使用権原疎明書面(自認書)の書き方 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

使用権原疎明書面(自認書)の書き方

茨城県で車庫証明を申請する場合、保管場所(駐車場)の土地・建物(立体駐車場、ガレージ等)が申請者の所有である場合は、使用権原疎明書面(自認書)を添付します。

駐車場が親の土地であったり、親戚の土地であったりする場合は、使用権原疎明書面(使用承諾証明書)を貼付します。

自認書

 

1.保管場所の位置 欄

保管場所の住所もしくは地番を記入します。駐車場の位置なのでアパート名や部屋番号は記載しません。

2.土地・建物 所有・管理 欄

駐車場が自宅や青空駐車場の場合や土地に、ガレージや立体駐車場の場合は建物に〇をします。所有・管理どちらかの使用権原に〇をつけます。

3.年月日 欄

証明年月日を記入します。申請日より前の日付を記入してください。

4.申請者 欄

申請者の住所・氏名・電話番号を記入してください。
法人の場合は通常、登記上の本社の住所・名称を記入します。
個人の場合は認印でかまいませんが、法人の場合は会社代表者印(法務局に登記されているもの)を押印してください。

  

リンク

サイトウ行政書士事務所,建設業許可,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,内容証明,公正証書,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,農地転用,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,農地転用,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,開発許可,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

投稿記事

過去の投稿記事