軽自動車車検証への部屋番号記載 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

軽自動車車検証への部屋番号記載

自動車検査証に記載されている使用者中については、現在、国土交通省が主体となって行われている「リコール通知及び点検整備、無車検車両」に係る使用者へのダイレクトメールを送付する際の送付先情報として利用されているところです。
今後、リコール情報等を確実に使用者の皆様にお届けするために自動車検査証の住所に、団地やマンション等集合住宅の棟番号及び部屋番号の記載を必須とする扱いが開始されることになりました。
これに伴い、申請書(OCRシート)についても当番号及び部屋番号を記載することとなります。なお、団地名、マンション名等は記載する必要はありません。

実施時期

○ 平成30年1月4日

記載例

① (住民票等の住所) ・・・ 町1番地の1(●●マンション3B)
 (車検証)     ・・・ 町1-1-3B

② (住民票等の住所) ・・・ 町 2 丁⽬5番地の2(●●ハイツⅡ棟 103 号室)
  (車検証)     ・・・ 町 2 丁⽬5-2-2-103

③ (住民票等の住所) ・・・ 町4丁⽬1番地の2(レジデンスα21-339)
               注)数字表記が集合住宅名称の一部である場合は記載不要です。
  (車検証)     ・・・ 町4丁⽬1-2-339 

※英数字を記載してください。なお、ローマ数字はアラビア数字に変換し記載してください。

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