自動車あれこれ

保安基準の緩和とは、道路運送車両法によって規定されている保安基準を緩和する事です。
安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全を図ることなどを目的とした法律「道路運送車両法」に基づく省令「道路運送車両の保安基準」によって、車両の重量・寸法の基準が定められています。
保安基準の緩和申請は、保安基準で決められた寸法や積載量を超えている車両の使用を特別に認定してもらう申請で、申請先は営業所の所在地を管轄する運輸支局になります。
新車を購入する場合、名義を変える場合、使用者を変える場合、使用の本拠を変える場合など運輸局に「緩和申請」をする必要があります。

主な重量・寸法の基準

 車両の諸元  基準(最大値)
 長さ  12.0メートル
 幅  2.5メートル
 高さ  3.8メートル
 車両総重量

 20.0トン
(車両の長さ及び最遠軸距に応じ20トン、22トン、25トン)

 軸重  10.0トン
 隣接軸重  ・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン
 輪荷重  5.0トン
 最小回転半径  12.0メートル
 接地圧  200kg/タイヤ接地部の幅1cm

 

基準の緩和認定を申請することができる自動車

基準の緩和認定を申請することができる自動車は、次の各号のいずれかに該当する自動車です。
(1) 長大又は超重量で分割不可能な単体物品(以下、単に「単体物品」という。)を輸送することができる構造を有する自動車(けん引自動車を除く。)
(2) 分割可能な貨物を保安基準第4条(車両総重量)に定める基準又は第4条及び第4条の2(軸重等)に定める基準を超えて積載しかつ輸送することができるバン型(オープントップ型を含む。)、タンク型(ミキサー車、粉粒体運搬車等を含む。)、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用、あおり型(貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり及び固縛装置を有するものに限る。)、スタンション型(貨物の落下を防止するために十分な強度のスタンション及び固縛装置を有するものに限る。この場合において、十分な強度のスタンション(前方への貨物の突出を防止するために荷台前部に備えるものを含む。)は、車体に固定されているものであること(以下、このスタンション型を「固定式スタンション型」という。)。ただし、側面に備えるスタンションは、分割可能な貨物の輸送時において装着することが確実であると認められる場合にあっては、脱着できるものであってもよい(以下、このスタンション型を「脱着式スタンション型」という。)。)又は船底型(貨物の落下を防止するために十分な深さ、強度を有する貨物の支え台及び固縛装置を有するものに限る。)であって、当該輸送物品を確実に積載する構造を有するセミトレーラ
(3) 第1号又は前号に掲げる自動車であって被けん引自動車であるものをけん引することができる構造を有するけん引自動車
(4) 最大限に積載した国際海上コンテナ(ISO規格の長さ40フィートコンテナ及び長さ20フィートコンテナであって最大総重量が30.48トンであるもの(以下「40フィートコンテナ等」という。)、並びに長さ20フィートコンテナであって最大総重量が24.00トンであるもの(以下「20フィートコンテナ」という。)をいう。)を保安基準第4条(車両総重量)に定める基準を超えて積載し、かつ、輸送することができる構造を有する被けん引自動車
(5) 前号の自動車を保安基準第4条(車両総重量)に定める基準又は第4条の2(軸重等)に定める基準(「海上コンテナ用2軸トラクタの駆動軸重に関する試験及び判定」による試験結果が判定基準に適合しているものに限る。)を超えてけん引することができる構造を有するけん引自動車
(6) 最高速度が100キロメートル毎時以下である大型貨物自動車(貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの若しくはこれに該当する被けん引車をけん引するけん引自動車をいう。)であって高速自動車国道等を運行しないもの(平成15年8月31日までに製作されたものに限る。)
(7) 離島(高速自動車国道等を有する島及び架橋等により高速自動車国道等との道路交通が確保されている島を除く。)に使用の本拠の位置を有する大型貨物自動車(平成15年8月31日までに製作されたものに限る。)
(8) 起点及び終点以外の場所において乗降する乗客がきわめて少ない路線を定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車その他使用の態様が特殊である自動車
(9) 路線を定めて定期的に運行する連節バスであって、長さが18メートル以下のもの
(10) 路線を定めて定期的に運行する旅客自動車運送事業用自動車であって、長さが15メートル以下であり、かつ、後車軸(駆動輪を除く。)に操舵機構が備わっているもの
