所在図・配置図の書き方 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

所在図・配置図の書き方

茨城県で車庫証明を申請する場合、自動車の使用の本拠の位置と駐車場の位置関係を示した所在図と、駐車場内の車の置き場所を示した配置図を添付します。

所在図・配置図

1.所在図記載 欄

自動車の使用の本拠の位置と駐車場の位置関係を示した所在図を記載します。使用の本拠の位置と駐車場が離れている場合は。駐車場との間を線で結んで距離を記入します。距離は直線距離で2キロメートル以内でなければなりません。

GoogleマップやYahoo地図を印刷しその箇所に印を入れたものでも有効です。その場合、所在図記載欄には、別紙添付と記入します。

2.配置図記載 欄

駐車場内の車の置き場所を示した配置図を記載します。保管場所に接する道路の幅員、保管場所の縦・横の寸法をメートルで記入します。

駐車場のどの位置に車を止めるかを詳しく記載します。自宅の庭や広い車庫に止めていて、駐車場所が決まっていない場合でも特定の場所を明示し印を入れてください。

広い場所に止める場合は、「○○台駐車可能」等記入してください。申請時に警察署で「その駐車場に何台の車が収容できるのか?」聞かれる場合があります。

現在車を保有していて、入れ替える車が止まっている場合は、「代替車有り:ナンバー」等記入してください。警察署で「新規」か「増車」か「代替」かを確認される場合があります。

※車庫証明を申請した場合、所在図・配置図の通り駐車可能か、警察署(委託業者)の方が現地調査に来ます。1台しか止めることのできない土地に2台目を申請しようとすると、車庫証明が却下される場合もありますので必ず正確に記入してください。

  

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