自動車あれこれ

普段は意識することなく使っている道路にもさまざまな種類があり、道路路の種類によってはその道路の周囲に建築物が建てられない場合や、車両が通行できない場合があります。

1.私道と公道

私道は、個人や企業の敷地を道路として使っているものです。つまり、個人や企業の持っている道路ということです。公道は国や地方公共団体によって管理されています。
私道とは、あくまで、道路所有者・管理者の公・私を区別するための言葉です。個人や民間企業が所有し、自治体が管理する公道も存在します。また、私道が自治体に移管されて公道となるケースもあります。

2.道路法の道路

(用語の定義)
第二条  この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
(道路の種類)
第三条  道路の種類は、左に掲げるものとする。
一  高速自動車国道
二  一般国道
三  都道府県道
四  市町村道

一般的に公道といわれる道路です。

3.道路運送法の道路

(定義)
第二条
7  この法律で「道路」とは、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
8  この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法 による道路以外のものをいう。

4.建築基準法の道路

(道路の定義)
第四十二条  この章の規定において「道路」とは、次の各号に該当する幅員4m以上のものをいう。

1項1号 道路法による道路
国道、都道府県道、市町村道、区道です。公道になります。

1項2号 都市計画法などにより造られた道路
都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律に基づいて造られたもので、たいていは公道ですが、私道の場合もあります。

1項3号 既存道路
建築基準法が施行された昭和25年11月23日時点で既に存在した、幅員が4m以上のもので、公道か私道かを問いません。なお、建築基準法施行後に都市計画区域へ編入され、新たに接道義務が適用されることとなった区域では、その編入日時点で存在した道路がこれに該当します。

1項4号 都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律に基づき、新設または変更の事業が2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、現に道路が存在しなくても、そこに道路があるものとみなされます。

1項5号 特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路
建築物の敷地として利用するために、他の法律によらないで造られる幅員4m以上、かつ一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。いわゆる「位置指定道路」です。築造時点では原則として私道ですが、その後に公道へ移管されているケースもあります。

2項 法が適用されたとき既にあった幅員4m未満の道路
建築基準法の施行日または都市計画区域への編入日時点で既に建築物が立ち並んでいた幅員が4m未満の道路で、特定行政庁が指定をしたもの。いわゆる「42条2項道路」または「2項道路」、あるいは「みなし道路」といわれるもので、敷地のセットバックにより将来的に4mの幅員を確保することが前提となっています。

3項 将来も拡張困難な2項道路の境界線の位置を中心線から1.35m以上2m(3m)未満に緩和する道。ただし、崖地などは2.7m以上4m(6m)未満とする。

4項 6m区域内にある道路幅員6m未満の道路で特定行政庁が認めた道
1号 避難・通行に安全上支障が無い幅員4m以上の道
2号 築計画等に適合した幅員4m以上の道
3号 6m区域指定時に現存していた6m未満の法42条適用の道路

5項 6m区域指定時に現に存していた道(4項3号)で幅員4m未満の道。6m区域指定時に境界線とみなされていた線を境界とみなす。

6項 幅員1.8m未満の2項道路 建築審査委員会の同意が必要です。

5.建築基準法の接道義務

建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。というのが、建築基準法第43条1項に定められた、いわゆる接道義務です。対象となる道路というのがあくまでも建築基準法による道路です。建築基準法で認められた道路であれば、それが公道でも私道でも変わりはありません。
敷地の接道義務があるのは都市計画区域および準都市計画区域内であり、都市計画が定められていない区域では適用されません。

6.車両制限令

(幅の制限)
第五条  市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2  市街地区域内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの二分の一をこえないものでなければならない。
3  市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての前二項の規定の適用については、第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは「一メートルを減じたもの」と、第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。

第六条  市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2  市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の二分の一をこえないものでなければならない。