(11) 路線を定めて定期的に運行する旅客自動車運送事業用自動車であって、高速道路等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第22条第1項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度が60キロメートル毎時を超える道路をいう。)又は高速自動車国道等(最高速度の指定が80キロメートル毎時未満であるものを含む。)を運行する距離又は時間が、路線全体の2分の1以下で、かつ、当該道路を60キロメートル毎時以下で運行する自動車
(12) 特殊自動車、クレ-ン車及びクレ-ン用台車であって、その使用目的に応じた作業を行うための特殊な構造を有する自動車
(13) 緊急車両又は保安用車両に備えるものとして青色、その他の車両に備えるものとして黄色の点滅する灯火を備え付けなければならないことを飛行場の設置者等が証する書面を有する自動車であって、当該点滅する灯火を飛行場の制限区域内でのみ使用する自動車
(14) 道路法第47条の2第1項の規定により道路管理者が通行条件として付した第3第1号の自動車(幅が3メートル以上のトレーラ又は連結時全長が16.5メートルを超えるものに限る。)の前後を誘導するための自動車であって、誘導中のみに使用する緑色の点滅する灯火を1個(複数の照明部を有し、構造上一体となっているものを含む。)備えるもの(但し、二 輪自動車及び側車付二輪自動車は除く。)
(15) 幅が3メートル以上のトレーラ又は連結時全長が16.5メートルを超えるトレーラをけん引するトラクタであって、当該トレーラをけん引する場合のみに使用する緑色の点滅する灯火(車体の上部の見やすい位置に2個(発光部の数)以下とする。)を備えるもの
(16) 道路以外の場所でのみ使用するものとして、ABSを作動不能とするための手動装置を備えた自動車であって、運転者席において当該装置の作動状態を確認できる装置を備え、かつ、当該装置を道路以外の場所でのみ使用する旨の表示(コーションラベルの貼付など)がなされているもの
(17) 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)2条第3項に定める国際埠頭施設であって、同法第32条及び第33条に定める埠頭保安規程等を定めている施設を保安巡視するため、青色の点滅する灯火を備える必要があり、同法第29条に基づき、当該施設の保安管理者が設定し及び管理する制限区域の周囲のみで当該灯火を使用することを地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局の事務所又は事業所(港湾関係に限る。以下「港湾事務所等」という)。 の長が認めた港湾事務所等が所有する自動車
(18) 道路を横断する場合に限り運行するものであって、分割可能な貨物を保安基準第4条(車両総重量)に定める基準又は同第4条及び第4条の2(軸重等)に定める基準(軸重等にあっては駆動軸にエアサスペンションを装着する車両であって駆動軸重が11.5トンを超えない場合に限る。)を超えて積載し、かつ輸送することができる構造を有する自動車(けん引自動車を除く。)
(19) 前号に掲げる自動車であって被けん引自動車であるものを保安基準第4条(車両総重量)に定める基準又は同第4条及び第4条の2(軸重等)に定める基準(軸重等にあっては駆動軸にエアサスペンションを装着する車両であって駆動軸重が11.5トンを超えない場合に限る。)を超えてけん引することができる構造を有するけん引自動車
(20) 外装基準の適用を受ける日本の伝統的な装飾を施した霊柩自動車(宮型霊柩自動車)であって貨物自動車運送事業用自動車として登録されるも
(21) トレーラ・ハウスのうち、当該自動車が有する施設・工作物が分割困難な構造であり、かつ、当該自動車を特定地に定置して使用するとともに、そのための運行が一時的な片道限りのもの
(22) 災害応急対策又は災害復旧の用に供する自動車
(23) 前各号に掲げるほか、構造又は使用の態様が特殊であることにより、基準の適用を除外せざるを得ないと認められる事由があると判断される自動車

1.特殊車両通行許可とは

特殊車両通行許可とは、特殊車両が公道を通行するにあたり必要となる許可です。

特殊な車両とは車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)

2.一般的制限値

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。 (道路法第47条1項、車両制限令第3条)

 車両の諸元  一般的制限値(最高限度)
 幅  2.5メートル
 長さ  12.0メートル
 高さ  3.8メートル
 重さ  総重量  20.0トン
 軸重  10.0トン
 隣接軸重 ・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン
 輪荷重  5.0トン
 最小回転半径  12.0メートル

