レンタカー業、正確には自家用自動車有償貸渡業を経営しようとする場合には、道路運送法第80条第1項に定めるところにより管轄する運輸支局の担当窓口(輸送・監査部門)に申請し、国土交通大臣の許可を受けることが必要です。
1.許可基準
(1)申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。
①許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
②許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
③許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記①及び②に該当する者であるとき。
④許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記①及び②並びに③に該当する者であるとき。
(2)申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
(3)貸渡しをしようとする自動車の車種は以下の車種区分によることとする。
①自家用乗用車
②自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
③自家用トラック
④特種用途自動車
⑤二輪車
自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合は、自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合についての特例の要件を満たさなければならない。
自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る。)及び霊柩車の貸渡しを行うことは出来ません。
(4)貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
①対人保険1人当り8,000万円以上
②対物保険1件当り200万円以上
③搭乗者保険1人当り500万円以上
2.自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合についての特例
自家用マイクロバスの貸渡しを行う者は、次の要件を満たす者に限ることとし、自家用マイクロバスの貸渡しを行おうとする者は、その7日前までに、車両毎に、その旨を当該車両の配置事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければならないこととする。なお、既に自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者が当該届出を行う際には、原則として、直近2年間の事業における自家用マイクロバスの貸渡簿の写しを添付又は提示することとする。
(1)現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない者にあっては、他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、かつ、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
(2)既に、自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者にあっては、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
3.許可申請
(1)申請書
自家用自動車有償貸渡許可申請書
(2)添付書類
① 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
② 会社登記簿謄本(個人にあっては住民票、新法人にあっては発起人名簿とする。)
③ 申請者(法人にあっては役員、新法人にあっては発起人とする。)の欠格事由に該当しない旨の確認書(様式例1)
④ 事務所別車種別配置車両数一覧表(様式例2)
⑤ 以下に定める事項を記載した貸渡しの実施計画(様式例3)
ア自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
1)事務所ごとに配置する責任者
2)従業員への指導・研修の計画等
イ自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡しの実施方法
ウその他貸渡しの適正化を図るための計画
1)保険の加入状況・加入計画
2)整備管理者(整備責任者)の配置計画等
⑥ レンタカー型カーシェアリング(会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すことをいう。以下同じ。)を環境に配慮した車両を使用して行う場合には、(2)①~⑤以外に次に掲げる書類を添付するものとする。
ア 当該貸渡自動車の車名及び型式
イ アの自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
ウ イの保管場所を管理する事務所の所在地
エ IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
オ 車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
カ 会員規約又は契約書
キ ⑦に例示する車両を使用しない場合においては、アイドリングストップの励行等エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行う実施計画。
⑦ ⑥の場合において、対象となる貸渡自動車は以下のとおりとする。
想定される車両
・天然ガス自動車(CNG自動車)
・電気自動車
・ハイブリッド車
・メタノール自動車
・低燃費かつ低排出認定車
・アイドリング・ストップ車
(3)登録免許税
登録免許税として9万円を納付することとなります。