下請発注で守るべきルール | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

下請発注で守るべきルール

元請負人と下請負人との間で交わされる下請契約は、発注者と元請負人が交わす請負契約と同様に建設業法に基づく請負契約であり、契約を締結する際は、建設業法に従って契約をしなければなりません。
元請負人が取引上の地位を利用して下請負人に不当に不利な契約を結ぶことを強制することが無いよう、建設業者が法令遵守を徹底し、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図らなければなりません。

1.無許可業者との下請契約の禁止

建設工事を請け負うことを業とするには、軽微な工事(工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事、建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事)を行う場合を除き、許可を受けなければなりません。発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する方は、個人であっても法人であっても、この許可を受けることが必要です。
建設業の許可を受けないで建設業を営む方と下請契約を締結した建設業者の方も、建設業法に基づく監督処分の対象となります。

2.一括下請負の禁止

建設業者は、その請け負った建設工事について、一括して他人に請け負わせてはならないことになっております。
 契約を分割したり、あるいは他人の名義を用いるなどのことが行われていても、その実態が一括下請負に該当するものは一切禁止されています
民間工事(マンション等の共同住宅の新築工事はこの民間工事から除きます)については、事前に発注者の書面による承諾を得た場合は適用除外となります。

3.下請負の見積

元請負人が見積りを依頼する際は、下請負人に対し工事の具体的な内容について、口頭ではなく、書面によりその具体的内容を提示しなければなりません。下請負人が見積りを行うために必要な一定の期間を設けなければなりません。

(1)工事1件の予定価格が500 万円に満たない工事については、1日以上
(2)工事1件の予定価格が500 万円以上5,000 万円に満たない工事については、10日以上
(3)工事1件の予定価格が5,000 万円以上の工事については、15日以上

 4.書面による契約締結

建設工事の請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、対等な立場で契約すべきであり、契約事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととなっています。契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として下請工事の着工前に行わなければなりません。

 5.指値発注の禁止

取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない額で請け負わせてはなりません。また、正当な理由がないのに、契約締結後に代金を減額してはなりません。

6.使用資材等の購入強制の禁止

取引上の地位を不当に利用して、下請工事に使用する資材又は機械器具等を指定、あるいはその購入先を指定して、下請負人の利益を害してはなりません。

7.支払保留の禁止

元請負人が注文者から請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、下請負人に対して、元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならないと定められています。

8.特定建設業者の支払保留の禁止

元請負人が特定建設業者であり下請負人が一般建設業者(資本金額が4,000 万円以上の法人であるものを除く。)である場合、発注者から工事代金の支払があるか否かにかかわらず、下請負人が引渡しの申出を行った日から起算して50 日以内で、かつ、できる限り短い期間内において期日を定め下請代金を支払わなければならないと定められています。
特定建設業者の下請代金の支払期限については、注文者から出来高払い又は竣工払を受けた日から1月を経過する日か、下請負人が引渡しの申出を行った日から起算して50 日以内で定めた支払期日のいずれか早い期日となります。

9.長期手形での支払い禁止

元請負人が特定建設業者であり下請負人が資本金4,000 万円未満の一般建設業者である場合、下請代金の支払に当たって一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならないとされています。
元請負人が手形期間120日を超える長期手形を交付した場合は、「割引を受けることが困難である手形の交付」と認められる場合があります。

10.工事完成検査の遅延禁止

工事完成検査は、完成通知を受けた日から20日以内に、かつ、できるだけ早く完了しなければなりません。完成確認後は、申出があれば、直ちに目的物の引渡しを受けなければなりません。
工事完成後、元請負人が検査を遅延することは、下請負人に必要以上に管理責任を負わせることになるばかりでなく、下請代金の支払遅延の
原因ともなるので、工事完成の通知を受けた場合は速やかに確認検査を完了しなければならないこととしています。

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