 

セミトレーラ連結車・フルトレーラ連結車は、通行する道路種別ごとに総重量および長さの特例が設けられています。(車両制限令第3条第2項)

(1)総重量の特例(車両の通行の許可の手続きを定める省令第1条の2)

バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ、または自動車の運搬用に限ります。

 道路種別  最遠軸距  総重量の制限値  備考
 高速自動車国道  8m以上 9m未満  25トン  ※
 9m以上 10m未満  26トン
 10m以上 11m未満  27トン
 11m以上 12m未満  29トン
 12m以上 13m未満  30トン
 13m以上 14m未満  32トン
 14m以上 15m未満  33トン
 15m以上 15.5m未満  35トン
 15.5m以上  36トン
 重さ指定道路  8m以上 9m未満  25トン
 9m以上 10m未満  26トン
 10m以上  27トン
 その他の道路  8m以上 9m未満  24トン
 9m以上 10m未満  25.5トン
 10m以上  27トン

 ※首都高速道路、阪神高速道路、その他の都市高速道路および本州四国連絡橋道路は含まれません。

(2)長さの特例(車両制限令第3条3項)

 道路種別  連結車 長さ  備考
 高速自動車国道  セミトレーラ連結車  16.5メートル
 フルトレーラ連結車  18.0メートル

※この特例は積載貨物が被けん引車の車体の前方または後方にはみ出していないものの長さです。

3.車両の構造が特殊である車両

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。

4.輸送する貨物が特殊な車両

分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。

5.新規格車

新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる車両を言います。ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ許可申請が必要です。新規格車が通行許可なく走れる場合とは、出発地が高速道路進入口に接している施設、または重さ指定道路に接している施設で、当茶地も高速道路進入口に接している施設、または重さ指定道路に接している施設だけです。車両の保管場所や事業場から重さ指定道路に出るまでの間に、一般国道、県道、市町村道などを通る場合は、通行許可が必要になります。

(1)新規格車の条件

①単車またはトレーラ連結車で特例の適用されない車種

総重量の制限
○最遠軸距 5.5m以上 7.0m未満の場合
  総重量  22トン(ただし車長9.0m未満の場合を除く)
○最遠軸距 7.0m以上
  総重量  25トン(ただし車長11m未満の場合は22トン車長9.0m未満の場合を除く)

総重量以外の制限

○一般的制限値と同様

②トレーラ連結車で特例の適用される車種

総重量の制限
○最遠軸距 8.0m以上 9.0m未満の場合
  総重量  24トン超 25トン以下
○最遠軸距 9.0m以上 10.0m未満
  総重量  25.5トン超 26トン以下

総重量以外の制限

○一般的制限値と同様

積載する貨物は分割できるものでもかまいません。
【20t超】のワッペンを車両の前面に貼ることになっています。

6.通行許可申請

特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。申請書類の作成方法並びに提出方法は以下の種類があります。

(1)オンライン申請

事務所や自宅などで、インターネットを利用して、パソコン画面を見ながら申請書の作成や、オンラインでの申請ができます。オンライン申請では、以下の利点があります。 
①窓口に出向かなくても申請や許可証の交付が可能です。
②個別審査がない場合には、許可証発行までの期間が短縮されます。
③過去の申請データが利用でき、更新時などの申請書作成が簡素化されます。
④パソコン画面(地図画面)上で、通行経路を指定できます 。
⑤経路を選択しながら、事前に通行条件が分かります。
⑥自動車検査証の写しの添付が不要です。
⑦審査の進捗状況について、個別協議の状況を含めて、確認することができます。

(2)FD申請

CD-ROM 版を利用して、パソコン画面を見ながら申請書の作成や、フロッピーディスクへの記録ができます。申請は、出力された申請書類と申請情報を記録したフロッピーディスク(申請FD)を申請窓口に提出します。

(3)書面申請

申請には、次の書類が必要です。

 書類名  作成部数  備考
 特殊車両通行許可申請書
(以下添付書類)
 1部
 車両に関する説明書  2部  新規格車については不要
 通行経路表  2部
 経路図  2+申請車両数  新規格車についてのみ2部
 自動車検査証の写し  1部
 車両内訳書  2+申請車両数

 出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が複数の道路管理者にまたがるときには、いずれかの管理者の窓口に申請することができます。(ただし、政令市以外の市町村には申請できません)

