所有権留保車 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

所有権留保車

1.所有権留保車

ディーラーや中古車販売店から車をローンで購入した場合、車の所有者はディーラーやローン会社になります。そのような車を所有権留保車といい、ローン支払いが終了するまでその車を購入した人は所有者にはなれません。
支払いが完了していないと所有権解除ができず、車を売却しようとしても名義変更ができません。ローンの支払いが滞ると車の引き上げなどの処置を受けることになります。
ローン支払いが完了してからも、所有権解除の手続きをせずそのまま使用しても問題はありませんが、後に車を手放すときなどは所有者でないと手続きできないため、ローン支払いが完了したときは所有権解除の手続きをして移転登録を行い、所有権を自分名義にしておいたほうが良いでしょう。
手続きは車を購入した販売店にお願いすることもできますが、自分で手続きをすることも可能です。
自分で手続きをする場合は、車検証の所有者、ディーラーやローン会社に所有権解除の連絡をします。所有者である販売会社は、車両代金や修理代などが残っていないか調べてから所有権解除の手続きをするので、少し日数がかかります。販売会社の確認ができたら「車検証」と「自動車納税証明書」を持って販売会社へ行き、自動車税の滞納が無いことを確認してもらってから所有者の「譲渡証明書」、「委任状」、「印鑑証明書」を受け取ります。
所有権解除の書類を所有権のある販売会社で受け取ったら、所有者名義を自分名義にする移転登録を使用の本拠の位置となる住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います。

2.所有権留保車の全損事故

新車や中古車をローンで購入して、その車の支払いが全て終わっていないうちに、自分の過失で事故に会い車をつぶしてしまったが、ローンの残りを支払い続けなければならない場合がありります。車両保険に入っている場合は、車両保険金で支払いはできますが、車両保険に入っていない場合は、自腹でローンの残りを全額用意するか、ローンの支払いを続けなくてはなりません。支払いを全て終えない限り、所有解除ができないので、永久抹消登録の手続きができません。そのままでは自動車税はかかり続けますが、きちんと手続きをすれば自動車税は支払わなくても住むようになります。また、車検の有効期間がある場合は、自賠責保険の解約による払いも戻し、自動車重量税の還付も受けることができます。
手続きは使用の本拠の位置となる住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所近くにある自動車税事務所に書類を持って行き、なぜ廃車処分になったのか説明し、自動車税停止の手続きを行います。年度の途中であれば手続きをした翌月から年度末までの自動車税は月割りで戻ってきます。また、翌年度からの自動車税はかからなくなります。
一時抹消登録ができると、加入の自賠責保険会社で解約の手続きができます。自動車損害賠償責任保険承認請求書に必要事項を記入し、認印を押印し、自賠責保険証と一時抹消登録証明書のコピー、本人が確認できる免許所のコピーで手続きができます。
永久抹消登録のときは同時に自動車重量税の還付申告をします。事故車を引き取ってもらった引き取り業者にリサイクル料金を預託し、引き取り証明書の交付を受け、そこに書かれている移動報告番号と解体業者によって解体報告記録の通知がなされた年月日が分かってから永久抹消登録申請を行います。

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