建設業

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が制定され成年被後見人等の権利の制限に係る処置の適正化等を図るため、国土交通省関係政令の所要箇所が改正されました。それに伴い建設業法及び建設業法施行規則の欠格要件に係る箇所が改正されました。

具体的には許可要件の「欠格要件に該当しないこと」が以下となります。

5 欠格要件に該当しないこと

2 法人にあってはその法人の役員等,個人にあってはその本人,その他建設業法施行令第3条に規定する
使用人(支配人,支店長・営業所長等)が,次のような要件に該当していると

① 破産者で復権を得ない者
② 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者(新設)

 

申請時の添付書類が以下となります。

【許可申請者(個人事業主は本人及び支配人,法人は役員)及び令第3条に規定する使用人(営業所長),経営業務の管理責任者の欠格条件に関する確認資料】

〇成年被後見人又は被保佐人に該当しない場合

・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

・成年被後見人又は被保佐人とみなされるものに該当せず,また,破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村(本籍地)の長の証明書

 

〇成年被後見人又は被保佐人に該当する場合

・契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書

・破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村(本籍地)の長の証明書

※改正の趣旨としては、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、心身の故障等の状況の個別的・実質的な審査により必要な能力の有無を判断することとなります。

茨城県の平成31・32年度建設工事・建設コンサルタント業務入札参加資格申請の受付期間が公表されました。

1.受付期間

平成30年11月6日火曜日~12月3日月曜日

2.県の入札参加資格者名簿への登載期間

平成31年4月1日~平成33年3月31日

3.申請方法

・茨城県入札参加資格電子申請システムを利用した申請
電子申請後、確認書類を書留郵便により郵送

4.留意時効

・茨城県の入札参加資格については,平成31・32年度の受付より有効期間(名簿登載期間)が4月1日から翌々年の3月31日までに変更となるため,申請期間もこれまでと比べて2月程度前倒しになります。資格申請や経営事項審査の受審漏れのないよう御注意ください。

・ 平成29・30年度の受付では,建設工事の社会保険の加入確認を直前の審査基準日現在となります。経営事項審査結果通知書で社会保険の加入を確認できない場合は,申請不可となります。(適用除外を除く。)

・ 茨城県の入札参加資格については,建設コンサルタントも社会保険の加入が申請要件となります。(適用除外を除く。)

5.特例受付期間の設定

申請期間を2月前倒しすることに伴い,今回の定期受付に限り,特例受付期間が設けられます。

対 象 者:
①茨城県知事許可業者のうち,定期受付の申請受付期間後(12/4~12/27)に経審を受審された方
②国土交通大臣許可又は他都道府県知事許可業者のうち,直近の決算日を審査基準日とする経審の結果通知書受領が定期受付の申請受付期間後(12/4~12/28)となった方

特例受付期間:
平成30年12月25日(火)から28日(金)の4日間

 

平成30年4月からの経営事項審査の一部が改正されます。本改正は、「建設産業政策2017+10」の提言を踏まえ、社会保険未加入企業や法律違反等への減点措置を厳格化、地域力の強化の観点から防災活動への貢献の状況の加点幅の拡大及び建設機械の保有状況の加点方法の見直しされます。

(1)W点のボトムの撤廃

経営事項審査においては、これまでも社会保険加入状況の適正な評価及び社会保険への一層の加入促進を図るため、社会保険未加入企業の社会性(W点)における減点措置と、その厳格化を行われてきた。
また、平成20年4月には、企業活動における法令遵守の状況を適切に反映できるよう、建設業法に基づく行政処分を受けた場合に減点評価をしている。

現行のW点は、制度上、合計値がマイナスとなった場合は0点として扱われる(マイナス点数として扱われない)が、W点のマイナス値を認める(ボトムを撤廃する)ことにより、社会保険未加入企業や法律違反等への減点措置を厳格化。
※「W1:労働福祉の状況」、「W2:民事再生法又は会社更生法の適用の有無」及び「W4:法令遵守の状況」に影響