7.手数料

通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。この手数料は、関係する道路管理者への協議等の経費で、実費を勘案して決められています。その額は、国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。(道路法第47条の2第3項、第4項)

(1)手数料の計算方法

手数料の計算方法は

申請車両台数×(申請経路数)×200円と求めます。

申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数とします。

6ルートを申請する場合
6ルートを往復申請すると、申請経路数は12経路として扱われます。手数料は次のように計算します。

・ 申請車両台数が4台のとき 
4台×(12経路)×200円=9,600円

なお、片道申請の場合は、申請経路は6経路として扱われます。

(2)新規格車の通行許可申請の場合

新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがる時、手数料が必要となります。

1.登録識別情報制度の概要

平成20年11月4日から、自動車の登録制度に「登録識別情報制度」が施行されました。
この制度は、信販会社やリース会社等の所使不同一(所有権留保)車輌を大量保有する会社において、再編・合併等の変更が生じた際に、移転・変更登録手続きを簡便にする事を目的として導入されたものです。

リース自動車、所有権留保付き自動車など所有者と使用者の異なる自動車は、所有者の氏名又は名称、住所の変更や合併などが行われ、所有者が変更登録又は移転登録をする際、使用者は同時に自動車検査証を提出して自動車検査証の所有者欄の記載事項変更を申請する必要があります。

このため、自動車の所有者だけに変更があるのに、多数の使用者の方に手続きの必要が生じていましたが、登録識別情報制度の導入で、新規登録、変更登録、移転登録の際に交付する自動車検査証の所有者欄を削除することで、使用者の自動車検査証の記載変更申請を不要とすることが出来るようになりました。
通知された登録識別情報は、変更登録(所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更のみ) 、移転登録の際、所有者が国に提供することで、所有者からの申請であることを確認することができる制度です。

2.登録識別情報制度の対象となる自動車

所有者と使用者が異なる自動車であって、登録識別情報の通知を希望する所有者の自動車が対象となります。
所有者と使用者が同じ自動車や所有者と使用者が異なる場合であっても所有者が登録識別情報の通知を希望しない場合は、登録識別情報制度の対象外です。

3.登録識別情報の通知方法

新規登録、変更登録、移転登録に係る登録識別情報は、国が運営する登録識別情報通知提供サービスにインターネットを利用してアクセスすることにより通知を受けます。
また、一時抹消登録に係る登録識別情報は、登録識別情報等通知書(書面)により通知されます。

4.登録識別情報の提供方法

通知を受けた登録識別情報は、次の変更登録 、移転登録の際、登録識別情報通知提供サービスにアクセスすることにより国に提供します。また、OCRシート(申請書)に記入することにより提供することも可能です。
登録識別情報が通知されている自動車については、登録識別情報を提供しなければ次の登録はできません。
また、中古新規登録の際には、登録識別情報等通知書を国に提出することにより提供します。

5.自動車検査証の備考欄の所有者情報

登録識別情報を通知中の自動車が、記載変更を伴わない変更登録、移転登録により所有者の氏名又は名称若しくは住所が変更された場合、その後の継続検査、構造等変更検査、自動車検査証再交付、自動車検査標章再交付、記載変更(使用者の氏名又は名称等)、変更登録(所有者の氏名又は名称若しくは住所以外の変更)、番号変更が申請された際に交付される自動車検査証の備考欄には、最新の所有者情報が表示されます。

6.2種類の車検証

登録識別情報制度の開始にともない車検証が2つのタイプとなりました。

Aタイプ車検証

自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。

Bタイプ車検証

自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの。(自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記があるもの。)Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されています。

Bタイプ車検証は所有者がその登録内容の通知を希望する場合に発行されます。通知を希望しない場合は従来の書式の車検証(Aタイプ車検証)が交付され、所有者と使用者が同一の場合はAタイプ以外は発行されません。

 

