回送運行許可 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

回送運行許可

1.回送運行許可とは

回送運行許可とは、車検切れ・抹消登録済み・一度も登録を受けていない車両などを公道で走行させるための許可のことです。自動車の製作、販売、陸送を業とする者に対して、一定の基準に基づき、地方運輸局長が許可を行う回送運行許可制度化により一定枚数のナンバー貸与が行われます。ディーラーナンバーや赤枠ナンバーなどと言うこともあります。

同様の制度で臨時運行許可がありますが、臨時運行許可の場合は、有効期間も短く(最大5日)自賠責保険を車両毎に掛けなければならず、1台の自動車について1回の運行に限られます。しかし、回送運行許可は、許可を取得している期間中は使用でき(最長1年)、ナンバーに対して自賠責保険を掛けるので、車両ごとの自賠責保険は不要です。また、保安基準さえ満たしていればどの車両にナンバーを付けて走行しても良いことになっています。

2.回送運行の種類

(1)製作

自己の製作した車両の運搬を目的とする回送運行です。

(2)販売

自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印を目的とする回送運行です。

(3)陸送

他人から委託を受け、指示された場所への運搬を目的とする回送運行です。

3.許可基準

(1)製作

月平均の製作実績が10両以上であること。
(注)1両未満は1両に切り上げる。

(2)販売

月平均の販売実績が12両以上であること。ただし、大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1両を2両分として計算する。
(注)1.1両未満は1両に切り上げる。
   2.大型自動車とは、車両総重量8,000㎏以上のもの、最大積載量が5,000㎏以上のもの、又は乗車定員が30人以上のものとする。
   3.輸入自動車とは、外国において製作された自動車をいう。

(3)陸送(運送事業者等をのぞく)

①製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む。)を締結していること。
②回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
③回送委託契約の期間が1年以上継続されると認められること。
④回送業務に従事する運転者の数が常時10人以上であること。
(注)運転者の数は、回送業務以外の業務(番号標を使用しない陸送を含む。)を兼務している者については、その業務量により按分して算出した実人員の合計である。

(4)陸送(運送事業者であって陸送を業とする者。)

①製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む。)を締結していること。
②回送自動車の運行管理について自ら責任を負う者であること。
③回送委託契約の期間が1年以上継続されると認められること。
④回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること。

(5)陸送(陸送港湾荷役に伴う陸送を業とする者。)

①製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む。)を締結していること。
②回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
③回送委託契約の期間が1年以上継続されると認められること。
④回送がモータープールから埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること。

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