軽自動車住所変更 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

軽自動車の住所変更

軽自動車の使用者または所有者の住所に変更があった場合には「住所変更」の手続きが必要です。当事務所では「水戸」ナンバー地域に対応しております。軽自動車のナンバーには封印がありませんので、管轄変更によりナンバーが変更になる場合でも、すべて郵送でやり取りが可能です。

業務対応地域:「水戸」ナンバー

管轄地域 ナンバー 手続き先
水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市
東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)、久慈郡(大子町)
水戸 【軽自動車】
軽自動車検査協会茨城事務所

住所変更の手続きに必要な書類

当事務へ軽自動車の住所変更をご依頼いただく場合は、下記書類を送付してください。

【1】所有者の申請依頼書
本人に代わって当事務所で代理で手続きを行う場合に必要になります。個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。
※所有者と使用者が異なる場合は、使用者の申請依頼書も必要です。
申請依頼書 PDF形式

【2】使用者の住所を証する書面
使用者の住所を確認するために必要になります。

個人の場合下記のいずれか1点が必要です。
・住民票の写し(世帯の一部、マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑証明書
・軽自動車住所証明書(市役所で無料で取得できる場合があります。)

法人の場合下記のいずれか1点が必要です。
・商業登記簿謄本
・印鑑証明書

※上記証明書はいずれも発行から3ヵ月以内でなければなりません。

【3】自動車検査証(車検証)
車検証の原本が必要です。また車検の有効期間内でなければなりません。

【4】ナンバープレート
管轄に変更がない(変更前も水戸ナンバー)場合は必要ありません。

 書類送付先
 〒312-0061
 茨城県ひたちなか市稲田30-15
 サイトウ行政書士事務所
 TEL:029-352-3191
  

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