1.所有権留保車

ディーラーや中古車販売店から車をローンで購入した場合、車の所有者はディーラーやローン会社になります。そのような車を所有権留保車といい、ローン支払いが終了するまでその車を購入した人は所有者にはなれません。
支払いが完了していないと所有権解除ができず、車を売却しようとしても名義変更ができません。ローンの支払いが滞ると車の引き上げなどの処置を受けることになります。
ローン支払いが完了してからも、所有権解除の手続きをせずそのまま使用しても問題はありませんが、後に車を手放すときなどは所有者でないと手続きできないため、ローン支払いが完了したときは所有権解除の手続きをして移転登録を行い、所有権を自分名義にしておいたほうが良いでしょう。
手続きは車を購入した販売店にお願いすることもできますが、自分で手続きをすることも可能です。
自分で手続きをする場合は、車検証の所有者、ディーラーやローン会社に所有権解除の連絡をします。所有者である販売会社は、車両代金や修理代などが残っていないか調べてから所有権解除の手続きをするので、少し日数がかかります。販売会社の確認ができたら「車検証」と「自動車納税証明書」を持って販売会社へ行き、自動車税の滞納が無いことを確認してもらってから所有者の「譲渡証明書」、「委任状」、「印鑑証明書」を受け取ります。
所有権解除の書類を所有権のある販売会社で受け取ったら、所有者名義を自分名義にする移転登録を使用の本拠の位置となる住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います。

2.所有権留保車の全損事故

新車や中古車をローンで購入して、その車の支払いが全て終わっていないうちに、自分の過失で事故に会い車をつぶしてしまったが、ローンの残りを支払い続けなければならない場合がありります。車両保険に入っている場合は、車両保険金で支払いはできますが、車両保険に入っていない場合は、自腹でローンの残りを全額用意するか、ローンの支払いを続けなくてはなりません。支払いを全て終えない限り、所有解除ができないので、永久抹消登録の手続きができません。そのままでは自動車税はかかり続けますが、きちんと手続きをすれば自動車税は支払わなくても住むようになります。また、車検の有効期間がある場合は、自賠責保険の解約による払いも戻し、自動車重量税の還付も受けることができます。
手続きは使用の本拠の位置となる住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所近くにある自動車税事務所に書類を持って行き、なぜ廃車処分になったのか説明し、自動車税停止の手続きを行います。年度の途中であれば手続きをした翌月から年度末までの自動車税は月割りで戻ってきます。また、翌年度からの自動車税はかからなくなります。
一時抹消登録ができると、加入の自賠責保険会社で解約の手続きができます。自動車損害賠償責任保険承認請求書に必要事項を記入し、認印を押印し、自賠責保険証と一時抹消登録証明書のコピー、本人が確認できる免許所のコピーで手続きができます。
永久抹消登録のときは同時に自動車重量税の還付申告をします。事故車を引き取ってもらった引き取り業者にリサイクル料金を預託し、引き取り証明書の交付を受け、そこに書かれている移動報告番号と解体業者によって解体報告記録の通知がなされた年月日が分かってから永久抹消登録申請を行います。

いったん一時抹消登録した車をもう一度使用するためには、中古車であっても新規登録しなければなりません。新車の登録と区別して「中古車新規登録」と呼ばれています。中古車新規登録では新車の登録に必要な完成検査終了証のかわりに自動車検査票が必要です。
手続きは、書類の受付をして印紙を貼付します。新規検査を車検のコースで受け合格してから新規登録の手続きをします。
自動車検査証が交付されたら、自動車税と取得税の申告を済ませるとナンバープレートが交付されますので、ナンバープレートを取りつけ封印をして完了となります。

必要書類
①申請書
②手数料納付書
③一時抹消登録証明書(一時抹消登録をした時にもらった書類)
④譲渡証明書(廃車時と所有者が違う場合に必要。旧所有者の実印押印)
⑤印鑑証明書(所有者の実印)
⑥委任状(代理申請をする場合のみ必要。所有者の認印を押印)
⑦使用者の住所を証する書面(所有者、使用者が同一の場合は不要。住民票又は印鑑証明書など)
⑧自動車保管場所証明申請書(車庫証明)
⑨自動車損害賠償責任保険証明書
➉点検整備記録簿(点検をして結果が記入してあるもの)
⑪自動車検査票(検査ラインを通るときに必要。検査手数料の印紙を貼付したもの)
⑫自動車重量税納付書
⑬自動車税・自動車取得税申告書
⑭印鑑(所有者の実印)
⑮リサイクル券(預託証明書)

廃車した車はそのままでは道路を走れませんので、運輸支局に持ち込むにはキャリアカーに積んでいくか、市区町村の役所で臨時運行許可証を交付してもらい、仮ナンバーを取り付けなければなりません。仮ナンバーは登録を受けようとする車に対して加入した自賠責保険証明書と認印があれば手続きができます。