(2)防災活動への貢献状況の加点幅の拡大

国の機関や地方公共団体と防災協定を締結する建設業者は、災害時の24時間待機など自らの負担も伴いながら防災活動を行い、社会的貢献を果たしている。
こうした建設業者の「地域の守り手」としての活動を評価すべく、平成18年5月より、国、特殊法人等又は地方公共団体と、災害時における建設業者の防災活動について定めた防災協定を締結している建設業者を社会性(W点)において加点評価している。

防災協定を締結している場合(W3)、現行15点の加点であるところ、20点の加点へと拡大

(3)建設機械の保有状況の加点方法の見直し

地域防災への備えの観点から、平成22年10月より、災害時に使用される代表的な建設機械について、所有台数に応じて社会性(W点)において加点評価している。平成27年4月には、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正を受け、評価対象とする建設機械を一部拡大している。
一方、企業によっては災害時に使用する建設機械を購入すると経営状況(Y点)が低下し、結果として総合評定値(P点)が低下してしまうなど、W点での評価が建設機械保有へのインセンティブにつながっていないケースもある。
また、大型ダンプ車については、現行は自家用のものしか加点対象となっていないが、建設企業が主として建設業の用途に使用し、災害時に活躍する大型ダンプ車の中には、営業用に区分されているものも存在している。

建設機械を保有する場合(W7)、現行1台につき加点1(最大15点)であるところ、1台目を加点5とし、加点テーブルを見直し(最大15点は変わらず)。
また、営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用するものを評価対象とする。
加点対象となる営業用ダンプ車の要件は、以下のとおり。
①車両総重量8t以上及び最大積載量5t以上であること
②経営する事業の種類として建設業を届け出ていること
③表示番号の指定を受けていること
④車検証備考欄 表示番号の後に「(建)」と表記されていること

 

建設業許可の要件で重要な経営業務の管理責任者や専任技術者の要件をクリアしていても、ごく稀に建設業許可が取得できない場合があります。
それが、欠格要件というものでこれに当てはまってしまうと建設業許可を取ることはできません。
誰がこの欠格要件に該当していたらダメかというと、個人の場合は代表者、支配人登記された支配人が該当します。
法人の場合は役員等もしくは支店長、営業所長が該当します。

平成26年に建設業法が改正され欠格要件の対象が取締役等から役員等に拡大されました。
ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・相談役、顧問
・総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
・その他、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等と同等以上の支配力を有するものと認められる者

社長も気づかずに結核要件に該当する人を役員にしていた場合もありますので、注意が必要です。
また、欠格要件は、許可取得後に該当してしまった場合、許可の取り消し処分を受けることになります。

では欠格要件について詳しく説明していきます。

建設業法では以下のように定められています。

「建設業法第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。」

つまり、以下の1.~13.どれかに該当する場合や、許可申請書、添付書類中に虚偽の記載や事実の記載が欠けているときが該当します。

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

(1)成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるために、家庭裁判所により後見開始の審判を受けた者をいいます。

(2)被保佐人とは、精神上の障害により判断能力が不十分であるために、家庭裁判により保佐開始の審判を受けた者をいいます。

(3)破産者で復権を得ない者とは、破産手続をとった人がまだ「破産者」という状態であることをいいます。たいてい自己破産をされても通常すぐに「免責」になると思います。「破産者」という状態でなくなれば、欠格要件には該当しません。

2.第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 不正の手段により許可を受けたこと等により、許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者をいいます。

3.第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をして、その届出の日から5年を経過しない者をいいます。

4.前号に規定する期間内に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 許可の取消処分を免れるために廃業の届出をして、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内にその法人の役員等で、その届出の日から5年を経過しない者をいいます。

5.第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき等により営業の停止を命ぜられ、または、請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない者をいいます。

6.許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

 営業禁止を命ぜられ、その禁止期間が経過していない者をいいます。

7.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

 禁錮以上の刑とは死刑・懲役・禁錮のことです。執行猶予期間中は欠格要件に該当しますが、執行猶予期間が満了したとき刑の言い渡し自体がなかったことになるため5年経過する必要はありません。

