保安基準の緩和 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

保安基準の緩和

保安基準の緩和とは、道路運送車両法によって規定されている保安基準を緩和する事です。
安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全を図ることなどを目的とした法律「道路運送車両法」に基づく省令「道路運送車両の保安基準」によって、車両の重量・寸法の基準が定められています。
保安基準の緩和申請は、保安基準で決められた寸法や積載量を超えている車両の使用を特別に認定してもらう申請で、申請先は営業所の所在地を管轄する運輸支局になります。
新車を購入する場合、名義を変える場合、使用者を変える場合、使用の本拠を変える場合など運輸局に「緩和申請」をする必要があります。

主な重量・寸法の基準

 車両の諸元  基準(最大値)
 長さ  12.0メートル
 幅  2.5メートル
 高さ  3.8メートル
 車両総重量

 20.0トン
(車両の長さ及び最遠軸距に応じ20トン、22トン、25トン)

 軸重  10.0トン
 隣接軸重  ・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン
 輪荷重  5.0トン
 最小回転半径  12.0メートル
 接地圧  200kg/タイヤ接地部の幅1cm

 

基準の緩和認定を申請することができる自動車

基準の緩和認定を申請することができる自動車は、次の各号のいずれかに該当する自動車です。
(1) 長大又は超重量で分割不可能な単体物品(以下、単に「単体物品」という。)を輸送することができる構造を有する自動車(けん引自動車を除く。)
(2) 分割可能な貨物を保安基準第4条(車両総重量)に定める基準又は第4条及び第4条の2(軸重等)に定める基準を超えて積載しかつ輸送することができるバン型(オープントップ型を含む。)、タンク型(ミキサー車、粉粒体運搬車等を含む。)、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用、あおり型(貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり及び固縛装置を有するものに限る。)、スタンション型(貨物の落下を防止するために十分な強度のスタンション及び固縛装置を有するものに限る。この場合において、十分な強度のスタンション(前方への貨物の突出を防止するために荷台前部に備えるものを含む。)は、車体に固定されているものであること(以下、このスタンション型を「固定式スタンション型」という。)。ただし、側面に備えるスタンションは、分割可能な貨物の輸送時において装着することが確実であると認められる場合にあっては、脱着できるものであってもよい(以下、このスタンション型を「脱着式スタンション型」という。)。)又は船底型(貨物の落下を防止するために十分な深さ、強度を有する貨物の支え台及び固縛装置を有するものに限る。)であって、当該輸送物品を確実に積載する構造を有するセミトレーラ
(3) 第1号又は前号に掲げる自動車であって被けん引自動車であるものをけん引することができる構造を有するけん引自動車
(4) 最大限に積載した国際海上コンテナ(ISO規格の長さ40フィートコンテナ及び長さ20フィートコンテナであって最大総重量が30.48トンであるもの(以下「40フィートコンテナ等」という。)、並びに長さ20フィートコンテナであって最大総重量が24.00トンであるもの(以下「20フィートコンテナ」という。)をいう。)を保安基準第4条(車両総重量)に定める基準を超えて積載し、かつ、輸送することができる構造を有する被けん引自動車
(5) 前号の自動車を保安基準第4条(車両総重量)に定める基準又は第4条の2(軸重等)に定める基準(「海上コンテナ用2軸トラクタの駆動軸重に関する試験及び判定」による試験結果が判定基準に適合しているものに限る。)を超えてけん引することができる構造を有するけん引自動車
(6) 最高速度が100キロメートル毎時以下である大型貨物自動車(貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの若しくはこれに該当する被けん引車をけん引するけん引自動車をいう。)であって高速自動車国道等を運行しないもの(平成15年8月31日までに製作されたものに限る。)
(7) 離島(高速自動車国道等を有する島及び架橋等により高速自動車国道等との道路交通が確保されている島を除く。)に使用の本拠の位置を有する大型貨物自動車(平成15年8月31日までに製作されたものに限る。)