1.トラックの大きさ

一般的にトラックは道路運送車両法の保安基準により軽トラック、小型トラック、中型トラック、大型トラックに分類されています。

軽トラックは軽自動車の規格に準じており、全長3.4以下、全幅1.48以下、全高2m以下、排気量660cc以下が軽自動車とされています。

軽トラック以上の大きさのトラックは小型トラックと普通トラックに分類されます。これは乗用車の小型5・7ナンバーと普通3ナンバーと同じ分類で全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2m以下、最大積載量2トン未満が小型トラックに分類されます。小型トラックは4ナンバー、普通トラックは1ナンバーとされます。そして全ての車両の上限として、全長12m、全高2.5m、車両総重量25トン以下という基準があります。

大型トラックの分類は道路交通法による自動車運転免許制度によって分類されています。普通免許で運転できる車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満を中型トラックとし、それ以上のものを大型トラックと分類しています。

 種類  全長×全幅×全高  車両総重量  積載量
 小型トラック  小型  4.7m×1.7m×2m以内  –  積載量2t以下
 普通トラック  中型  12m×2.5m×3.8m以内  8t未満  積載量2tを越え5t未満
 大型  8t以上  積載量5t以上

 

またトラック業界では積載量で分類する場合もあります。

小型トラック
一般的に積載量が2トン以下のトラックを小型トラックと称します。

中型トラック
一般的に積載量が4トンクラスのトラックを中型トラックと称します。トラックの荷台の形や装備によってトラック1台ごとの積載量に大きな開きがあります。

大型トラック
一般的に積載量が10トンクラスのトラックを大型トラックと称します。トラックの荷台の形や装備によってトラック1台ごとの積載量に大きな開きがあります。

2.トラックの形状

平ボディ
荷台がフラット型の汎用的なトラックです。屋根が無い分、貨物の積卸しが容易です。

バンボディ
荷台がアルミ製の箱型のトラックです。平ボディよりも風雨から荷物を保護することができます。ただし、ボディの重量によって積載量は減少します。

保冷車
外気の影響を受けにくいように、荷台に断熱加工がされているトラックです。荷物を低温で運ぶことができます

冷凍冷蔵車
冷凍・冷蔵装置が付いて、荷台が冷凍庫や冷蔵庫のようになるトラックです。冷凍食品を運んだり、生鮮食品を新鮮なまま運ぶことができます。

ウィングボディ
荷物の積卸しがしやすいように、バンボディの両側が開くトラックです。開いたときに鳥の翼を広げたような形になるのでこう呼ばれています。

幌ウィング
荷台を幌で覆ったウィング車です。普通のウィング車よりも軽量化できるので荷物をたくさん積めるというメリットがあります。

3.トラックの免許

以前は、普通免許で車両総重量8トン未満、かつ最大積載量5トン未満のトラックを運転することが可能でした。平成19年6月2日から道路交通法の一部が改正され、新たな制度として車両総重量5トン以上11トン未満の自動車等が、中型自動車と定義され、これに対応する免許として中型免許が追加されました。

つまり2トントラックは普通自動車免許で運転できますが、4トントラックは中型免許がなければ運転することができなくなりました。

区分 車両総重量 最大積載量 乗車定員 受験資格
普 通 免 許 5トン未満 3トン未満 10人以下 18歳以上
中 型 免 許 5トン以上 11トン未満 3トン以上 6.5トン未満 11人以上 29人以下 20歳以上 経験2年以上
大 型 免 許 11トン以上 6.5トン以上 30人以上  21歳以上 経験3年以上

 改正前の普通免許を持っている方が免許を更新すると、免許の種類は「中型」、 免許条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」との表記となります。
中型車は中型車(8t)に限る とは、車両総重量8t未満、最大積載量5t 未満及び乗車定員10人以下に限った 中型自動車を示します。これは改正前の普通免許で運転できる車の範囲と同じです。

平成26年7月10日警察庁は、運転免許の区分を新設し、18歳で運転できるトラックの総重量を5トン未満から7.5トン未満に引き上げることを決めました。高校新卒者が運送業界に就職しやすくするためで、来年の通常国会に道交法改正案が提出されます。

今回の改正では普通、中型、大型の区分のうち普通で運転できる車の総重量を5トン未満から3.5トン未満に引き下げ、中型の5トン以上11トン未満を7.5トン以上11トン未満に変更。3.5トン以上7.5トン未満の区分が新設されます。新区分は普通免許を先に取得するのが条件だが、トラックを使った教習を受けて試験に合格すれば18歳から運転できるようになります。