8.この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

 以下の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられた方が対象になります。
 (1)建設業法
 (2)建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
 (4)刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪・暴力行為等処罰に関する法律

9.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(13.において「暴力団員等」という。)

10.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

11.法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

12.個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

13.暴力団員等がその事業活動を支配する者

 例えば暴力団員の親族が社長を務めているが、実態はその暴力団員が経営をしている場合などをいいます。

請負工事台帳は、工事台帳または工事原価台帳とも呼ばれています。

 

請負工事台帳は、工事ごとに完成工事原価を材料費、労務費、外注費、経費に区分して記録したものです。

茨城県で経営事項審査を受審する時は、請負工事台帳の提出が必須であり、工事経歴書の完成工事高と整合性がチェックされます。
経営事項審査を受審していない事業者さんも利益管理において大きく役に立つ資料となります。
工事ごとの取引明細を知ることで、どの工事でどれくらい利益が出たのか、どの工事が赤字を出しているのかを把握することができます。
また、工事受注の際にも請負工事台帳があれば原価予測が出来るため、より精度の高い見積書を作成できますし、無理な赤字工事の受注を避けることが出来ます。原価を下げて受ける余地があるかどうかの検討も可能となります。

請負工事台帳では、各工事ごとに①材料費、②労務費、③外注費、④経費を記載します。

①材料費

工事のために直接購入した素材、半製品、製品、材料貯蔵勘定等から振り替えられた材料費(仮設材料の損耗額などを含む。)

 

②労務費

工事に従した直接雇用の作業員対する賃金、給料及び手当等。工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものは、労務費に含めて記載することができる。

 

③外注費

工種・工程別等の事について素材、半製品、製品等を作業とともに提供し、これを完成することを約する契約に基づく支払額。 ただし。労務費含めたものを除く。

 

④経費

完成工事について発生し、または負担すべき材料費、労務費および外注費以外の費用で、動力水光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、雑費、出張所経費配賦額等のもの
経費のうち人件費とは、従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費

 

請負工事台帳に決まった様式はありませんが、茨城県土木部監理課から参考様式として以下の様式が提供されています。

請負工事台帳

法人成りとは、個人事業主で事業を行っていた方が、株式会社や合同会社などを設立して法人に成り代わることです。

事業開始当初は個人事業主として建設業を始め、建設業許可を取得した事業主が、事業の拡大に伴い法人を設立したいというパターンがよくあると思います。
その場合注意しなければならないのは、個人と法人では人格が異なるため、法人として新たに建設業許可を取り直さなくてはなりません。

これは、個人事業として500万円以上の建設工事を受注していた場合、法人成りすると継続して500万円以上の建設工事を受注することができなくなる可能性があります。

しかし、茨城県では個人と法人の許可に空白期間が生じないよう配慮されており、条件が合致すれば継続して500万円以上の建設工事を行うことも可能です。

 

現在個人事業をされている方で将来的に法人化を考えている場合、新たに建設業許可を受けようとするには、法人成りしてから建設業許可を取得される方が建設業許可の取得費用は抑えられます。
ただし、法人化することで信用面や税務面でのメリットもありますが、法人設立費用や法人化後のコスト面もかかります。それらを総合的に踏まえてに法人成りするかどうかを考えなくてはなりません。

 

茨城県では個人事業主が法人化する場合の建設業許可申請について下記のように定められています。

建設業許可を有している個人事業主が、事業を廃止し、法人を設立した場合は、個人と法人では人格が相違するため、個人の許可は法人に引き継ぎできない。
そのため、設立した法人は、新規で許可を取得する必要がある。
ただし、許可申請時に以下のすべての条件を満たしているものについては、従前の許可番号を引き継ぐことができる。(経営事項審査においては、個人時代の営業年数、完成工事高を引き継ぎできる)

