自動車解体業許可 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

自動車解体業許可

解体業とは

使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行う業者のことです。ただし、破砕、プレス・せん断(破砕前処理)を行うことはできません。別途破砕業の許可が必要となります。
使用済自動車から部品取りを行う場合には解体業者の許可が必要となります。
事業所が茨城県内にある場合は、茨城県知事の許可が必要です。

1.解体業とは

・解体業とは、使用済自動車(又は解体自動車)の解体(部品取り)を行う事業のことです。
・事業を行うには、事業所所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要です。
・申請書記載事項に変更が生じた場合は変更届出書の提出が必要です。
・5年ごとの更新が必要です。

2.許可基準

許可の主な基準は次のとおりです。

(1)事業の用に供する施設

・廃油等の流出防止措置のため、コンクリート床面・油水分離装置・屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有していること。
・囲いがあり範囲が明確な保管場所があること。

(2)申請者の能力

・解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
・事業計画書や収支見積書から解体業を継続できないことが明らかでないこと。

3.解体業の許可

(1)事前審査

解体業の許可を新たに取得しようとする事業者は、許可申請に先立ち,施設に係る県の事前審査を受ける必要があります。

①事前審査の内容

・事業の用に使用する施設の許可基準への適合性
・使用済自動車の保管状況等
・関係法令との適合状況,地元市町村の土地利用計画との整合性等

②手数料

事前審査は手数料不要です。

③提出資料

・事業計画書
・施設の設置計画書
・施設の位置図
・設置予定地付近の見取図
・設置予定地の公図、登記簿謄本
・施設の構造等を明らかにする次の書類
 平面図、立面図、断面図、構造図
 
・関係法令手続報告書
・事業計画者の人格の確認に関する書類
・ほか知事が特に必要と認める書類

④提出方法

茨城県廃棄物対策課 事前予約が必要です。
連絡先茨城県廃棄物対策課
自動車リサイクル担当 電話:029-301-3029

(2)許可申請

事前審査を終了した事業者は、許可申請を行うことができます。

①許可申請手数料

解体業の新規許可申請:78,000円
上記金額の茨城県証紙を購入し、許可申請書と一緒に持参します。

②申請書類

・解体業許可申請書
・欠格要件に該当しないことの誓約書
・施設の平面図,立面図,断面図,構造図,設計計算書,付近の見取図
・施設の所有権又は使用権原を証するもの。
 土地の場合:公図の写し,登記簿謄本,借地契約書等
 建物の場合:登記簿謄本,賃貸契約書等
・事業計画書及び収支見積書
・定款又は寄付行為(※法人の場合のみ)
・法人の登記簿謄本(※法人の場合のみ)
・法人の場合:役員の住民票の写し及び登記事項証明書
・個人事業者の場合:申請者に係る住民票の写し及び登記事項証明書
・発行済み株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者がいる場合、住民票の写し及び成年被後見人等に関する登記事項証明書(個人株主等)又は登記簿謄本(法人株主等)(※法人の場合のみ)
・本支店代表者や契約締結権限のある使用者がいる場合、住民票の写し及び成年被後見人等に関する登記事項証明書(※法人の場合のみ)
・標準作業書(全文)の写し
・事前審査完了通知の写し

③許可申請書の提出先

茨城県廃棄物対策課 施設指導グループ 自動車リサイクル担当
〒310-8555 水戸市笠原町978番6
電話:029-301-3029
※事前予約が必要です。

④「自動車リサイクルシステムへ」の登録

県への登録を受けた後、電子マニフェスト制度による移動報告、フロン、エアバッグ類の回収料金を受領する等のためには、(財)自動車リサイクル促進センターが管理運営する自動車リサイクルシステムへ登録する必要があります。

システム登録手続きに関するお問合せ先
自動車リサイクルシステムコンタクトセンター
電話:03-5673-7396

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