臨時運行許可 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

臨時運行許可

臨時運行許可とは、車検の切れた車輌を修理・整備するための移動や、陸運支局まで移動するために運行を許可するもので、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。目的・経路・期間が限定されます。許可を受けて運行しようとする者は、「自動車臨時運行許可申請書」の提出とともに関係書類を提示して、運行する当日か前日に、運行経路の最寄りの市町村で許可を受ける必要があります。

1.申請に必要なもの

(1)自動車車検証、抹消登録証明書など自動車を確認するための書面

(2)自動車損害賠償責任保険証明書原本
 (注意)貸出し期間が有効期限内のもの

(3)運転免許証・パスポート・在留カード等など本人確認できるもの

(4)印鑑
 法人申請の場合、所定の申請用紙に法人登記してある所在地、会社名を正確に記載して、会社印(・法人印)を押印。

2.運行期間

必要最少日数(最長5日間)

3.手数料

自動車臨時運行許可証1件:750円

4.対象車両

普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・二輪の小型自動車(251cc以上)

5.申請書記入事項

(1)申請した日付

(2)申請者情報
① 個人が申請の場合
   住所、氏名、連絡先電話番号、印
② 法人が申請の場合
   法人登記している住所、会社名、連絡先電話番号、社印

(3)車名 (車検証の車名欄に記載してある正式車名)

(4)形状(箱型、ステーションワゴン など)

(5)車台番号
 自動車車検証や抹消登録証明書等の車台番号欄に記載されている番号

(6)運行の目的:自動車を回送する目的を具体的に記載
 (例)車検回送、車検を受ける為の整備回送、車検を受ける為の修理回送 等
 車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を単に運行する目的では許可できませんので、注意してください。

(7)運行の経路:水戸市を含む目的地までの経路
 (例)水戸市中央1丁目→水戸市住吉町

(8)運行の期間:最長5日間

6.道路運送車両法

(臨時運行の許可)
第34条 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。
2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。

(許可基準等)
第35条 前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。
2 臨時運行の許可は、有効期間を附して行う。
3 前項の有効期間は、5日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
4 行政庁は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。
5 前項の臨時運行許可証には、臨時運行の目的及び経路並びに第2項の有効期間を記載しなければならない。
6 臨時運行の許可を受けた者は、第2項の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。

(臨時運行許可番号標表示等の義務)
第36条 臨時運行の許可に係る自動車は、国土交通省令で定めるところにより臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。

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