(8) 起点及び終点以外の場所において乗降する乗客がきわめて少ない路線を定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車その他使用の態様が特殊である自動車
(9) 路線を定めて定期的に運行する連節バスであって、長さが18メートル以下のもの
(10) 路線を定めて定期的に運行する旅客自動車運送事業用自動車であって、長さが15メートル以下であり、かつ、後車軸(駆動輪を除く。)に操舵機構が備わっているもの
(11) 路線を定めて定期的に運行する旅客自動車運送事業用自動車であって、高速道路等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第22条第1項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度が60キロメートル毎時を超える道路をいう。)又は高速自動車国道等(最高速度の指定が80キロメートル毎時未満であるものを含む。)を運行する距離又は時間が、路線全体の2分の1以下で、かつ、当該道路を60キロメートル毎時以下で運行する自動車
(12) 特殊自動車、クレ-ン車及びクレ-ン用台車であって、その使用目的に応じた作業を行うための特殊な構造を有する自動車
(13) 緊急車両又は保安用車両に備えるものとして青色、その他の車両に備えるものとして黄色の点滅する灯火を備え付けなければならないことを飛行場の設置者等が証する書面を有する自動車であって、当該点滅する灯火を飛行場の制限区域内でのみ使用する自動車
(14) 道路法第47条の2第1項の規定により道路管理者が通行条件として付した第3第1号の自動車(幅が3メートル以上のトレーラ又は連結時全長が16.5メートルを超えるものに限る。)の前後を誘導するための自動車であって、誘導中のみに使用する緑色の点滅する灯火を1個(複数の照明部を有し、構造上一体となっているものを含む。)備えるもの(但し、二 輪自動車及び側車付二輪自動車は除く。)
(15) 幅が3メートル以上のトレーラ又は連結時全長が16.5メートルを超えるトレーラをけん引するトラクタであって、当該トレーラをけん引する場合のみに使用する緑色の点滅する灯火(車体の上部の見やすい位置に2個(発光部の数)以下とする。)を備えるもの
(16) 道路以外の場所でのみ使用するものとして、ABSを作動不能とするための手動装置を備えた自動車であって、運転者席において当該装置の作動状態を確認できる装置を備え、かつ、当該装置を道路以外の場所でのみ使用する旨の表示(コーションラベルの貼付など)がなされているもの
(17) 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)2条第3項に定める国際埠頭施設であって、同法第32条及び第33条に定める埠頭保安規程等を定めている施設を保安巡視するため、青色の点滅する灯火を備える必要があり、同法第29条に基づき、当該施設の保安管理者が設定し及び管理する制限区域の周囲のみで当該灯火を使用することを地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局の事務所又は事業所(港湾関係に限る。以下「港湾事務所等」という)。 の長が認めた港湾事務所等が所有する自動車
(18) 道路を横断する場合に限り運行するものであって、分割可能な貨物を保安基準第4条(車両総重量)に定める基準又は同第4条及び第4条の2(軸重等)に定める基準(軸重等にあっては駆動軸にエアサスペンションを装着する車両であって駆動軸重が11.5トンを超えない場合に限る。)を超えて積載し、かつ輸送することができる構造を有する自動車(けん引自動車を除く。)
(19) 前号に掲げる自動車であって被けん引自動車であるものを保安基準第4条(車両総重量)に定める基準又は同第4条及び第4条の2(軸重等)に定める基準(軸重等にあっては駆動軸にエアサスペンションを装着する車両であって駆動軸重が11.5トンを超えない場合に限る。)を超えてけん引することができる構造を有するけん引自動車
(20) 外装基準の適用を受ける日本の伝統的な装飾を施した霊柩自動車(宮型霊柩自動車)であって貨物自動車運送事業用自動車として登録されるも
(21) トレーラ・ハウスのうち、当該自動車が有する施設・工作物が分割困難な構造であり、かつ、当該自動車を特定地に定置して使用するとともに、そのための運行が一時的な片道限りのもの
(22) 災害応急対策又は災害復旧の用に供する自動車
(23) 前各号に掲げるほか、構造又は使用の態様が特殊であることにより、基準の適用を除外せざるを得ないと認められる事由があると判断される自動車

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