ナンバープレートが1枚でも破損したり、紛失したり、盗難にあった場合そのまま車を運転すると、道路運送車両法や道路交通法違反となります。
このような場合は、「自動車登録番号標交付申請(登録番号変更)」の手続きをすると、新しいナンバープレートが交付されます。
ナンバープレートが汚損した場合でナンバープレートが識別できる状態で返納ができる場合は、「同一番号再交付申請」ができ、同じ番号のナンバープレートを交付してもらうことが出来ます。
ナンバープレートを1枚でも紛失したり盗難にあった場合は、まず警察署に届けます。盗難届が受理されると受理番号が交付されます。

1.手順

まず仮ナンバーを取るなどして、使用者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所に車を持ち込み、書類に必要事項を記入し登録印紙を貼付します。手続きが終わると新しい「自動車検査証」、「登録事項等通知書」、「登録番号通知書」を渡されるので、それを持って運輸支局内にあるナンバー交付所へ行き、ナンバープレートを購入し車に取り付けます。後ろ側のナンバーは封印をしてもらい完了となります。ナンバープレートの番号が変わるので自動車税の登録番号の変更も行います。その後、契約保険会社もしくは代理店で自賠責保険も番号変更の手続きをします。

2.必要書類

①申請書
②手数料納付書
③自動車検査証
④委任状(代理申請をする場合のみ必要。所有者の認印を押印)
⑤ナンバープレート(残っている場合)
⑥自動車税・自動車取得税申告書
⑦印鑑(認印)
紛失や盗難のときは以下の書類が必要
⑧所有者・使用者連名の理由書
 ナンバープレートが盗難または遺失・紛失した場合は必ず警察署への届が必要です。
 盗難の場合は、盗難の経緯、警察への届出日、盗難届の受理番号、発見の際の返納制約等を記入します。
 遺失・紛失の場合は、失くした経緯、相談した警察署、担当者名、届出が受理されなかった場合はその理由等を記入します。

カギを掛けていても車を盗まれるなど、自分の不注意ではなくても盗難にあうケースはあります。
車が盗まれたときは、すぐに警察署へ盗難届を出します。盗難届が受理されると受理番号が交付されます。

盗難届を出した後は、車の抹消手続きをしておいた方がよいでしょう。
一時抹消登録をすることで自動車税の支払いを止め、車検が残っていれば自賠責保険の還付金を受け取ることができます。
盗難車両が発見されてもその車に乗るつもりがなければ、永久抹消登録してしまった方が良いでしょう。永久抹消登録することにより重量税が還付される場合があります。
抹消手続きは、使用の本拠の位置となる住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います。

必要書類(永久抹消登録)
①一時抹消登録申請書
②手数料納付書
③所有者・使用者連盟の理由書
 盗難の経緯、警察への届出日、盗難届の受理番号、発見の際の返納制約等を記入します。
④ナンバープレート(残っている場合)
⑤車検証(残っている場合)
⑥印鑑(所有者の実印)
⑦印鑑証明(所有者の実印)
⑧登録事項等証明書(車検証がない場合)
 車検証がない場合は登録事項等証明書交付手続きをして証明書を交付してもらいます。
⑨委任状(代理申請の場合、所有者の実印を押印)

一時抹消登録の手続きが済んだら、自動車税事務所で「自動車税申告用紙」に抹消申告に必要な事項を記入して、翌年度から自動車税がかからないように手続きをします。抹消の手続きをした翌月から年度末までの自動車税が月割りで還付されます。

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)とは、自動車を保有するために必要な多くの手続き(検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納付など)を、オンラインにより一括して行うことができるものです。

1.対象手続き

自動車保有関係手続のワンストップサービスでは、以下の自動車保有関係手続の申請が一連の手続で行えます。新規・新車登録の自家用車に限られます。中古車・軽自動車は現在、サービス対象となっていません。また一部手続き(保管場所証明申請など)のみを申請することはできません。一括申請のみです。

(1)警察署へ申請する自動車の車庫証明に関する手続(保管場所証明)

 ・保管場所証明申請
 ・保管場所標章交付申請
 ※ 別途、添付(別送)書類や手続(減免申請等)を必要とする場合は除きます。

(2)運輸支局等へ申請する自動車の検査登録に関する手続(自動車検査登録)

