中古車販売店の許認可 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

中古車販売店の許認可

自動車の中古車販売店を営業するには、たいていの場合「古物商許可」「自動車リサイクル法に基づく引取業登録」許認可が必要になります。

1.古物商許可とは

古物を自らまたは他人の委託を受けて、売買または交換をする営業(古物商)
古物商間での古物の売買または古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る)により行う営業(古物競りあっせん業)

2.古物営業法でいう「古物」とは

一度使用された物品
使用されない物品で、使用のために取引されたもの
これらの物品に幾分の手入れをしたもの

3.許可申請窓口

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)
許可申請の単位は、営業所単位ではなく都道府県単位です。

4.許可申請手数料

新規許可申請 19,000円
※上記は警察署へ支払う手数料です。行政書士へ申請を依頼する場合は別途手数料がかかります。

5.許可申請に必要な書類

・古物商許可申請書
・定款及び登記簿の謄本(※法人の場合)
・住民票の写し(本籍または国籍の記載あるもの)(※法人の場合役員全員)
・登記されていないことの証明書 (※法人の場合役員全員)
・市区町村長の発行する身分証明書 (※法人の場合役員全員)
・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 (※法人の場合役員全員)
・最近5年間の略歴を記載した書面 (※法人の場合役員全員)
・URLの使用権限を疎明する資料 (※法ホームページを利用する場合)

6.古物営業の許可を受けられない者

許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。
(1)成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
(2)
・罪種を問わず禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者(執行猶予期間中の者も含む)
・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
(5)古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
(7)営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
(8)法人役員に1~5に該当する者があるもの。

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