現場代理人の兼務 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

現場代理人の兼務

現場代理人とは、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金額の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人です。つまり現場代理人というのは、現場において元請業者を代表する者として施工日には専任で特定の一工事現場に常駐し、工事全体の進行を取り仕切る者という概念です。

公共工事においては請負契約の的確な履行を確保するため、請負人の代理人として常駐の現場代理人を置かなければならないこととされています。

常駐とは、当該工事のみを担当していることだけでなく、工事期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味するものであり、施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理等を行い、発注者又は監督職員との連絡に支障をきたさないようにしなければなりません。

しかし、昨今の建設業界の人手不足や厳しい経営環境下における施工体制の合理化を図るため、茨城県や茨城県内の各市町村では、現場代理人の常駐義務を緩和し、一定の条件の下現場代理人の兼務を認めることとしています。

茨城県農林水産部及び土木部並びに企業局の発注する工事においては下記のような条件で、現場代理人の兼務を認めています。
各市町村においては別途要件を定めている場合がありますので、発注者への確認が必要です。

1.現場代理人の兼務ができる工事

①農林水産部、土木部、企業局発注の工事で、いずれも予定価格が2,500万円(税込)未満の工事を2 件まで。
②隣接現場など、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた工事

2.兼務の条件

(1)兼務する各々の工事に連絡員を定め、現場代理人が作業期間中に現場を離れる場合は、必ず連絡員が工事現場に常駐し、発注者との連絡に支障を来さないこと。
(2)一方の現場に偏ることなく適切に現場を管理すること。

3.手続き

現場代理人を兼務する場合、工事請負者は、兼務する工事の位置図、工程表を添付のうえ、必ず所定の様式で発注課(所)長に届け出る必要があります。届け出る際は、連絡員の氏名、連絡先を届け出ます。

4.特記仕様書への記載

兼務できる工事については、農林水産部、土木部、企業局発注工事のいずれの特記仕様書にも次の旨の記載がされていることが必要です。

(現場代理人の兼務)
第○条本工事の請負者は,本工事の現場代理人が他の一つの工事の現場代理人を兼務するときは,あらかじめ書面(様式1)により届け出なければならない。この場合において,請負者は,連絡員を指名のうえ届け出るものとする。
2 兼務に当たっては,現場代理人は,一方の現場に偏ることなく適切に現場を管理しなければならない。
3 作業期間中に現場代理人が他の工事の兼務のため不在となるときは,連絡員が当該現場に常駐しなければならない。
4 兼務に係る工事について,安全管理の不徹底に起因する事故の発生,その他現場体制の不備が生じた場合は,その後の,当該請負者に係る農林水産部及び土木部並びに企業局発注工事においては原則として兼務を認めない。

5.適 用

平成23年6月1日以降に起工決議する工事に適用されます。

6.留意事項

現場代理人と主任(監理)技術者を兼務していて、1件の契約額が変更により2,500万円(建築一式工事にあっては5,000万円)を超えた場合、兼務することができなくなります。

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