1.特定旅客自動車運送事業とは

特定旅客自動車運送事業とは特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とする旅客自動車運送事業です。一般旅客自動車運送事業と違い特定旅客自動車運送業の許可では、法令遵守事項の規定により実施される法令試験はありません。また、資金計画で要求される自己資金の確保に関する要件もありません。

2.審査基準

(1)運送需要者

① 運送需要者が原則として単数の者に特定されていること。ただし、実質的に単数と認められる場合はこの限りではない。
② 需要者が運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させない等自らの運送需要を満たすための契約であると認められること。

(2)取扱客

① 一定の範囲に限定されていること。
② 需要者の事業目的を達成するために需要者に従属する者を送迎する場合、需要者が自己の施設を利用させることを事業目的として客を送迎する場合等需要者の負担で輸送することに十分合理性が認められる取扱旅客であること。

(3)路線又は営業区域

① 需要者の需要と整合性のある路線又は営業区域が設定されていること。
② 路線については、事業用自動車の運行上支障のないものであること。

(4)公衆の利便

申請に係る事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと。

(5)営業所

配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
① 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
② 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
③ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。

(6)事業用自動車

申請者が使用権原を有するものであること。

(7)自動車車庫

① 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④ 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑥ 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
⑦ 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。

(8)休憩、仮眠又は睡眠のための施設

① 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
② 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
③ 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
④ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

(9)管理運営体制

① 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
② 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
③ 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
④ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑤ 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
⑥ 上記②~⑤の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
⑦ 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。

(10)運転者

① 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
② この場合、適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること。
③ 運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。

(11)法令遵守

申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が法令遵守の点で問題のないこと。

(12)損害賠償能力

旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。ただし、公営の事業者は、この限りではない。

(13)申請時期

許可の申請は随時受け付けるものとする。

1.一般乗合旅客自動車運送事業とは

乗合バス(路線バス)は、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業で、不特定多数の旅客を運送するバスのことです。一般的には路線を定めて定期に運行し、設定された運行系統の起終点及び停留所で乗客が乗り降りする運行形態のことをいいます。他に高速バスなども乗合バスにあたります。
一般乗合旅客自動車運送事業とは、都市内を運行する路線バス、高速道路等を経由し、都市間を結ぶ都市間バスなどのように、運行する時間と経路をあらかじめ定め、不特定多数の旅客を乗り合わせて行う旅客自動車運送事業です。
一般乗合旅客自動車運送事業をはじめるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要になります。

2.審査基準

(1)事業の適切性

①路線定期運行又は路線不定期運行を行う場合にあっては、路線の設定が、事業用自動車の運行上問題のないものであること。
②区域運行を行う場合にあっては、営業区域の設定が、原則、地区単位(大字・字、町丁目、街区等)とされていること。ただし、地域の実情により、隣接する複数の地区を営業区域とすることができる。
③路線不定期運行及び区域運行は、利用者利便の確保のため路線定期運行との整合性がとられているものであること。

(2)路線定期運行に係る事業計画等

①営業所配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。

(イ)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(ロ)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
(ハ)事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足る規模のものであり、適切な運行管理が図られる位置にあること。

②事業用自動車

(イ)申請者が使用権原を有するものであること。
(ロ)道路構造上運行に支障を与えない大きさ、重量であること。
(ハ)乗車定員は、11人以上であり、かつ、事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足るものであること。
(ニ)運行計画を的確に遂行するに足る車両数を有すること。

③最低車両数

1営業所ごとに、最低5両の常用車及び1両の予備車を配置するものとする。

④自動車車庫

(イ)原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2kmの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
(ロ)車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
(ハ)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
(ニ)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(ホ)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
(へ)事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検等ができる測定用器具等が備えられているものであること。
(ト)事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものであること。
(チ)着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても自動車車庫又は駐車場が確保されていること。

⑤休憩、仮眠又は睡眠のための施設

(イ)原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
(ロ)事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
(ハ)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(ニ)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
(ホ)着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても睡眠施設が確保されていること。

⑥停留所

(イ)事業用自動車の運行上問題のないものであること。
(ロ)申請者が、原則として3年以上の使用権原を有するものであること。
(ハ)道路法、道路交通法等関係法令に抵触しないものであること。

