自動車の中古車販売店を営業するには、たいていの場合買い替え前の自動車を引き取ることになります。この時中古車として販売せずに「使用済」自動車として引き取る場合は、「自動車リサイクル法に基づく引取業登録」が必要になります。
1.引取り業とは
・引取業とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業のことです。
・事業を行うには、事業所所在地を管轄する都道府県知事の登録が必要です。
・登録事項に変更が生じた場合は変更届出書の提出が必要です。
・5年ごとの更新が必要です。
2.引取業の義務
主な行為義務は次のとおりです。
・使用済自動車を引取る際に、フロン類(エアコン)及びエアバッグの装備状況とリサイクル料金の預託の有無を確認することが必要です。
・自動車所有者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引取る必要があります。
・フロン類が充填されているエアコンが搭載されている使用済自動車はフロン類回収業者へ、搭載されていない使用済自動車は解体業者へ引き渡す必要があります。
・氏名または名称、登録番号と引取業者であることを記載した標識(縦横20cm以上)を公衆の見やすい場所に掲げる必要があります。
・使用済自動車の引取りを行ったときには、最終所有者に引取りの書面(引取証明書)を交付する必要があります。
・電子マニフェスト制度を利用して、引取・引渡実施報告を行う必要があります。
・登録事項に変更があるときは、変更届出書の提出が必要となります。
3.引取業者の登録(更新)申請
(1)登録方法
登録しようとする業務内容(引取業者又はフロン類回収業者)に応じた申請書類を1通作成し、登録申請手数料として茨城県収入証紙5,000円分(更新の場合は4,000円分)を貼り付けたうえで、当課へ提出(郵送可)してます。
なお、更新の場合には、登録期限満了日(登録日から5年目に当たる日の前日)前に申請書を提出する必要があります(登録有効期限の90日前から受付を開始します。)
(2)登録(更新)に必要な書類
・引取業者登録(更新)申請書
・申請者が個人の場合は,住民票の写し(本籍記載のもの)
・申請者が法人の場合は,登記簿の謄本
・申請者が未成年者である場合は,その法定代理人の住民票の写し
・使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類(残存フロンの確認方法の添付で可)
・誓約書(引取業者用)
(3)自動車リサイクルシステムへの事業者登録
県への登録が完了した後、実際に移動報告の業務を行うためには、自動車メーカー等から委託を受けた公益法人が運用する「自動車リサイクルシステム事業者登録(引取工程・フロン類回収工程)」を受ける必要があります。
問い合わせ先
自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター
電話:03-5673-7403
申請書提出・問い合わせ先
茨城県廃棄物対策課 施設指導グループ 自動車リサイクル法担当
〒310-8555 水戸市笠原町978-6電話:029-301-3029 ファクス:029-301-3039
(4)変更届出書の提出が必要な変更事項
登録されている事項のうち、以下の内容に変更があったときは、変更があった日から30日以内に変更届出書を提出する必要があります。
a.登録申請者の氏名(名称)及び住所(所在地)
b.登録申請者が法人である場合にはその代表者及び役員の氏名
c.事業所の名称及び所在地(事業所の追加・削除を含む。)
d.登録申請者が未成年である場合における法定代理人の氏名及び住所
e.フロン類が含まれているかどうかを確認する体制