特殊自動車の区分と免許 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

特殊自動車の区分と免許

自動車の分類は、道路運送車両法と道路交通法による分類があります。登録をはじめとする車検などの整備関係は道路運送車両法に、運転免許等は道路交通法にそれぞれ基づいています。道路運送車両法と道路交通法において大型特殊自動車、小型特殊自動車の定義に差異があるため小型特殊自動車としての登録であっても、大型特殊免許が必要な場合があります。

1.道路運送車両法の区分

自動車の種別 自動車の構造及び原動機 自動車の大きさ
長さ 高さ
普通自動車 小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車
小型自動車 四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあつては、その総排気量が2.00L以下のものに限る。) 4.7m以下 1.7m以下 2m以下
二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
軽自動車 二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0.66L以下のものに限る。) 3.4m以下 1.4m以下 2.0m以下
二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0.25L以下のものに限る。) 2.5m以下 1.3m以下 2.0m以下
大型特殊自動車 一 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの
 イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
 ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
二 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
小型特殊自動車 一 前項第一号イに掲げる自動車であつて、自動車の大きさが下欄に該当するもののうち最高速度15Km毎時以下のもの 4.7m以下 1.7m以下 2.8m以下
二 前項第一号ロに掲げる自動車であつて、最高速度35Km毎時未満のもの

 

2.道路交通法の区分

自動車の種類 車体の大きさ等
大型自動車 大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が11,000Kg以上のもの、最大積載量が6,500Kg以上のもの又は乗車定員が30人以上のもの
中型自動車 大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が5,000Kg以上11,000Kg未満のもの、最大積載量が3,000Kg以上6,500Kg未満のもの又は乗車定員が11人以上29人以下のもの
普通自動車 車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車
大型特殊自動車 カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの
大型自動二輪車 総排気量0.4Lを超える内燃機関を原動機とする二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
普通自動二輪車 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの
小型特殊自動車 特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、15Km毎時を超える速度を出すことができない構造のもの 車体の大きさ
長さ 高さ
4.7m以下 1.7m以下 2.0m(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.0m以下のものにあつては、2.8m)以下
備考 車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車については、二輪の自動車とみなして、この表を適用する。

 

 3.新小型特殊自動車

 上記のように道路運送車両法と道路交通法において大型特殊自動車、小型特殊自動車の定義に差異があるため、いわゆる新小型特殊自動車と言われる区分の車両が発生してしまいます。

高さが2.0から2.8メートルの範囲の特殊自動車は、道路運送車両法上は2.8メートル以下でさえあれば小型特殊自動車であるが、道路交通法上はヘッドガードなど以外の部分が2.0メートルを超えていると、道路交通法上は小型特殊自動車でなく大型特殊自動車とります。

また、農耕作業用自動車に関しては、道路運送車両法上は最高速度が35Km毎時未満のものは、いくら大きくても小型特殊自動車であるが、道路交通法上は特に農耕作業用自動車の区分がないため最高速度が15Km毎時を超える車両は小型特殊自動車でなく大型特殊自動車となります。

新小型特殊自動車を道路等で運転するためには大型特殊免許が必要となります。大型特殊免許を持っていない場合、無免許運転となり違反点数19点で1回の運転で運転免許取消となり、すべての免許が取消されてしまいます。

そこで、大型特殊自動車農耕車限定免許というものが存在します。通常の大型特殊免許より比較的簡単かつ安価に取得できる免許となっています。

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