一人親方で建設業許可を取れるか? | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

一人親方で建設業許可を取れるか?

一人親方でも建設業許可を取得することはできるか?

結論から言うと、一人親方でも条件さえ満たしていれば、建設業許可を取得することは可能です。

一人親方とはその名の通り、お一人で建設業をしている方ですが、 正確にいうと労働者(従業員)を一切使用しない、または労働者を使用したとしても 年間100日以内である方を指します。

建設業許可を受けるための必須条件に、「経営業務の管理責任者がいること」と「専任技術者を営業所ごとに置いていること」があります。この経営業務の管理責任者と専任技術者の両方の要件を満たしてる人が同一営業所内にいれば、その人が兼任することができます。一人親方であっても同様です。

専任技術者の「専任」とは、その営業所に常勤してもっぱらその業務に従事することをいいます。そのため、営業所の専任技術者は当該営業所の常勤職員の中から選ぶことになります。
そして建設業許可業者は、工事を請け負う際には、工事現場に主任技術者又は監理技術者を配置しなければなりません。

しかし、一人親方の場合、営業所に常駐して指示をする専任技術者と現場の主任技術者を兼務しなければならないという矛盾が生じます。
専任技術者は営業所に常勤しますので、原則として、主任技術者、監理技術者等工事現場の配置技術者になることはできません。

ただし、例外として次のすべてを満たす場合、営業所への専任性を緩和し、専任技術者でも工事現場の主任技術者となることができます。

・ 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
・ 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
・ 当該工事が主任技術者等の現場への専任が必要となる工事(公共性のある工作物に関する重要な工事で請負金額が2,500万円以上(建築一式工事は5,000万円以上))でないこと

上記の条件を満たすことにより、一人親方でも建設業許可を取得し事業を行うことはできます。

近年、建設業許可や入札参加資格の審査に健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の加入状況が厳しく審査されます。国の政策として一人親方の増加を抑止する傾向にあります。

しかし、建設業の業務形態として、親方の元で修行した職人さんが独立し、人を雇用できるようになるまでは一人親方でがんばっている事業主さんも大勢いらっしゃいます。
業種は違いますが、私も個人事業主として一人で事業を経営しております。一人親方の皆様の立場やご苦労はよく理解しております。一人親方の皆様の事業発展のため、私にお役に立てることがありましたら、全力でサポートさせていただきます。

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