貨物軽自動車運送事業 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを言います。
軽トラックを利用した運送業、またはバイク便を行なう場合、運輸支局へ貨物軽自動車運送事業の届出をする必要があります。

1.貨物軽自動車運送事業の要件

(1)営業所

営業活動及び運転者の管理を行う拠点が必要です。
自宅に営業所を設置することもできます。

(2)自動車車庫

原則として、営業所に併設とすることが必要ですが、併設できない場合は、営業所から2㎞以内に確保します。
全ての車両が容易に収容できる広さを確保します。
他の用途に使用する部分と明確な区分を行います。
自動車車庫(土地・建物)を使用する権原を有していることが必要です。
自動車車庫(土地・建物)は、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであることが必要です。

(3)休憩施設

乗務員が有効に利用することができる適切な施設が必要です。
自宅に休憩施設を設置することもできます。

(4)事業用自動車

事業を行うための適切な構造であることが必要です。
二輪の自動車については、総排気量125㏄以上必要です。

(5)運送約款

国土交通大臣が告示した標準約款に準じて運送約款を作成します。
「標準約款」と同一のものを設定することもできます。

(6)管理体制

過積載、過労運転の防止、乗務前後の点呼、乗務員に対する指導監督等の事業の適正な運営のための管理体制を確保します。

(7)損害賠償能力

自賠責保険、任意保険の締結などの十分な損害賠償能力を有することが必要です。

2.届出書類

・貨物軽自動車運送事業経営届出書
・事業用自動車等連絡書
・車検証
・事業施設(運送事業の用に供する土地建物)
 事業主が土地建物を所有している場合:登記簿謄本か固定資産証明
 土地建物を賃貸借している場合:土地建物所有者との賃貸借契約書
 土地建物を無償で借りている場合:土地建物の所有者からの使用承諾書
・車庫が都市計画法関係法令に抵触していない旨の宣誓書
・運賃料金表
・貨物軽自動車運送約款

3.経営届出書の受理後の手続

 運輸開始日以降に届出書受理の際に受け取る「貨物運送事業用自動車等連絡書」を持参し、届出した営業所を管轄する軽自動車検査協会で、営業用ナンバーを付ける手続きを行います。
営業用ナンバーを付ける手続きが終了した後に事業を開始できます。

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