⑦運行計画
一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の届出等の処理要領についてに定めるところによるクリームスキミング的運行を前提とするものでないこと。

(3)路線不定期運行に係る事業計画等

①営業所、事業用自動車、自動車車庫、休憩仮眠施設は、(2)①②④⑤に準ずるものであること。
②最低車両数は、1営業所ごとに、最低3両を配置するものとする。
③当該運行系統の設定が、事業用自動車の運行上問題のないものであること。
④乗降地点が、(2)⑥に準ずるものであること。
⑤運行系統に係る時刻の設定については、次のいずれかによるものとする。
(イ)発車時刻のみが設定されているものであること。
(ロ)到着時刻のみが設定されているものであること。
(ハ)発車時刻又は到着時刻のいずれもが設定されていない場合には、他の交通機関の終着時刻に依存するものであること又は旅客の需要に応じたものであること。

(4)区域運行に係る事業計画等

①営業所、事業用自動車、自動車車庫、休憩仮眠施設は、(2)①②④⑤に準ずるものであることとし、営業所は営業区域内にあることを要するものとする。
②最低車両数は、(2)②に準ずるものであること。
③当該運送の区間の設定が、事業用自動車の運行上問題のないものであること。
④運送の区間ごとに発車時刻若しくは到着時刻又は運行間隔時間のいずれかが設定されているものであること。
⑤通信施設等を利用して事前予約等に応じた乗合運行の形態となっているものであること。

(5)管理運営体制

①法人にあっては、当該法人の業務を執行する常勤役員のうち1名以上が専従するものであること。
②営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
③運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
④自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑤事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
⑥上記②~⑤の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
⑦原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
⑧利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。

(6)運転者

①事業計画及び運行計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
②この場合、適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること。
③運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。

(7)資金計画

①所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
②所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。

(8)法令遵守

①申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗合旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。
②健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
③申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、等法令遵守の点で問題のないこと。

(9)損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。ただし、公営の事業者はこの限りではない。

1.一般貸切旅客自動車運送事業とは

他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送するのが「旅客自動車運送事業」です。旅客自動車運送事業は、その事業の形態や、使用する車輌の種別により、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業の4つがあります。
旅行会社等が集めた旅行者の団体を運送するバスのように、乗車定員11人以上の自動車を使用して一個の団体等と運送の契約を結び、車両を貸し切って運送するのが一般貸切旅客自動車運送事業です。
一般貸切旅客自動車運送事業の許可を取得するには、許可申請書を作成し、管轄する運輸支局の担当窓口(輸送・監査部門)に申請が必要となります。申請された許可申請書の審査にあたっては、公示されている審査基準の内容を全て満たしているかを審査し、全て合致していることが認められれば許可となります。

2.審査基準

(1)営業区域

原則、都県単位とする。

(2)営業所

①営業区域内にあること。
なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。
②申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
③建築基準法、都市計画法、消防法、農地法 等関係法令に抵触しないものであること。
④事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであり、適切な運行管理が図られる位置にあること。

(3)事業用自動車

①車種区分
大型車:車両の長さ9m以上又は旅客席数50人以上
中型車:大型車、小型車以外のもの
小型車:車両の長さ7m以下で、かつ旅客席数29人以下
②事業用自動車
申請者が、使用権原を有するものであること。

(4)車両数

①最低車両数
営業所を要する営業区域毎に3両。ただし、大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域毎に5両。なお、車両数が3両以上5両未満での申請の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件を付すこととする。

(5)自動車車庫

①原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2kmの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
②車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
③他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
⑤建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑥事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検等ができる測定用器具等が備えられているものであること。
⑦事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。

(6)休憩、仮眠又は睡眠のための施設

①原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
②事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
③申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
④建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないのであること。

(7)管理運営体制

①法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
②安全管理規程を定め、安全統括管理者を選任する計画があること。
③営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
④運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
⑤自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑥事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
⑦上記③から⑥の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
⑧原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
⑨利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。

(8)運転者

① 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
② 運転者は、旅客自動車運送事業等運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。

