破砕業とは
解体自動車(使用済自動車から主要な部品を分離した後の廃車ガラ)のリサイクルや処理(プレスやせん断等の前処理のみを含む)を適正に行う業者のことです。
解体自動車をプレス機、ニブラやギロチンを用いてプレス又はせん断作業を行う(破砕前処理)や解体自動車を破砕機(シュレッダー機)を用いて破砕する事業者です。
事業所が茨城県内にある場合は、茨城県知事の許可が必要です。
・破砕業とは、解体自動車の破砕又は破砕前処理(圧縮・せん断)を行う事業のことです。
・事業を行うには、事業所所在地を管轄する都道府県知事(又は保健所設置市長)の許可が必要です。
・申請書記載事項に変更が生じた場合は変更届出書の提出が必要です。
・業の範囲(破砕前処理工程のみ or 破砕処理工程のみ or 破砕前処理工程+破砕処理工程の3区分のいずれか)の変更の場合には、許可申請の場合の手続きに準じて変更許可を申請する必要があります。
・5年ごとの更新が必要です。
1.許可の主な基準は次のとおりです。
(1)事業の用に供する施設
・囲いがあり明確な解体自動車の保管場所があること。
・生活環境保全上適正な処理可能な施設であること。
(2)申請者の能力
・破砕工程・破砕前処理工程の手順を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
・事業計画書又は収支見積書から判断して破砕業を継続できないことが明らかでないこと。
2.破砕業の許可
(1)事前審査 破砕業の許可を新たに取得しようとする事業者は、許可申請に先立ち、施設に係る県の事前審査を受ける必要があります。
①事前審査の内容
・事業の用に使用する施設の許可基準への適合性
・使用済自動車の保管状況等
・関係法令との適合状況、地元市町村の土地利用計画との整合性等
②手数料
事前審査は手数料不要です。
③提出資料
・事業計画書
・施設の設置計画書
・施設の位置図
・設置予定地付近の見取図
・設置予定地の公図、登記簿謄本
・施設の構造等を明らかにする次の書類 平面図、立面図、断面図、構造図、処理能力計算書
・関係法令手続報告書
・事業計画者の人格の確認に関する書類
・ほか知事が特に必要と認める書類
④提出方法
茨城県廃棄物対策課 事前予約が必要です。
連絡先茨城県廃棄物対策課
自動車リサイクル担当 電話:029-301-3029
(2)許可申請
事前審査を終了した事業者は、許可申請を行うことができます。
①許可申請手数料
破砕業の新規許可申請:84,000円
上記金額の茨城県証紙を購入し、許可申請書と一緒に持参します。
②申請書類
・破砕業許可申請書
・欠格要件に該当しないことの誓約書
・施設の平面図,立面図,断面図,構造図,設計計算書,付近の見取図。
・処理機械の処理能力計算書、カタログ等
・施設の所有権又は使用権原を証するもの。
土地の場合:公図の写し、登記簿謄本、借地契約書等
建物の場合:登記簿謄本、賃貸契約書等
破砕用の機械の場合:売買契約書、賃貸借契約書等
・事業計画書及び収支見積書
・定款又は寄付行為(※法人の場合のみ)
・法人の登記簿謄本(※法人の場合のみ)
・法人の場合:役員の住民票の写し及び登記事項証明書
・個人事業者の場合:申請者に係る住民票の写し及び登記事項証明書
・発行済み株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者がいる場合、住民票の写し及び成年被後見人等に関する登記事項証明書(個人株主等)又は登記簿謄本(法人株主等)(※法人の場合のみ)
・本支店代表者や契約締結権限のある使用者がいる場合、住民票の写し及び成年被後見人等に関する登記事項証明書(※法人の場合のみ)
・標準作業書(全文)の写し
・事前審査完了通知の写し
③許可申請書の提出先
茨城県廃棄物対策課 施設指導グループ 自動車リサイクル担当
〒310-8555 水戸市笠原町978番6
電話:029-301-3029
※事前予約が必要です。
④「自動車リサイクルシステムへ」の登録
県への登録を受けた後、電子マニフェスト制度による移動報告、フロン、エアバッグ類の回収料金を受領する等のためには、(財)自動車リサイクル促進センターが管理運営する自動車リサイクルシステムへ登録する必要があります。
システム登録手続きに関するお問合せ先
自動車リサイクルシステムコンタクトセンター
電話:03-5673-7396