実務経験が重複している場合は? | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

実務経験が重複している場合は?

専任技術者の要件に実務経験を必要とする場合

この実務経験期間は重複してカウントすることはできません。

例えば、左官工事と防水工事を兼業で11年行っていた場合

経験期間は2重にカウントできないのでどちらか1業種の専任技術者にしかなれません。

1人が複数業種の専任技術者になる場合、10年×業種数の実務経験が必要になり、かなり厳しい条件になります。

そこで、技術的な共通性がある特定の業種は実務経験の通算が認められる緩和処置があり、最短で12年で2業種の専任技術者となれる場合があります。

当事務所では新規取得時に現状有する条件で最大限取れる業種を取れるように提案させていただきます。

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