(9)資金計画

① 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
(イ)車両費取得価額( 未払金を含む。) 又はリースの場合は1年分の賃借料等
(ロ)土地費取得価額( 未払金を含む。) 又は1 年分の賃借料等
(ハ)建物費取得価額( 未払金を含む。) 又は1 年分の賃借料等
(ニ)機械器具及び什器備品取得価額( 未払金を含む。)
(ホ)運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2 か月分
(ヘ)保険料等保険料及び租税公課( 1 年分)
(ト)その他創業費等開業に要する費用( 全額)
② 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、次の合計額とする。
(イ) ①(イ)に係る頭金及び6か月分の分割支払金、又は、リースの場合は6か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(イ)と同額とする。
(ロ)①(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び6か月分の分割支払金、又は、6か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(ロ)及び(ハ)と同額とする。
(ハ)① (ニ)-(ト)に係る合計額

(10)法令遵守

①申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の代表権を有する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業を適正に遂行するために必要な法令の知識を有するものであること。
②健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
③申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、法令遵守の点で問題のないこと。

(11)損害賠償能力

旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。ただし、公営の事業者は、この限りではない。

 

 

 

 

1.一般乗用旅客自動車運送事業とは

他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送するのが「旅客自動車運送事業」です。旅客自動車運送事業は、その事業の形態や、使用する車輌の種別により、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業の4つがあります。

タクシー事業(乗車定員10人以下の自動車を使用して、一個の契約により貸し切って旅客を有償で輸送する事業)を行うには、道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得しなければなりません。
 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得するには、許可申請書を作成し、管轄する運輸支局の担当窓口(輸送・監査部門)に申請が必要となります。申請された許可申請書の審査にあたっては、公示されている審査基準の内容を全て満たしているかを審査し、全て合致していることが認められれば許可となります。

また、タクシー事業は大きく分けて、法人タクシー、個人タクシー(1人1車制個人タクシー事業)、介護タクシー(福祉輸送事業限定)に分けられます。

2.法人タクシー

(1)営業区域

茨城県の営業区域は以下のように定められています。営業区域内に営業所を設置しなければなりません。発地または着地のいずれもが営業区域外となる営業はできません。

・県北交通圏
 日立市・高萩市・北茨城市・常陸太田市・常陸大宮市・城里町・大子町
・水戸県央交通圏
 水戸市・ひたちなか市・那珂市・笠間市・東海村・大洗町・茨城町
・鹿行交通圏
 鉾田市・行方市・鹿嶋市・神栖市・潮来市
・県南交通圏
 土浦市・石岡市・かすみがうら市・小美玉市・つくば市・牛久市・稲敷市・龍ヶ崎市・取手市・守谷市・つくばみらい市・阿見町・美浦村・利根町・河内町
・県西交通圏
 古河市・結城市・筑西市・桜川市・下妻市・常総市・坂東市・八千代町・境町・五霞村

(2)営業所

①営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有する場合にあっては、それぞれの営業区域内にあること。
②申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
③建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
④事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。

(3)事業用自動車

申請者が使用権原を有するものであること

(4)最低車両数

茨城県では、いずれの営業所においても5両以上の事業用自動車を配置するものであること。

(5)自動車車庫

①原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2km以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
②車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
③他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
④申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
⑤建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑥事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検が実施できる測定用器具等が備えられているものであること。
⑦事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。

(6)休憩、仮眠又は睡眠のための施設

①原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
②事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
③他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。
④申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
⑤建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

(7)管理運営体制

①法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
②営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。この場合において、旅客自動車運送事業運輸規則第22条第1項に基づき関東運輸局長が指定する地域において道路運送法第23条の2第1項第2号の規定により運行管理者資格者証の交付を受けた者を運行管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務の経験を有するものであること。
③運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
④自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑤事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
⑥上記②~⑤の事項等を明記した運行管理規程が定められていること。
⑦運転者として選任しようとする者に対し、運輸規則第36条第2項に定める指導を行うことができる体制が確立されていること。
⑧運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。
⑨原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
➉利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。

(8)運転者

①事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
②この場合、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。
③運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
④定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。

(9)資金計画

①所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
②所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。

