ナンバープレートを破損・紛失・盗難したときの手続き | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

ナンバープレートを破損・紛失・盗難したときの手続き

ナンバープレートが1枚でも破損したり、紛失したり、盗難にあった場合そのまま車を運転すると、道路運送車両法や道路交通法違反となります。
このような場合は、「自動車登録番号標交付申請(登録番号変更)」の手続きをすると、新しいナンバープレートが交付されます。
ナンバープレートが汚損した場合でナンバープレートが識別できる状態で返納ができる場合は、「同一番号再交付申請」ができ、同じ番号のナンバープレートを交付してもらうことが出来ます。
ナンバープレートを1枚でも紛失したり盗難にあった場合は、まず警察署に届けます。盗難届が受理されると受理番号が交付されます。

1.手順

まず仮ナンバーを取るなどして、使用者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所に車を持ち込み、書類に必要事項を記入し登録印紙を貼付します。手続きが終わると新しい「自動車検査証」、「登録事項等通知書」、「登録番号通知書」を渡されるので、それを持って運輸支局内にあるナンバー交付所へ行き、ナンバープレートを購入し車に取り付けます。後ろ側のナンバーは封印をしてもらい完了となります。ナンバープレートの番号が変わるので自動車税の登録番号の変更も行います。その後、契約保険会社もしくは代理店で自賠責保険も番号変更の手続きをします。

2.必要書類

①申請書
②手数料納付書
③自動車検査証
④委任状(代理申請をする場合のみ必要。所有者の認印を押印)
⑤ナンバープレート(残っている場合)
⑥自動車税・自動車取得税申告書
⑦印鑑(認印)
紛失や盗難のときは以下の書類が必要
⑧所有者・使用者連名の理由書
 ナンバープレートが盗難または遺失・紛失した場合は必ず警察署への届が必要です。
 盗難の場合は、盗難の経緯、警察への届出日、盗難届の受理番号、発見の際の返納制約等を記入します。
 遺失・紛失の場合は、失くした経緯、相談した警察署、担当者名、届出が受理されなかった場合はその理由等を記入します。

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