登録識別情報 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

登録識別情報

1.登録識別情報制度の概要

平成20年11月4日から、自動車の登録制度に「登録識別情報制度」が施行されました。
この制度は、信販会社やリース会社等の所使不同一(所有権留保)車輌を大量保有する会社において、再編・合併等の変更が生じた際に、移転・変更登録手続きを簡便にする事を目的として導入されたものです。

リース自動車、所有権留保付き自動車など所有者と使用者の異なる自動車は、所有者の氏名又は名称、住所の変更や合併などが行われ、所有者が変更登録又は移転登録をする際、使用者は同時に自動車検査証を提出して自動車検査証の所有者欄の記載事項変更を申請する必要があります。

このため、自動車の所有者だけに変更があるのに、多数の使用者の方に手続きの必要が生じていましたが、登録識別情報制度の導入で、新規登録、変更登録、移転登録の際に交付する自動車検査証の所有者欄を削除することで、使用者の自動車検査証の記載変更申請を不要とすることが出来るようになりました。
通知された登録識別情報は、変更登録(所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更のみ) 、移転登録の際、所有者が国に提供することで、所有者からの申請であることを確認することができる制度です。

2.登録識別情報制度の対象となる自動車

所有者と使用者が異なる自動車であって、登録識別情報の通知を希望する所有者の自動車が対象となります。
所有者と使用者が同じ自動車や所有者と使用者が異なる場合であっても所有者が登録識別情報の通知を希望しない場合は、登録識別情報制度の対象外です。

3.登録識別情報の通知方法

新規登録、変更登録、移転登録に係る登録識別情報は、国が運営する登録識別情報通知提供サービスにインターネットを利用してアクセスすることにより通知を受けます。
また、一時抹消登録に係る登録識別情報は、登録識別情報等通知書(書面)により通知されます。

4.登録識別情報の提供方法

通知を受けた登録識別情報は、次の変更登録 、移転登録の際、登録識別情報通知提供サービスにアクセスすることにより国に提供します。また、OCRシート(申請書)に記入することにより提供することも可能です。
登録識別情報が通知されている自動車については、登録識別情報を提供しなければ次の登録はできません。
また、中古新規登録の際には、登録識別情報等通知書を国に提出することにより提供します。

5.自動車検査証の備考欄の所有者情報

登録識別情報を通知中の自動車が、記載変更を伴わない変更登録、移転登録により所有者の氏名又は名称若しくは住所が変更された場合、その後の継続検査、構造等変更検査、自動車検査証再交付、自動車検査標章再交付、記載変更(使用者の氏名又は名称等)、変更登録(所有者の氏名又は名称若しくは住所以外の変更)、番号変更が申請された際に交付される自動車検査証の備考欄には、最新の所有者情報が表示されます。

6.2種類の車検証

登録識別情報制度の開始にともない車検証が2つのタイプとなりました。

Aタイプ車検証

自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。

Bタイプ車検証

自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの。(自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記があるもの。)Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されています。

Bタイプ車検証は所有者がその登録内容の通知を希望する場合に発行されます。通知を希望しない場合は従来の書式の車検証(Aタイプ車検証)が交付され、所有者と使用者が同一の場合はAタイプ以外は発行されません。

 

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