廃車した車を再度登録する | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

廃車した車を再度登録する

いったん一時抹消登録した車をもう一度使用するためには、中古車であっても新規登録しなければなりません。新車の登録と区別して「中古車新規登録」と呼ばれています。中古車新規登録では新車の登録に必要な完成検査終了証のかわりに自動車検査票が必要です。
手続きは、書類の受付をして印紙を貼付します。新規検査を車検のコースで受け合格してから新規登録の手続きをします。
自動車検査証が交付されたら、自動車税と取得税の申告を済ませるとナンバープレートが交付されますので、ナンバープレートを取りつけ封印をして完了となります。

必要書類
①申請書
②手数料納付書
③一時抹消登録証明書(一時抹消登録をした時にもらった書類)
④譲渡証明書(廃車時と所有者が違う場合に必要。旧所有者の実印押印)
⑤印鑑証明書(所有者の実印)
⑥委任状(代理申請をする場合のみ必要。所有者の認印を押印)
⑦使用者の住所を証する書面(所有者、使用者が同一の場合は不要。住民票又は印鑑証明書など)
⑧自動車保管場所証明申請書(車庫証明)
⑨自動車損害賠償責任保険証明書
➉点検整備記録簿(点検をして結果が記入してあるもの)
⑪自動車検査票(検査ラインを通るときに必要。検査手数料の印紙を貼付したもの)
⑫自動車重量税納付書
⑬自動車税・自動車取得税申告書
⑭印鑑(所有者の実印)
⑮リサイクル券(預託証明書)

廃車した車はそのままでは道路を走れませんので、運輸支局に持ち込むにはキャリアカーに積んでいくか、市区町村の役所で臨時運行許可証を交付してもらい、仮ナンバーを取り付けなければなりません。仮ナンバーは登録を受けようとする車に対して加入した自賠責保険証明書と認印があれば手続きができます。

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