(10)法令遵守

①申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。
②健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
③申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、法令遵守の点で問題のないこと。

(11)損害賠償能力

旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。

3.個人タクシー

個人タクシー事業を行うには、道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る)の許可を取得しなければなりません。

ただし、茨城県は営業区域が定められていないため個人タクシーは営業できません。

4.介護タクシー

一般に「介護タクシー」「福祉タクシー」と呼ばれる福祉輸送事業限定事業は、一般の法人タクシーに比べて輸送する旅客が限定されることにより、許可に対していくつかの要件が緩和されています。

(1)対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人とする。

①介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
②介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
③身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
④上記①~③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
⑤消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

(2)福祉輸送サービスに使用する自動車及び乗務する者の要件は、以下に掲げるものとする。

①道路運送法施行規則等の一部を改正する省令による改正後の道路運送法施行規則第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車。)を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくはサービス介助士の資格を有する者又は一般社団法人全国タクシー・ハイヤー連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了した者、又は一般財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了した者が乗務するよう努めなければならない。
②①によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又はケア輸送サービス従事者研修を修了している者が乗務しなければならない。

(3)営業区域および最低車両数

福祉輸送サービスに限定する事業にあっては、営業区域を都県単位とし、また最低車両数を1両とする。

自動車の分類は、道路運送車両法と道路交通法による分類があります。登録をはじめとする車検などの整備関係は道路運送車両法に、運転免許等は道路交通法にそれぞれ基づいています。道路運送車両法と道路交通法において大型特殊自動車、小型特殊自動車の定義に差異があるため小型特殊自動車としての登録であっても、大型特殊免許が必要な場合があります。

1.道路運送車両法の区分

自動車の種別 自動車の構造及び原動機 自動車の大きさ
長さ 高さ
普通自動車 小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車
小型自動車 四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあつては、その総排気量が2.00L以下のものに限る。) 4.7m以下 1.7m以下 2m以下
二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
軽自動車 二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0.66L以下のものに限る。) 3.4m以下 1.4m以下 2.0m以下
二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0.25L以下のものに限る。) 2.5m以下 1.3m以下 2.0m以下
大型特殊自動車 一 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの
 イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
 ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
二 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
小型特殊自動車 一 前項第一号イに掲げる自動車であつて、自動車の大きさが下欄に該当するもののうち最高速度15Km毎時以下のもの 4.7m以下 1.7m以下 2.8m以下
二 前項第一号ロに掲げる自動車であつて、最高速度35Km毎時未満のもの

 

2.道路交通法の区分

自動車の種類 車体の大きさ等
大型自動車 大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が11,000Kg以上のもの、最大積載量が6,500Kg以上のもの又は乗車定員が30人以上のもの
中型自動車 大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が5,000Kg以上11,000Kg未満のもの、最大積載量が3,000Kg以上6,500Kg未満のもの又は乗車定員が11人以上29人以下のもの
普通自動車 車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車
大型特殊自動車 カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの
大型自動二輪車 総排気量0.4Lを超える内燃機関を原動機とする二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
普通自動二輪車 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの
小型特殊自動車 特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、15Km毎時を超える速度を出すことができない構造のもの 車体の大きさ
長さ 高さ
4.7m以下 1.7m以下 2.0m(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.0m以下のものにあつては、2.8m)以下
備考 車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車については、二輪の自動車とみなして、この表を適用する。

 

 3.新小型特殊自動車

 上記のように道路運送車両法と道路交通法において大型特殊自動車、小型特殊自動車の定義に差異があるため、いわゆる新小型特殊自動車と言われる区分の車両が発生してしまいます。

高さが2.0から2.8メートルの範囲の特殊自動車は、道路運送車両法上は2.8メートル以下でさえあれば小型特殊自動車であるが、道路交通法上はヘッドガードなど以外の部分が2.0メートルを超えていると、道路交通法上は小型特殊自動車でなく大型特殊自動車とります。

また、農耕作業用自動車に関しては、道路運送車両法上は最高速度が35Km毎時未満のものは、いくら大きくても小型特殊自動車であるが、道路交通法上は特に農耕作業用自動車の区分がないため最高速度が15Km毎時を超える車両は小型特殊自動車でなく大型特殊自動車となります。