① 個人時代の建設業を許可申請と同時に廃業すること。

② 個人事業主であった者が50パーセント以上出資した法人であること。

③ 営業年度が連続していること。

④ 個人事業主であったものが、法人設立時点で代表権を有する役員であること。

⑤ 変更届の提出を怠っていなかったこと。

※ なお、法人から個人への「個人成り」については、許可番号、実績等の引継ぎはできない。
※ 個人時代の許可失効後の申請(法人成り)は認めない。

 

建設業許可を受けるためには、法人の場合は常勤の役員のうちの1名が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうちの1人が経営業務の管理責任者として常勤でいなければならないとされています。

 

経営業務の管理責任者とは、法人の役員、個人事業主又は支配人、その他支店長、営業所長等の地位にあって経営業務を総合的に5年もしくは6年以上執行した経験を有する者を指します。
経営業務の管理責任者は、基本的には法人の役員、個人事業主又は支配人としての経営経験が必要です。
しかし、一定以上の地位にあり経営業務を総合的に管理または経営業務を補佐した経験があれば、経営業務の管理責任者として認められる場合があります。
この地位を「経営業務の管理責任者に準ずる地位」と言い、法人においては執行役員等、または役員や支店長等に次ぐ職制上の地位にある者、個人においては事業主や支配人に次ぐ地位にある者をいいます。

 

(1)個人事業主補佐経験をもって法人の経営業務管理責任者として認定する条件

個人事業主又はその支配人が成人に達して以降6年以上事業主に準じる地位にあって経営業務を補佐した経験を有する場合事業主1名につき1名のみ「事業主に準じる地位」として認められます。
「支配人」とは営業主に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいいこれに該当するか否かは商業登記(支配人登記)の有無をもって判断されます。
「事業主に準じる地位」の証明として以下の確認書類等が必要になります。

① 事業主の所得税申告書の写し6年分(補佐経験者が専従者として記載されているか又は常勤職員として給与を支払われていることが明記されていること)

② 一人別源泉徴収簿6年分及び源泉所得税領収済書の写し(補佐経験者と事業主が別居している場合添付する)

③ 戸籍抄本又は住民票謄本(事業主と補佐経験者の関係が分かるもの。)

④ 事業主の許可通知書

⑤ 許可申請業種に係る事業主の契約書(各業種×6年分)

 

(2)法人の経営業務補佐経験をもって法人の経営業務管理責任者として認定する条件

法人の経営業務補佐経験とは経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達技術者及び技能者の配置下請業者との契約の締結等の経営業務を担う職位上の役員支店長等に次ぐ地位(部長副支店長等)をいいます。
補佐経験の証明として以下の確認書類等が必要になります。

① 経営業務管理責任者に準じる地位にあることを確認するための書類
・ 組織図その他これに準じる書類

② 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
・ 業務分掌規定(組織規定)その他これに準じる書類及び補佐経験者が関与した建設工事の契約書等の写し(各業種×6年分)

③ 補佐経験者が建設業の経営を補佐してきたことが確認できるもの
・ 当該補佐経験者が決裁した稟議書その他これに準じる書類(6年分)

④ 経営業務管理責任者証明書については原則補佐経験時の法人等の代表者が証明すること。

 

(3)法人の執行役員等としての経営管理経験をもって法人の経営業務管理責任者として認定する条件

法人の執行役員等としての経営管理経験とは取締役会設置会社において取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとして選任
されかつ取締役会によって定められた業務執行方針に従って代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
執行役員等としての経験の証明として以下の確認書類等が必要になります。

① 執行役員等としての地位が業務を執行する社員取締役又は執行役に次ぐ職位上の地位にあることを確認するための書類
・ 組織図その他これに準じる書類

② 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
・ 業務分掌規定(組織規定)その他これに準じる書類及び執行役員等が関与した建設工事の契約書等の写し(6年分(許可を受けようとする建設業に係るものであれば各業種×5年分で可))

③ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任されかつ取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って特定の事業部門に関して代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
・ 定款執行役員規程執行役員職務分掌規程取締役会規則取締役就業規程取締役会の議事録その他これらに準ずる書類及び当該執行役員等が決裁した稟議書その他これに準じる書類(6年分)

茨城県及び茨城県内12市町村では平成29・30年度の建設工事及び建設コンサルタント業務等の入札参加資格10月追加受付が、10月2日(月)~10月6日(金)に実施されます。入札参加を希望する方は期間内に申請してください。

 

1.受付期間

平成29年10月2日月曜日~10月6日金曜日

 

2.申請方法

・茨城県入札参加資格電子申請システムを利用した申請
電子申請後、確認書類を書留郵便により郵送

・紙申請
電子申請を利用できない事情がある場合は、申請書類および確認書類を書留郵便により郵送

書類郵送先
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県土木部監理課建設業担当

 

3.共同受付を実施する自治体(茨城県と12市町村)

水戸市、石岡市、常陸太田市、高萩市、鹿嶋市、守谷市、坂東市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、東海村

 

4.10月追加受付における入札参加資格者名簿への搭載期間

茨城県:平成29年12月1日~平成31年3月31日
水戸市:平成29年12月1日~平成31年6月30日
石岡市:平成29年12月1日~平成31年3月31日
常陸太田市:平成29年12月1日~平成31年3月31日
高萩市:平成29年12月1日~平成31年5月31日
鹿嶋市:平成29年12月1日~平成31年5月31日
守谷市:平成29年12月1日~平成31年4月30日
坂東市:平成29年12月1日~平成31年5月31日
神栖市:平成29年12月1日~平成31年5月31日
行方市:平成29年12月1日~平成31年5月31日
鉾田市:平成29年12月1日~平成31年3月31日
小美玉市:平成29年12月1日~平成31年5月31日
東海村:平成29年12月1日~平成31年3月31日

 

5.問い合わせ先

茨城県土木部監理課建設業担当
TEL:029-301-4334
FAX:029-301-4339
午前8時30分~午後5時15分まで
(正午~午後1時、土日祝を除く)
茨城県以外の市町村に関する問い合わせは各市町村の担当課へお問い合わせください。

 

建設業については、現行の労働基準法上、いわゆる36協定で定める時間外労働の限度に関する基準(限度基準告示)の適用対象外とされていますが、「働き方改革実行計画」において、一定の猶予期間を置いたうえで時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされていました。
こうしたなかで公共・民間含め全ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が行われることを目的として、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」(平成29年8月28日)が策定されました。
 

時間外労働の上限規制の適用に向けた取組

 

(4)下請契約における取組

 
○ 下請契約においても、建設工事に従事する者が時間外労働の上限規制に抵触するような長時間労働を行うことのないよう、週休2日の確保等を考慮して、適正な工期を設定するものとする。
下請は、工事着手前に工程表を作成したうえで、工事の進捗状況を元請と共有するなど、工事の円滑な施工を図るものとする。
また、予定された工期で工事を完了することが困難と認められる場合には、元請・下請双方協議のうえで、適切に工期の変更を行うものとする。

○ 適正な工期の設定に伴い、労務費、社会保険の法定福利費や安全衛生経費などの必要経費にしわ寄せが生じないよう、法定福利費等を見積書や請負代金内訳書に明示すること等により、適正な請負代金による請負契約を締結するものとする。

○ また、下請契約に係る代金の支払いについては、建設業法(第24 条の3、第24 条の5)等に基づき、速やかに支払いを行うとともに、支払手段については、「下請代金の支払手段について」(平成28 年12 月14 日20161207 中第1号・公取企第140 号)を踏まえ、できる限り現金払いによるものとし、手形等による支払いを行う場合は、割引料等について下請の負担とすることのないようにする。

