一般乗合旅客自動車運送事業 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

一般乗合旅客自動車運送事業

1.一般乗合旅客自動車運送事業とは

乗合バス(路線バス)は、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業で、不特定多数の旅客を運送するバスのことです。一般的には路線を定めて定期に運行し、設定された運行系統の起終点及び停留所で乗客が乗り降りする運行形態のことをいいます。他に高速バスなども乗合バスにあたります。
一般乗合旅客自動車運送事業とは、都市内を運行する路線バス、高速道路等を経由し、都市間を結ぶ都市間バスなどのように、運行する時間と経路をあらかじめ定め、不特定多数の旅客を乗り合わせて行う旅客自動車運送事業です。
一般乗合旅客自動車運送事業をはじめるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要になります。

2.審査基準

(1)事業の適切性

①路線定期運行又は路線不定期運行を行う場合にあっては、路線の設定が、事業用自動車の運行上問題のないものであること。
②区域運行を行う場合にあっては、営業区域の設定が、原則、地区単位(大字・字、町丁目、街区等)とされていること。ただし、地域の実情により、隣接する複数の地区を営業区域とすることができる。
③路線不定期運行及び区域運行は、利用者利便の確保のため路線定期運行との整合性がとられているものであること。

(2)路線定期運行に係る事業計画等

①営業所配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。

(イ)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(ロ)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
(ハ)事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足る規模のものであり、適切な運行管理が図られる位置にあること。

②事業用自動車

(イ)申請者が使用権原を有するものであること。
(ロ)道路構造上運行に支障を与えない大きさ、重量であること。
(ハ)乗車定員は、11人以上であり、かつ、事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足るものであること。
(ニ)運行計画を的確に遂行するに足る車両数を有すること。

③最低車両数

1営業所ごとに、最低5両の常用車及び1両の予備車を配置するものとする。

④自動車車庫

(イ)原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2kmの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
(ロ)車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
(ハ)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
(ニ)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(ホ)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
(へ)事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検等ができる測定用器具等が備えられているものであること。
(ト)事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものであること。
(チ)着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても自動車車庫又は駐車場が確保されていること。

⑤休憩、仮眠又は睡眠のための施設

(イ)原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
(ロ)事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
(ハ)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(ニ)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
(ホ)着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても睡眠施設が確保されていること。

⑥停留所

(イ)事業用自動車の運行上問題のないものであること。
(ロ)申請者が、原則として3年以上の使用権原を有するものであること。
(ハ)道路法、道路交通法等関係法令に抵触しないものであること。

⑦運行計画
一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の届出等の処理要領についてに定めるところによるクリームスキミング的運行を前提とするものでないこと。

(3)路線不定期運行に係る事業計画等

①営業所、事業用自動車、自動車車庫、休憩仮眠施設は、(2)①②④⑤に準ずるものであること。
②最低車両数は、1営業所ごとに、最低3両を配置するものとする。
③当該運行系統の設定が、事業用自動車の運行上問題のないものであること。
④乗降地点が、(2)⑥に準ずるものであること。
⑤運行系統に係る時刻の設定については、次のいずれかによるものとする。
(イ)発車時刻のみが設定されているものであること。
(ロ)到着時刻のみが設定されているものであること。
(ハ)発車時刻又は到着時刻のいずれもが設定されていない場合には、他の交通機関の終着時刻に依存するものであること又は旅客の需要に応じたものであること。

(4)区域運行に係る事業計画等

①営業所、事業用自動車、自動車車庫、休憩仮眠施設は、(2)①②④⑤に準ずるものであることとし、営業所は営業区域内にあることを要するものとする。
②最低車両数は、(2)②に準ずるものであること。
③当該運送の区間の設定が、事業用自動車の運行上問題のないものであること。
④運送の区間ごとに発車時刻若しくは到着時刻又は運行間隔時間のいずれかが設定されているものであること。
⑤通信施設等を利用して事前予約等に応じた乗合運行の形態となっているものであること。

(5)管理運営体制

①法人にあっては、当該法人の業務を執行する常勤役員のうち1名以上が専従するものであること。
②営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
③運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
④自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑤事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
⑥上記②~⑤の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
⑦原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
⑧利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。

(6)運転者

①事業計画及び運行計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
②この場合、適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること。
③運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。

(7)資金計画

①所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
②所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。

(8)法令遵守

①申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗合旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。
②健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
③申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、等法令遵守の点で問題のないこと。

(9)損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。ただし、公営の事業者はこの限りではない。

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