特定貨物自動車運送事業 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

特定貨物自動車運送事業

特定貨物自動車運送事業とは、特定単数の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます。
荷主が特定されていて、荷主の輸送量の大部分を輸送します。
特定の荷主が対象となるため、メーカー、商社の物流システム化の推進対策として、輸送ならびに配送を担当する系列(子)会社による事業化が多くみられます。
 原則として1荷主1事業者であり、荷主の自家輸送の代行ともいえる事業です。
運送需要者と直接運送契約を締結する必要があり、運送の指示等において第三者が介入してはいけません。
運送需要者との間に1年以上継続した運送契約(輸送品目、輸送数量、運賃等)があることが必要です。
特定されていても、それが複数の場合は、一般貨物を取得する必要があります。
特定貨物自動車運送事業を経営するには国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

1.特定貨物自動車運送事業の要件・申請書類・試験

特定貨物自動車運送事業は、一般貨物自動車運送事業の要件の「資金計画」要件がないだけで後の要件・申請書類・試験はほぼ同じです

2.登録免許税

特定貨物自動車運送事業の登録免許税は6万円です。
※一般貨物自動車運送事業の登録免許税は12万円です。

3.注意事項

特定貨物自動車運送事業の許可は、特定単数の運送需要者との契約に基づいて許可するものであるから、既にこの許可を取得した事業者が特定の運送需要者を新たに追加する場合は、特定貨物自動車運送事業の廃止及び一般貨物自動車運送事業の許可申請の手続が必要になります。

 

 

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