ASV減税 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

ASV減税

ASVとは、先進安全自動車(Advanced Safety Vehicle 略してASV)を意味し、先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援するシステムを搭載した自動車のことです。

ASV減税とは、衝突被害軽減ブレーキが搭載された大型トラック・バスに対して初回新規登録時(新車時に限る)の自動車重量税及び自動車取得税の減税措置のことです。

衝突被害軽減ブレーキとは、自動車が障害物を感知して衝突に備える機能の総称である。自動車に搭載したレーダーやカメラからの情報をコンピュータが解析し、運転者への警告やブレーキの補助操作などを行うシステムのことです。

1.減税措置

自動車重量税:対象税額の50%軽減
自動車取得税:取得価額から350万円控除

2.対象車・期間

 対象自動車
 被牽引車(トレーラ)を除く
 対象期間
 自動車重量税  自動車取得税
 車両総重量22トンを超えるトラック
 (トラクタ除く)
 車両総重量13トンを超えるトラクタ
 平成24年5月1日~
 平成26年10月31日
 平成24年4月1日~
 平成26年10月31日
 車両総重量8トンを超え、22トン以下
 のトラック(トラクタ除く)
 平成24年5月1日~
 平成27年4月30日
 平成24年4月1日~
 平成27年3月31日
 車両総重量12トンを超えるバス  平成25年4月1日~
 平成26年10月31日
 平成25年4月1日~
 平成26年10月31日
 車両総重量5トンを超え、12トン以下
 のバス
 平成25年4月1日~
 平成27年4月30日
 平成25年4月1日~
 平成27年3月31日

 

3.減税措置を受けるためには

 対象期間内に受験する新規検査時(予備検査含む)に衝突被害軽減ブレーキが搭載されていることを証明する書面が必要となります。
対象になる自動車は、各自動車メーカーへ確認してください。
初回新規登録後の書面の提出による特例措置は受けられません。
対象自動車は自動車検査証の備考欄に「衝突被害軽減ブレーキ搭載車」と記載されます。

対象となる自動車がエコカー減税やバリアフリー減税の対象でもある場合は、
・自動車重量税はエコカー減税又はバリアフリー減税が優先されます。
・自動車取得税はエコカー減税、バリアフリー減税、ASV減税のうちいずれかを申告者が選択できます。

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