 ・新規検査登録申請
 ※ 検査登録手続に必要になる、民間発行証明書(完成検査証兼譲渡証明書及び自賠責証)が電子化されている必要があります。
 ※ 型式指定を受けた自動車の場合であっても、別途別送書類や現車を提示する必要がある車両にかかる手続は除きます。

(3)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続

 ・自動車税申告
 ・自動車取得税申告
 ※ 別途、添付(別送)書類や手続(障がい者特例等)を必要とする場合は除きます(領収書等の別送は除く)。

2.サービス対象地域

対象地域は全国11都府県 岩手県、茨城県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、奈良県となっています。

3.申請条件

(1)申請が可能な地域

 「使用の本拠の位置」及び「保管場所の位置」が対象都道府県にある場合に限ります。
 保管場所証明申請が不要な地域では、使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合は申請できません。

(2)申請が可能な電子証明書

代理人、登録する自動車の所有者及び使用者が利用するには電子証明書(公開鍵証明書)が以下の必要になります。
 ①商業登記に基づく電子認証制度により発行された電子証明書(公開鍵証明書)
 「支配人」、「商号使用者」及び「外国会社の日本における代表者」以外の資格によって、商業登記に基づく電子認証制度により発行された電子証明書(公開鍵証明書)であること。
 ②公的個人認証サービスより発行された電子証明書(公開鍵証明書)
 ③セコムトラストシステムズ株式会社より発行されたセコムパスポート for G-ID 行政書士電子証明書(公開鍵証明書)
 代理人のみが利用可能な電子証明書であり、所有者及び使用者は利用できませんので、ご注意ください。

(3)対象車両

型式指定の新車新規登録の自動車が対象です。
軽自動車や特種用途車等は対象ではありません。
非課税車(新車ハイブリッド車等の時限的軽減措置による非課税車を除く。)や減免を受けようとする自動車は対象ではありません。

4.申請の流れ

自動車保有関係手続のワンストップサービスでは、自動車を登録する方により申請の手順が異なります。申請は以下のケースがあります。
・所有者と使用者が同じ場合の所有者による申請
・所有者と使用者が異なる場合の所有者による申請
・所有者と使用者が同じ場合の代理人による申請
・所有者と使用者が異なる場合の代理人による申請

例:所有者と使用者が同じ場合の代理人による申請の流れ
自動車保有関係手続のワンストップサービスでは、自動車販売店等が代理人となって、自動車を登録することができます。
自動車の所有者と使用者が同じ場合は、代理人が、自動車の所有者(使用者と同じ)の委任を受けて、申請を行います。
 1.情報収集
 2.事前準備
 3.申請準備
 4.申請
 5.保管場所証明申請手数料納付
 6.保管場所審査 
 7.保管場所標章交付手数料納付
 8.保管場所標章等交付 
 9.検査登録手数料納付
 10.検査登録審査 
 11.自動車重量税納付
 12.自動車二税審査
 13.自動車二税納付
 14.自動車検査証等交付

ナンバープレートは、個別の自動車を識別するために取り付けられた標識板です。
登録自動車のナンバープレートは正式には「自動車登録番号標」といい、軽自動車、二輪車のナンバープレートは正式には「車両番号標」と呼びます。

1.ナンバープレートの大きさ

大型番号標 通称大板 :
 縦220mm×横440mm縦横比は1:2。上部に2か所、下部に2か所のボルトで固定する。
 最大積載量5t以上または車両総重量8t以上の大型貨物及び特定中型貨物の普通貨物車。
 乗車定員30名以上または車両総重量8t以上の大型バスの普通乗合車。

中型番号標 通称中板 :
 縦165mm×横330mm縦横比は1:2。上部に2か所のボルトで固定する。
 大板ナンバ-と小板ナンバ-以外の車両。主に自家用乗用車。大型に区分されないバス・トラックや普通の軽自動車も中型になります。

小型番号標 通称小板 :
 縦125mm×横230mm縦横比は1:1.84。上部に2か所のボルトで固定する。
 普通以外の軽自動車及び小型二輪等。通以外の軽自動車とは、2輪の軽自動車や、軽2輪車、小型特殊自動車などのように車検を通さなくてもいい軽自動車が該当します。

