フロン類回収業登録 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

フロン類回収業登録

自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業とは、使用済自動車から冷媒として充てんされているフロン類を回収する事業を行う業者のことです。
事業所が茨城県内にある場合は、茨城県知事の登録が必要です。
登録を受けるためには、適切なフロン類回収設備を有するなど,各種の要件を満たす必要があります。

1.フロン回収業とは

・フロン類回収業とは、使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類を回収する事業のことです。
・事業所が茨城県内にある場合は,茨城県知事の登録が必要です。
・登録を受けるためには、適切なフロン類回収設備を有するなど、各種の要件を満たす必要があります。
・登録事項に変更が生じた場合は変更届出書の提出が必要です。
・5年ごとの更新が必要です。

2.フロン回収業の義務

主な行為義務は次のとおりです。
・引取業者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引き取る必要があります。
・使用済自動車を引き取ったときは、フロン類回収基準に従ってフロン類を回収し、自ら再利用する場合を除き、フロン類運搬基準に従って自動車製造業者等に引き渡す必要があります。
・フロン類を回収した使用済自動車は、解体業者へ引き渡す必要があります。
・電子マニフェスト制度を利用して、引取・引渡実施報告を行う必要があります。
・毎年度終了後一月以内に、電子マニフェスト制度を利用して、フロン類の回収量等について報告する必要があります。
・登録事項に変更があるときは、変更届出書の提出が必要となります。
・氏名または名称、登録番号とフロン類回収業者であることを記載した標識(縦横20cm以上)を公衆の見やすい場所に掲げる必要があります。

3.フロン類回収業者の登録(更新)申請

(1)登録方法

登録しようとする業務内容(引取業者又はフロン類回収業者)に応じた申請書類を1通作成し、登録申請手数料として茨城県収入証紙5,000円分(更新の場合は4,000円分)を貼り付けたうえで、当課へ提出(郵送可)してます。

 なお、更新の場合には、登録期限満了日(登録日から5年目に当たる日の前日)前に申請書を提出する必要があります(登録有効期限の90日前から受付を開始します。)

(2)登録(更新)に必要な書類

・フロン類回収業者登録(更新)申請書
・申請者が個人の場合は、住民票の写し(本籍記載のもの)
・申請者が法人の場合は、登記簿の謄本
・申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し
・申請者がフロン類回収設備の所有権を有することを証する書類(領収書,販売証明書等)
・フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類(仕様書,カタログ等)
・誓約書(フロン類回収業者用)

(3)自動車リサイクルシステムへの事業者登録

県への登録が完了した後、実際に移動報告の業務を行うためには、自動車メーカー等から委託を受けた公益法人が運用する「自動車リサイクルシステム事業者登録(引取工程・フロン類回収工程)」を受ける必要があります。

問い合わせ先
自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター
電話:03-5673-7403

申請書提出・問い合わせ先
茨城県廃棄物対策課 施設指導グループ 自動車リサイクル法担当
〒310-8555 水戸市笠原町978-6
電話:029-301-3029 ファクス:029-301-3039

(4)変更届出書の提出が必要な変更事項

登録されている事項のうち、以下の内容に変更があったときは、変更があった日から30日以内に変更届出書を提出する必要があります。
a.登録申請者の氏名(名称)及び住所(所在地)
b.登録申請者が法人である場合にはその代表者及び役員の氏名
c.事業所の名称及び所在地(事業所の追加・削除を含む。)
d.登録申請者が未成年である場合における法定代理人の氏名及び住所
e.フロン類が含まれているかどうかを確認する体制
f.回収しようとするフロンの種類
g.フロン類回収設備の種類及びその能力

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