車が盗難にあったときの手続き | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

車が盗難にあったときの手続き

カギを掛けていても車を盗まれるなど、自分の不注意ではなくても盗難にあうケースはあります。
車が盗まれたときは、すぐに警察署へ盗難届を出します。盗難届が受理されると受理番号が交付されます。

盗難届を出した後は、車の抹消手続きをしておいた方がよいでしょう。
一時抹消登録をすることで自動車税の支払いを止め、車検が残っていれば自賠責保険の還付金を受け取ることができます。
盗難車両が発見されてもその車に乗るつもりがなければ、永久抹消登録してしまった方が良いでしょう。永久抹消登録することにより重量税が還付される場合があります。
抹消手続きは、使用の本拠の位置となる住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います。

必要書類(永久抹消登録)
①一時抹消登録申請書
②手数料納付書
③所有者・使用者連盟の理由書
 盗難の経緯、警察への届出日、盗難届の受理番号、発見の際の返納制約等を記入します。
④ナンバープレート(残っている場合)
⑤車検証(残っている場合)
⑥印鑑(所有者の実印)
⑦印鑑証明(所有者の実印)
⑧登録事項等証明書(車検証がない場合)
 車検証がない場合は登録事項等証明書交付手続きをして証明書を交付してもらいます。
⑨委任状(代理申請の場合、所有者の実印を押印)

一時抹消登録の手続きが済んだら、自動車税事務所で「自動車税申告用紙」に抹消申告に必要な事項を記入して、翌年度から自動車税がかからないように手続きをします。抹消の手続きをした翌月から年度末までの自動車税が月割りで還付されます。

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