使用権原疎明書面(自認書 兼 使用承諾証明書) | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

使用権原疎明書面(自認書 兼 使用承諾証明書)

車庫証明の申請を警察署に申請する時の必要書類として、「保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面」を提出する必要があります。

申請者に車庫の使用権原があるかを証明する書面です。通常は車庫の土地建物が申請者の所有である場合は「自認書」、車庫のの土地建物が申請者の所有でない場合(賃貸駐車場や土地の所有者が申請者本人以外の場合)は「使用承諾証明書」のうちどちらかを添付します。

賃貸駐車場の場合、駐車場の賃貸借契約書の写しでも証明可能な場合もあります。しかし記載事項に細かい条件があり、可能な限り「使用承諾証明書」を添付することをお勧めします。

茨城県では以前は自認書と使用承諾証明書の様式が別々にありましたが、どちらにも使用できる「使用権原疎明書面(自認書 兼 使用承諾証明書)」という様式になりました。

 

・自認書記載例

駐車場の土地・建物を共有で所有している場合は、共有者全員の住所・氏名・押印が必要です。

自認書

 

・使用承諾書記載例

アパートやマンションの場合は、不動産屋または管理会社から使用承諾書をもらいますが、その際手数料がかかる場合があります。

 

使用承諾書

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