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運転免許の種類として、新たに準中型免許(準中型自動車免許)が設けられることになりました。

準中型免許とはこれまで普通免許と2年以上の運転経験を要する中型免許の間に、新たに設けられたトラックの免許区分です。
車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、乗車定員10人以下の車両が該当し、基礎的免許の一つとして、18歳から普通免許の保有を必要とせずに直接取得できるのが大きな特徴です。

平成19年に中型免許制度が導入された際に、普通免許で運転できるトラックは自動車検査証にて車両総重量5トン未満と定められました。車両総重量5トン以上の貨物自動車は普通自動車免許で運転することは出来ず、運転する場合は中型自動車免許を取得しなければならなりませんでした。
しかし、中型自動車免許の取得可能年齢は20歳以上で、普通自動車免許(または大型特殊自動車免許)の取得から2年が経過していないと受験資格が与えられず、高等学校を卒業したばかりの若いドライバーが働く際の障害となって居ました。

2007年6月2日から2017年3月11日まで

  普通自動車免許 中型自動車免許 大型自動車免許
車両総重量 5.0トン未満 11.0トン未満 11.0トン以上
最大積載量 3.0トン未満 6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 29人以下 30人以上
受験資格 18歳以上 20歳以上
免許期間2年
21歳以上
免許期間3年
深視力 なし あり あり
AT限定免許 あり なし なし

 

2017年3月12日以降

  普通自動車免許 準中型自動車免許 中型自動車免許 大型自動車免許
車両総重量 3.5トン未満 7.5トン未満 11.0トン未満 11.0トン以上
最大積載量 2.0トン未満 4.5トン未満 6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 29人以下 30 人以上
受験資格 18歳以上 20歳以上
免許期間2年
21歳以上
免許期間3年
深視力 なし あり あり あり
AT限定免許 あり なし なし なし

 

実際はこれら4つの他に、過去2回(平成19年、平成29年)の制度改正前に免許を取得済みだった人向けに「中型免許(8トンに限る)」「準中型免許(5トンに限る)」という2つの区分があります。

準中型免許の教習を行っている各都道府県公安委員会指定の自動車教習所を卒業し、さらに運転免許試験場で学科および適性試験に合格することで普通免許とおなじ18歳から準中型免許を取得できます。
指定自動車教習所の教習時間は技能教習が41時限、学科教習が27時限と、普通免許より技能教習が7時限、学科教習が1時限それぞれ増えることになります。
1時限の教習費用を約5千円とすると、普通免許に比べて4万円前後の費用が必要になります。しかし、運転免許は1度取得すれば生涯有効な資格になります。初めて運転免許を取得する人は準中型免許の取得も選択肢として検討しても良いかもしれません。

新たな準中型免許は若い人がトラックドライバーの仕事に従事しやすいように新設された免許です。トラック運送業界への若い人の就職間口が大きく広がり、高校新卒者を初めとして若年ドライバーの積極採用に大きな期待がかかっています。

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