一式工事と専門工事 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

一式工事と専門工事

一式工事と専門工事に関して別の投稿記事でも触れていますが、質問が多い件なので再度整理して説明したいと思います。

建設工事の種類は、2つの一式工事(土木一式工事、建築一式工事)と26の専門工事(大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事など)に分かれています。そして勘違いされやすいのが、
土木一式工事 = 土木系全工事
建築一式工事 = 建築系全工事
上記ではありません。

一式工事とは総合的な企画、指導、調整(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、仮設物、工事材料等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)が必要な建設工事であり、個別の専門工事として施工することが困難である工事とされています。
つまり、個別の専門工事として施工が可能な場合は、一式工事には該当しません。

一式工事の総合的な企画、指導、調整業務は、一般的には、元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者が複数の下請業者に対して行う業務であると考えられますので、原則として、下請工事を請け負う場合は一式工事には該当しません。
仮に下請業者が、直接施工を行わず、施工管理のみを行っている場合などは、元請業者が行わなければならない総合的な企画、指導、調整業務を下請業者が行っている可能性が高く、その役割分担について一括下請負に該当すると判断される可能性があります。建設業法で一括下請負は原則禁止されています。

一式工事とは原則2つ以上の専門工事を組み合わせた工事のといえますが、必ずしも2つ以上の専門工事の組み合わせが一式工事に該当する訳ではなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます。

そして、2つ以上の専門工事を組み合わせた工事であっても、主たる建設工事を施工するために必要な建設工事は、建設業法で定める附帯工事に該当します。主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事であれば附帯工事となりますので、一式工事には該当せず、主たる建設工事に係る建設業の許可で当該建設工事を請け負うことができます。

土木一式工事は、単独の専門工事では施工できないダム・トンネル・橋梁・道路・土地区画等が該当します。一般住宅の宅地造成などはとび・土工・コンクリート工事に該当し、土木一式工事とはなりません。

建築一式工事は、住宅の新築・増改築などを一括して施主の方と契約する工事となります。家などを新築・増改築などをする場合、大工工事・屋根工事・内装工事・塗装工事・管工事・電気工事など様々な専門工事から行われます。単独の修繕補修工事、リフォーム工事は建築一式工事とはなりません。

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