2.ナンバープレートの色

軽自動車を除く自動車:自家用は白地に緑文字。事業用は緑地に白文字。
軽自動車:自家用は黄地に黒字。事業用が黒地に黄字。

3.地名

使用の本拠の位置の運輸支局または自動車検査登録事務所を表す地名です。2006年10月10日以降「ご当地ナンバー」が導入されました。
茨城県の地名は、「水戸」「土浦」「つくば」(ご当地ナンバー)です。

4.分類番号

自動車の種別および用途により、地名の右側につけられている、1桁から3桁の数字です。
1桁目が「1」:普通貨物自動車
1桁目が「2」:普通乗合自動車
1桁目が「3」:普通乗用自動車
1桁目が「4または6」:三輪以上の小型貨物自動車
1桁目が「5または7」:三輪以上の小型乗用自動車及び乗合自動車
1桁目が「8」:特種用途自動車
1桁目が「9」:大型特殊自動車
1桁目が「0」:大型特殊自動車のうち建設機械に該当するもの

5.ひらがな

事業用かどうかの別等を表示する文字として、車両番号の左隣に1文字のひらがなが表示されます。
事業用:あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・を
自家用:さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・ら・り・る・ろ
賃渡(レンタカー)用:れ・わ
駐留軍人軍属私有車両等:E・H・K・M・T・Y・よ

 

自動車希望ナンバー制度とは、自動車のナンバープレートに自分の希望する番号を付けることができる制度です。ナンバープレートで希望で事由に指定できるのは、ひらがなに続く4桁の数字部分のみです。地名、分類番号、ひらがなは指定できません。

1.対象車両

希望番号を指定できる車両は、登録自動車の自家用車、事業用車、と軽自動車の自家用車です。 軽自動車の自家用のうち、車両番号のかな文字が「わ(貸渡)」および「A B(駐留軍)」の車両は対象外です。二輪車も対象外です。
登録自動車とは、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車以外の車両です。ナンバープレートが白色と緑色の車です。
軽自動車とは、乗車定員4名以下または最大積載量350kg以下で、全長3.4m以下、全幅1.48m以下、全高2m以下、エンジン排気量660cc以下の車両です。ナンバープレートが黄色の車です。

2.希望番号の種類

希望番号には「抽選対象希望番号」と「一般希望番号」の2種類があります。

(1)抽選対象希望番号

特に人気が高いと考えられる13通りの番号については抽選制になります。毎週日曜日までに受け付けた申し込みに対して、月曜日にコンピュータによる抽選を実施し、当選した方のみ取得できます。
全国一律で抽選対象希望番号とされている番号のほか、地域で特別に抽選対象希望番号となっている番号もあります。

抽選番号
「・・・1」 「・・・7」 「・・・8」 「・・88」 「・333」 「・555」 「・777」 「・888」 「1111」 「3333」 「5555」 「7777」 「8888」

(2)一般希望番号

抽選対象希望番号とされている番号以外は、全て一般希望番号です。
一般希望番号は、その番号が全て払い出しされない限り取得できます。

3.ナンバープレートの種類

ナンバープレートには「ペイント式」と「字光式」の2種類があります。

(1)ペイント式

通常のナンバープレートです。

(2)字光式

文字の部分を光らせる仕組みになっているナンバープレートです。
ナンバープレートを後ろから照らすための照明器具を別途購入し、取り付ける必要があります。

4.申し込み方法

運輸支局等に隣接して設置されている「希望番号予約センター」の窓口で直接申込みを行う方法と郵送又はFAX、インターネットによる申込みの方法があります。
窓口で申し込む場合、予約センター窓口においてある申込書に必要事項を記載して提出します。一般希望番号と抽選対象希望番号は用紙が異なります。抽選対象希望番号を申し込む場合は、使用者の氏名、車台番号等を記載し、一般希望番号は使用者の氏名、型式等を記載します。
インターネットから申し込む場合は、希望番号申込サービスより申し込みます。
httpss://www.kibou-number.jp/html/GCAA0101.html

 5.手数料(中型番号標)

希望ナンバープレートは、通常のナンバープレートと異なり、注文製作となるなどの理由から、通常のナンバープレートより手数料が高くなります。
通常ナンバープレート
 ペイント式:1,520円 光字式:3,020円
希望ナンバープレート
 ペイント式:4,300円 光字式:5,500円

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