○ なお、建設業における週休2日の確保等に当たっては、日給制の技能労働者等の処遇水準の確保に十分留意する。

○ 個人として建設工事を請け負う、いわゆる一人親方についても、上記の取組と同様に、長時間労働の是正や週休2日の確保等を図る。
 

(5)適正な工期設定等に向けた発注者支援の活用

 
○ 特に公共発注者において、技術者の不足等の理由により、適正な工期設定等の発注関係事務を自ら適切に行うことが困難な場合には、工事の特性等を踏まえ、発注者支援を適切に行うことのできる外部機関(コンストラクション・マネジメントなどの建設コンサルタント業務を行う企業等)の支援を活用するなどにより、適正な工期設定等を行うことができる体制を整えることが望ましい。

○ なお、外部支援を活用する場合においても、本来発注者が実施すべき判断や事業全体のマネジメントについては、適切に実施するものとする。

 

建設業については、現行の労働基準法上、いわゆる36協定で定める時間外労働の限度に関する基準(限度基準告示)の適用対象外とされていますが、「働き方改革実行計画」において、一定の猶予期間を置いたうえで時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされていました。
こうしたなかで公共・民間含め全ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が行われることを目的として、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」(平成29年8月28日)が策定されました。
 

時間外労働の上限規制の適用に向けた取組

 

(2)社会保険の法定福利費や安全衛生経費の確保

 
○ 適正な工期設定に伴い、労務費(社会保険の保険料の本人負担分を含む賃金)は勿論のこと、社会保険の法定福利費(社会保険の保険料の事業主負担分)、安全衛生経費(労働災害防止対策に要する経費)、建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額などの必要経費にしわ寄せが生じないよう、法定福利費等を見積書や請負代金内訳書に明示すること等により、適正な請負代金による請負契約を締結するものとする。
また、下請契約においても、これらの必要経費を含んだ適正な請負代金による下請契約を締結するものとする。

【参考】本来支払われるべき社会保険の法定福利費や安全衛生経費などを支払わず、受注者又は下請に一方的に負担させることは、建設業法(第19 条の3:不当に低い請負代金の禁止)違反に該当するおそれがある。
 

(3)生産性向上

 
○ 建設業への時間外労働の上限規制の適用に向けて、長時間労働の是正や週休2日の確保等による働き方改革とともに、より一層の生産性向上が必要不可欠である。
このため、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新に至る各段階における受発注者の連携等を通じて、下記の取組等により、建設生産プロセス全体における生産性向上を推進する。
・ ドローンによる3次元測量やICT 建機の活用等、ICT 活用工事の推進
・ 業務の効率化に向けた工事関係書類の削減・簡素化、情報共有システムを活用した書類授受の省力化
・ 設計等プロジェクトの初期段階において施工等に関する検討を集中的に行うフロントローディング(ECI 方式の活用等)の推進
・ プレキャスト製品など効率化が図られる工法の活用や汎用性の高い工法の導入
・ 施工時期の平準化

【参考】国土交通省では、全ての建設生産プロセスでICT や3次元データ等の活用等を進める「i-Construction」により、これまでより少ない人数、少ない工事日数で同じ工事量の実施の実現を図り、2025 年までに建設現場の生産性2割向上を目指している。

○ 受注者は、時間外労働の上限規制の適用に向け、まずは自らの生産性向上に向けた一層の取組の推進が不可欠であるとの認識の下、発注者の理解も得ながら、下記の取組等を積極的に推進することにより、建設工事の現場における生産性向上を推進する。
・ 工事現場におけるICT の活用等による、施工の効率化や品質・安全性の向上
・ 技能労働者の多能工化や技能水準の向上
・ プレキャスト製品やハーフプレキャスト等の活用
・ 重層下請構造の改善

○ 発注者は、工事の手戻りを防止し、後工程における長時間労働の発生を防ぐため、地質調査によるデータ等に基づき適切な設計図書を作成し、施工条件等を明確にすることが求められる。
また、受注者による生産性向上に向けた取組や提案、
例えば、建設生産プロセス全体の最適化を図る観点から、プレキャスト製品や効率化が図られる工法、汎用性の高い工法の導入を設計段階から検討するなど。
について、理解し、支援する。

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