額の有無に関わらず50万円を超える自動車は必ず記載が必要になります。以前の自動車取得税記入欄は税額のみの記載で受け付けられましたが、環境性能割記入欄は税額のみが記載された申告書では受け付けられません。
・軽自動車税(環境性能割)は市町村税のため、定置場欄に記載の無い軽自動車の申告書は受付られません。
水戸ナンバー登録の中古自動車の環境性能割課税標準額・税率・税額は水戸県税事務所自動車税分室で確認することが出来ます。