新小型特殊自動車を道路等で運転するためには大型特殊免許が必要となります。大型特殊免許を持っていない場合、無免許運転となり違反点数19点で1回の運転で運転免許取消となり、すべての免許が取消されてしまいます。

そこで、大型特殊自動車農耕車限定免許というものが存在します。通常の大型特殊免許より比較的簡単かつ安価に取得できる免許となっています。

1.回送運行許可とは

回送運行許可とは、車検切れ・抹消登録済み・一度も登録を受けていない車両などを公道で走行させるための許可のことです。自動車の製作、販売、陸送を業とする者に対して、一定の基準に基づき、地方運輸局長が許可を行う回送運行許可制度化により一定枚数のナンバー貸与が行われます。ディーラーナンバーや赤枠ナンバーなどと言うこともあります。

同様の制度で臨時運行許可がありますが、臨時運行許可の場合は、有効期間も短く(最大5日)自賠責保険を車両毎に掛けなければならず、1台の自動車について1回の運行に限られます。しかし、回送運行許可は、許可を取得している期間中は使用でき(最長1年)、ナンバーに対して自賠責保険を掛けるので、車両ごとの自賠責保険は不要です。また、保安基準さえ満たしていればどの車両にナンバーを付けて走行しても良いことになっています。

2.回送運行の種類

(1)製作

自己の製作した車両の運搬を目的とする回送運行です。

(2)販売

自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印を目的とする回送運行です。

(3)陸送

他人から委託を受け、指示された場所への運搬を目的とする回送運行です。

3.許可基準

(1)製作

月平均の製作実績が10両以上であること。
(注)1両未満は1両に切り上げる。

(2)販売

月平均の販売実績が12両以上であること。ただし、大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1両を2両分として計算する。
(注)1.1両未満は1両に切り上げる。
   2.大型自動車とは、車両総重量8,000㎏以上のもの、最大積載量が5,000㎏以上のもの、又は乗車定員が30人以上のものとする。
   3.輸入自動車とは、外国において製作された自動車をいう。

(3)陸送(運送事業者等をのぞく)

①製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む。)を締結していること。
②回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
③回送委託契約の期間が1年以上継続されると認められること。
④回送業務に従事する運転者の数が常時10人以上であること。
(注)運転者の数は、回送業務以外の業務(番号標を使用しない陸送を含む。)を兼務している者については、その業務量により按分して算出した実人員の合計である。

(4)陸送(運送事業者であって陸送を業とする者。)

①製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む。)を締結していること。
②回送自動車の運行管理について自ら責任を負う者であること。
③回送委託契約の期間が1年以上継続されると認められること。
④回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること。

(5)陸送(陸送港湾荷役に伴う陸送を業とする者。)

①製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む。)を締結していること。
②回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
③回送委託契約の期間が1年以上継続されると認められること。
④回送がモータープールから埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること。

臨時運行許可とは、車検の切れた車輌を修理・整備するための移動や、陸運支局まで移動するために運行を許可するもので、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。目的・経路・期間が限定されます。許可を受けて運行しようとする者は、「自動車臨時運行許可申請書」の提出とともに関係書類を提示して、運行する当日か前日に、運行経路の最寄りの市町村で許可を受ける必要があります。

1.申請に必要なもの

(1)自動車車検証、抹消登録証明書など自動車を確認するための書面

(2)自動車損害賠償責任保険証明書原本
 (注意)貸出し期間が有効期限内のもの

(3)運転免許証・パスポート・在留カード等など本人確認できるもの

(4)印鑑
 法人申請の場合、所定の申請用紙に法人登記してある所在地、会社名を正確に記載して、会社印(・法人印)を押印。

2.運行期間

必要最少日数(最長5日間)

3.手数料

自動車臨時運行許可証1件:750円

4.対象車両

普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・二輪の小型自動車(251cc以上)

5.申請書記入事項

(1)申請した日付

(2)申請者情報
① 個人が申請の場合
   住所、氏名、連絡先電話番号、印
② 法人が申請の場合
   法人登記している住所、会社名、連絡先電話番号、社印

(3)車名 (車検証の車名欄に記載してある正式車名)

