保険あれこれ

車両保険というのは自分の車に対する保険です。

対人賠償、対物賠償が自分の過失により相手に与えた損害を補償する保険です。

搭乗者障害、人身障害補償、自損事故、無保険者障害が自分や同乗者のケガを補償する保険です。

これらの保険に加入していても、自分にも過失がある場合は自分の車の損害は全額は補償されません。

そのために自分の車に対する保険が車両保険です。

事故によって契約している車が損害を受けた場合に、修理代が支払われます。

たとえば、下記のような状況で保険金が支払われます。 ・交通事故で当て逃げされた。 ・車庫入れで車をキズつけてしまった。 ・単独事故で車を大破させてしまった。 ・駐車中にいたずらで車にキズをつけられた。 ・車を盗まれた。 ・台風、洪水、高潮など。 ※契約条件によっては補償されないケースもあります。

車両保険の加入率は4割程度と言われています。

最悪の場合でも損害は自分の払った自動車代だけなので、

安く購入した車では多少のヘコミ程度であればそのまま乗るか、買い換えてしまおうと思い人もいますし。

高級車では修理代なども結構かかってしまい、車両保険に加入しようと考える人もいます。

個人の価値観によって判断が変わってくる保険ともいえます。

 

強制保険である自賠責保険は被害者の最低限の救済を目的としたものであり、 交通事故の被害者に結果的に生じた人的損害の賠償総額(治療費、休業損害、慰謝料などの合計額)に対して限度額が不足しがちです。 また、物的損害には保険が適用されません。

さらに、交通事故等により自動車保険の契約者自身(被保険者)が被害者になった場合や、契約者の所有する自動車が損壊した場合には、賠償責任保険はこれらの人的損害、物的損害については補償されません。

このように自賠責保険だけでは責任保険の限度額の面や、被保険者自身の補償の面で不十分であり、任意で加入できる保険商品が保険会社などから販売されています。 これを、一般的に任意保険といいます。

基本的に対人賠償保険については、自賠責保険と併存して契約することが前提とされています。

対人賠償については自賠責保険が支払うべき限度額までは自賠責保険から賠償支払いを行い、人的損害の賠償総額が自賠責保険の限度額を超過した場合に、その超過額のみ任意保険から支払われることになります。

保険は、大きく分けて対人賠償・物損賠償・搭乗者賠償の3つに分かれます。

 対人賠償保険は、交通事故で相手に怪我をさせたり死亡させてしまった場合等に、自賠責保険の補償額を超えてしまう分が支払われます。

対人賠償保険の加入率は約85%程度とも言われています。つまり、公道を走っている自動車のうち、約15%前後は対人賠償保険に加入していない(未加入)車ということになります。

 対物賠償保険は交通事故で「他人の財物」に損害を与えてしまった場合に補償される保険です。

対象は相手の車の修理代や、ガードレールや標識、塀や店舗、修理が終わるまでの休業損失なども補償対象となります。

 搭乗者傷害保険というのは、保険に加入している車に乗っている「搭乗者」が、交通事故でケガをしてしまったり、死亡してしまった場合に過失に関係なく補償される保険です。

「搭乗者」には運転しているドライバーはもちろん、助手席や後部座席にも乗っている人たちを含めた、自動車に乗っている人全員が含まれます。

 

自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」という法律で加入が義務付けられている自動車やバイクの保険で、正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といいます。

事故が起こった場合の被害者の救済が目的の保険で、最低限の補償は自賠責保険から受けることができます。 加入が義務付けられていることから、俗に強制保険とも呼ばれます。

損害保険会社が取り扱う「自賠責保険」のほかに、全労済やJA共済などの共済組合が取り扱う「自賠責共済」がありますが、基本的に内容は同じです。

自賠責保険の保険料は、損害保険料率算定機構が算定した同一の料金に決められているため自賠責保険の保険料はどの損害保険会社でも同じです。

自賠責保険についての損害調査は、各損害保険会社からの依頼を受けて、損害保険料率算出機構が行うため支払い基準も損害保険会社ごとの差はありません。

自賠責保険に加入せずに人身事故を起こすと、もともと自賠責保険から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。

たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険の補償限度額を超えた金額のみです。

例えば被害者が死亡した場合、自賠責保険に加入していれば3,000万円を限度額とした保険金が支払われ、 限度額を超えた金額が任意保険から支払われますが、未加入だった場合はこの3,000万円を自分で賠償しなければいけないのです。

自賠責保険は、法律で義務付けられた保険なので、未加入の場合には罰則があります。

また、加入していても、自賠責保険証明書を携帯していないだけで罰せられます。

未加入の場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金および免許停止処分(違反点数6点)
証明書不携帯の場合、30万円以下の罰金

 

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