許可Q&A

一人親方でも建設業許可を取得することはできるか?

結論から言うと、一人親方でも条件さえ満たしていれば、建設業許可を取得することは可能です。

一人親方とはその名の通り、お一人で建設業をしている方ですが、 正確にいうと労働者(従業員)を一切使用しない、または労働者を使用したとしても 年間100日以内である方を指します。

建設業許可を受けるための必須条件に、「経営業務の管理責任者がいること」と「専任技術者を営業所ごとに置いていること」があります。この経営業務の管理責任者と専任技術者の両方の要件を満たしてる人が同一営業所内にいれば、その人が兼任することができます。一人親方であっても同様です。

専任技術者の「専任」とは、その営業所に常勤してもっぱらその業務に従事することをいいます。そのため、営業所の専任技術者は当該営業所の常勤職員の中から選ぶことになります。
そして建設業許可業者は、工事を請け負う際には、工事現場に主任技術者又は監理技術者を配置しなければなりません。

しかし、一人親方の場合、営業所に常駐して指示をする専任技術者と現場の主任技術者を兼務しなければならないという矛盾が生じます。
専任技術者は営業所に常勤しますので、原則として、主任技術者、監理技術者等工事現場の配置技術者になることはできません。

ただし、例外として次のすべてを満たす場合、営業所への専任性を緩和し、専任技術者でも工事現場の主任技術者となることができます。

・ 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
・ 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
・ 当該工事が主任技術者等の現場への専任が必要となる工事(公共性のある工作物に関する重要な工事で請負金額が2,500万円以上(建築一式工事は5,000万円以上))でないこと

上記の条件を満たすことにより、一人親方でも建設業許可を取得し事業を行うことはできます。

近年、建設業許可や入札参加資格の審査に健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の加入状況が厳しく審査されます。国の政策として一人親方の増加を抑止する傾向にあります。

しかし、建設業の業務形態として、親方の元で修行した職人さんが独立し、人を雇用できるようになるまでは一人親方でがんばっている事業主さんも大勢いらっしゃいます。
業種は違いますが、私も個人事業主として一人で事業を経営しております。一人親方の皆様の立場やご苦労はよく理解しております。一人親方の皆様の事業発展のため、私にお役に立てることがありましたら、全力でサポートさせていただきます。

専任技術者の要件に実務経験を必要とする場合

この実務経験期間は重複してカウントすることはできません。

例えば、左官工事と防水工事を兼業で11年行っていた場合

経験期間は2重にカウントできないのでどちらか1業種の専任技術者にしかなれません。

1人が複数業種の専任技術者になる場合、10年×業種数の実務経験が必要になり、かなり厳しい条件になります。

そこで、技術的な共通性がある特定の業種は実務経験の通算が認められる緩和処置があり、最短で12年で2業種の専任技術者となれる場合があります。

当事務所では新規取得時に現状有する条件で最大限取れる業種を取れるように提案させていただきます。

Q 父から事業を引き継ぎました。建設業の許可も引き継ぐことができますか?

A 個人で許可を受けている父から許可をそのまま引き継ぐことはできません。
新規で許可申請を行う必要があります。
ただし、一定の条件を満たしていれば完成工事高、営業年数、許可番号を引き継げる場合があります。

会社で建設業の許可を取得している場合、引き継ぐことは可能です。
会社の代表者が父親の場合、代表者を本人に変更する手続きのみで許可の引継ぎが可能です。

Q 建築一式・土木一式の許可さえ持っていれば、請け負った一式工事に含まれる専門工事を施工することはできるのか?

A 一式工事業は、複数の専門工事をできるという意味ではなくて、あくまでも専門の工事をする業者を束ねる仕事をするという意味です。

一式工事を受注し、その中で専門工事を施工するには、

①専門工事についての主任技術者の資格を持っている者を現場に配置する。

②その専門 工事について許可を受けている専門工事業者に下請負させる。

のいずれかを選択しなければなりません。

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