(4)形状(箱型、ステーションワゴン など)

(5)車台番号
 自動車車検証や抹消登録証明書等の車台番号欄に記載されている番号

(6)運行の目的:自動車を回送する目的を具体的に記載
 (例)車検回送、車検を受ける為の整備回送、車検を受ける為の修理回送 等
 車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を単に運行する目的では許可できませんので、注意してください。

(7)運行の経路:水戸市を含む目的地までの経路
 (例)水戸市中央1丁目→水戸市住吉町

(8)運行の期間:最長5日間

6.道路運送車両法

(臨時運行の許可)
第34条 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。
2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。

(許可基準等)
第35条 前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。
2 臨時運行の許可は、有効期間を附して行う。
3 前項の有効期間は、5日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
4 行政庁は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。
5 前項の臨時運行許可証には、臨時運行の目的及び経路並びに第2項の有効期間を記載しなければならない。
6 臨時運行の許可を受けた者は、第2項の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。

(臨時運行許可番号標表示等の義務)
第36条 臨時運行の許可に係る自動車は、国土交通省令で定めるところにより臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。

レンタカー業、正確には自家用自動車有償貸渡業を経営しようとする場合には、道路運送法第80条第1項に定めるところにより管轄する運輸支局の担当窓口(輸送・監査部門)に申請し、国土交通大臣の許可を受けることが必要です。

1.許可基準

(1)申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。

①許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
②許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
③許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記①及び②に該当する者であるとき。
④許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記①及び②並びに③に該当する者であるとき。

(2)申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。

(3)貸渡しをしようとする自動車の車種は以下の車種区分によることとする。

①自家用乗用車
②自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
③自家用トラック
④特種用途自動車
⑤二輪車
自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合は、自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合についての特例の要件を満たさなければならない。
自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る。)及び霊柩車の貸渡しを行うことは出来ません。

(4)貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。

①対人保険1人当り8,000万円以上
②対物保険1件当り200万円以上
③搭乗者保険1人当り500万円以上

2.自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合についての特例

自家用マイクロバスの貸渡しを行う者は、次の要件を満たす者に限ることとし、自家用マイクロバスの貸渡しを行おうとする者は、その7日前までに、車両毎に、その旨を当該車両の配置事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければならないこととする。なお、既に自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者が当該届出を行う際には、原則として、直近2年間の事業における自家用マイクロバスの貸渡簿の写しを添付又は提示することとする。

(1)現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない者にあっては、他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、かつ、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
(2)既に、自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者にあっては、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。

3.許可申請

(1)申請書

自家用自動車有償貸渡許可申請書

(2)添付書類

① 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類

② 会社登記簿謄本(個人にあっては住民票、新法人にあっては発起人名簿とする。)

③ 申請者(法人にあっては役員、新法人にあっては発起人とする。)の欠格事由に該当しない旨の確認書(様式例1)

④ 事務所別車種別配置車両数一覧表(様式例2)

⑤ 以下に定める事項を記載した貸渡しの実施計画(様式例3)
ア自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
1)事務所ごとに配置する責任者
2)従業員への指導・研修の計画等
イ自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡しの実施方法
ウその他貸渡しの適正化を図るための計画
1)保険の加入状況・加入計画
2)整備管理者(整備責任者)の配置計画等

⑥ レンタカー型カーシェアリング(会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すことをいう。以下同じ。)を環境に配慮した車両を使用して行う場合には、(2)①~⑤以外に次に掲げる書類を添付するものとする。
ア 当該貸渡自動車の車名及び型式
イ アの自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
ウ イの保管場所を管理する事務所の所在地
エ IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
オ 車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
カ 会員規約又は契約書
キ ⑦に例示する車両を使用しない場合においては、アイドリングストップの励行等エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行う実施計画。

⑦ ⑥の場合において、対象となる貸渡自動車は以下のとおりとする。
想定される車両
・天然ガス自動車(CNG自動車)
・電気自動車
・ハイブリッド車
・メタノール自動車
・低燃費かつ低排出認定車
・アイドリング・ストップ車

(3)登録免許税

登録免許税として9万円を納付することとなります。

 

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