一般貨物自動車運送事業 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以外の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける事業を行うものを対象とし、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可が必要です。

1.一般貨物自動車運送事業の要件

(1)営業所

①使用権原を有することの裏付けがあること。自己所有の場合は登記簿謄本等、借入れの場合は概ね契約期間が1年以上の賃貸借契約書等の写しの添付をもって、使用権原を有することの裏付けがあるものとする。
② 農地法 、都市計画法、建築基準法等関係令に抵触しないものであること。
③規模が適切であること。

(2)車両数

①営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別)ごとに5両以上とすると。
②計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。
③ 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、①に拘束されないものであること。

(3)事業用自動車

①事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
② 使用権原を有することの裏付けがあること。

(4)車庫

①原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は営業所から10キロ以内位置すること。
②車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
③他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④ 使用権原を有することの裏付けがあること。
⑤ 農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
⑥ 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること。

(5)休憩・睡眠施設

① 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
② 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。
③ 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートルを超えないものであること。
④使用権原を有することの裏付けがあること。
⑤ 農地法 、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。

(6)運行管理体制

 ① 事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。
②選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一
の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合には、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
③勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。
④ 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
⑤ 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立していること。
⑥事故防止ついての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年12月20日運輸省令第104号)に基づく報告の体制について整備されていること。
⑦危険品の運送を行う者にあっては、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること

(7)資金計画

①資金調達について十分な裏付けがあること。
②所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次のア.~カ.の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
ア.車両費取得価格(分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。)又は、リースの場合は6ヶ月分の賃借料等
イ.建物費取得価格(分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。) 又は、6ヶ月分の賃借料、敷金等
ウ.土地費取得価格(分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。) 又は、6ヶ月分の賃借料、敷金等
エ.保険料
a 自動車損害賠償責任保険料又は自動車損害賠償責任共済掛金の1ヵ年分
b 賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分又は交通共済の加入に係る掛金の1ヵ年分
c 危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1ヵ年分
オ.各種税租税公課の1ヵ年分
カ.運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヵ月分
③ 所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。

(8)法令遵守

① 申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。
② 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下、社会保険等という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
③ 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。その他法令遵守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。
④ 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。

(9)損害賠償能力

 ① 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。
② 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、①号に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。

2.申請書類

申請に必要な書類は、各自治体や申請者事業形態により異なる場合があります。申請手続きの際は、必ず申請する各自治体に確認したうえで手続をおこなってください。

①一般貨物運送事業経営許可申請書
②事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
③所要資金及び調達方法を記載した書類
④自己資金の確保を裏付ける書面
 ・預金残高証明書、預貯金の通帳、臨時総会議事録、出資金引受書等
⑤事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
 イ.施設の案内図、見取図、平面(求積)図
 ロ.都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面
 ハ.施設の使用権原を証する書面
  自己所有・・・不動産登記簿謄本等
  借入・・・・・賃貸借契約書等
 ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
 ホ.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
  車両購入・・・売買契約書又は売渡承諾書等
  リース・・・・自動車リース契約書
  自己所有・・・自動車検査証(写)
⑥貨物自動車利用運送を行う場合
 イ.営業所の使用権原を証する書面
  自己所有・・・不動産登記簿謄本等
  借入・・・・・賃貸借契約書等
 ロ.貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の面積、構造及び付属設備を記載した書類
 ハ.利用する事業者との運送に関する契約書の写し
⑦既存の法人にあっては、次に掲げる書類
 イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
 ロ.最近の事業年度における貸借対照表
 ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書
⑧法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
 イ.定款(会社法(17 年法律第86 号)第30 条第1 項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
 ロ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
 ハ.設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
⑨個人にあっては、次に掲げる書類
 イ.資産目録
 ロ.戸籍抄本
 ハ.履歴書
⑩法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面等(宣誓書)

3.一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験

トラック運送事業者本人に関連法規に関する知識について試験が実施されます。受験者は、1申請に当たり1名のみとし、申請者が自然人である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する役員です。
申請後、法令試験の実施通知が届き、翌月に試験が実施されます。合格後、許可申請書類の審査がされます。
不合格の場合、翌々月に1回に限り再試験が行われます。再試験において合格点に達しない場合は、却下処分となります。

4.許可の通知

申請後3~4ヶ月ごに許可の通知が届きます。登録免許税12万円の納付書が届きますので、期限までに納付します。

5.許可後の手続き

許可証交付式にて許可証の交付を受けます。
以下の手続きを準備し、運輸局に運輸開始届出書を提出し、受理されると運送業を開始することができます。
・運行管理者・整備管理者選任届出
・運送約款の認可
・車両登録
・運賃及び料金の設定届出
・法定帳票類の準備、施設等の整備など
・社会保険等の加入確認書類

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