未成年者の雇用 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

未成年者の雇用

人手不足が深刻な建設業では未成年者も貴重な労働力となっています。未成年者は労働基準法により労働時間をはじめとした規制があり、社会経験の浅い未成年者を雇用する場合注意が必要です。

1.未成年者の雇用契約

(1)最低年齢

労働基準法第五十六条  使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)の雇用は、原則として禁止されています。 ただし、例外として以下の場合は雇用可能です。
①満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで
  非工業的な職業で、健康や福祉に有害でなく、労働が軽易なものについては雇用可能。
②満13歳未満
  映画や演劇の事業(子役など)については雇用可能。

(2)年少者の証明書

労働基準法第五十七条  使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

年少者(満18歳未満)の保護のため、監督上必要な年齢証明書などについて、事業所に備えつけることが義務づけられています。

①年少者(満18歳未満)
・年齢を証明する戸籍証明書(住民票記載事項証明書でも可)

②児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)
・年齢を証明する戸籍証明書(住民票記載事項証明書でも可)
・修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
・親権者または後見人の同意書

(3)未成年者の労働契約

労働基準法第五十八条  親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

未成年者の雇用契約であっても、親権者(父母または養親)や後見人(親権者の指定や、家庭裁判所によって選任された者)が、本人の代わりに契約を結ぶことはできません。仮に契約しても、それは無効になります。
親権者などは、雇用契約が本人に不利であると認め、その契約を解除することが未成年者の保護のために必要である場合は、本人の意思に反したとしても当該雇用契約を解除することが可能です。

(4)賃金の支払い

労働基準法第五十九条  未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。

未成年者であっても、会社は賃金を直接本人に支払わなくてはなりません。なお、賃金の請求権は本人にあるので、親権者または後見人が法定代理人として未成年者の賃金を請求してきたとしても、会社は親権者や後見人に支払ってはなりません。

2.年少者の就業

(1)労働時間

年少者については、法定労働時間(週40時間・1日8時間)と週休制の原則により労働させなければなりません。児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)については、就学時間を通算して1週40時間、1日7時間以内の労働時間にしなければなりません。

 (2)年少者に適用されない労働時間の定め

年少者保護の見地から、以下の労働時間の定めを適用することは認められていません。
原則
① 変形労働時間制(1年単位・1ヵ月単位・1週間単位)の適用禁止
② フレックスタイム制の適用禁止
③ 時間外労働(残業)及び休日労働の禁止
④ 法令による上限労働時間や、休憩の一斉付与などに関する特例の適用除外

例外
① 満15歳に達した日以後の最初の3月31日から満18歳未満の者については、以下の方法での労働も可能。
•1日の労働時間を4時間以内に短縮することを条件に、1週40時間以内で他の日に10時間まで労働させること。
•1週間について48時間以下の範囲内、1日について8時間の範囲内において、変形労働時間制(1ヵ月単位、1年単位)により労働させること。
② 非常災害の場合には時間外労働(残業)・休日労働は可能。
③ 農業水産業や、監視などの業務を行う場合は、労働時間の上限や休憩の一斉付与に関する法令を適用しないことができる。

(3)休日

休日は、年齢にかかわらず最低でも1週1日または、4週4日が確保できるよう、与えなければなりません。

(4)深夜業

年少者の深夜業(22:00から翌5:00までの業務)は、健康上及び福祉上特に有害であることから、原則として禁止されています。

例外として以下の場合は深夜業が許可されます。
① 交代制により働く満16歳以上の男性
② 行政官庁の許可により交代制で働く場合、22:30まで勤務すること
③ 非常災害時などで、行政官庁の許可を受けた場合(臨時的に深夜業可能)
④ 農林水産業など

3.危険有害業務の就業制限

年少者は、肉体的・精神的に未成熟であり、技術的にも未熟な者が多いことから、一定の危険有害業務に従事させることが禁止されています。

(1)重量物を取り扱う業務

 年齢及び性  重量(単位:キログラム)
 断続作業  継続作業
 満16歳未満  女  12kg  8kg
 男  15kg  10kg
 満16歳以上
  満18歳未満
 女  25kg  15kg
 男  30kg  20kg

(2)安全面で危険な業務

・ボイラー(小型ボイラーを除く。以下同じ)の取扱いの業務
・ボイラーの溶接の業務
・クレーン・デリック等の運転の業務
・緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
・エレベーター(最大積載荷重2トン以上等)の運転の業務
・動力により駆動される軌条運輸機関、貨物自動車(最大積載荷重2トン以上)等の運転の業務
・動力により駆動される巻上げ機(電気・エアホイストを除く)等の運転の業務
・充電電路(直流750V・交流300V超)又はその支持物の点検・修理・操作の業務
・運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除・給油・ベルトの掛け換え等の業務
・クレーン・デリック等の玉掛の業務(補助作業者を除く)
・液体燃焼器(最大毎時400リットル以上の消費量)の点火の業務
・動力により駆動される土木建築用機械・船舶荷扱用機械の運転の業務
・ゴム・ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務
・丸のこ盤(φ=250mm以上)・帯びのこ盤(φ=750mm以上)に木材を送給する業務
・動力により駆動されるプレスの金型、シャーの刃部の調整、掃除の業務
・操車場の構内における軌道車両の入れ換え等の業務
・軌道内での単独作業(ずい道内・見通し距離400m以内・車両通行頻繁箇所)の業務
・蒸気・圧縮空気により駆動されるプレス又は鍛造機械を用いる金属加工の業務
・動力により駆動されるプレス、シャーを用いる厚さ8mm以上の鋼鈑加工の業務
・手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務
・岩石・鉱物の破砕機・粉砕機の材料を送給する業務
・土砂崩壊のおそれのある場所又は深さ5m以上の地穴内における業務
・墜落により危害を受けるおそれのある場所(高さ5m以上)における業務
・足場の組立・解体・変更作業(地上等の補助作業を除く)の業務
・立木(胸高直径350mm以上)の伐採の業務
・機械集材装置、運材索道等を用いて木材を搬出する業務
・火薬・爆薬・火工品を取扱う業務等で爆発のおそれのあるもの
・危険物(労働安全衛生法施行令別表第1に掲げる爆発物等)を取扱う業務で、爆発・発火・引火のおそれのあるもの
・圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務

(3)衛生面で有害な業務

・水銀・砒素・黄りん・弗化水素酸・塩酸・硝酸等の有害物の取扱いの業務
・鉛・水銀・クロム等の有害物のガス・蒸気・粉じんを発散する場所における業務
・土石等のじんあい・粉末を著しく飛散する場所における業務
・ラジウム放射線・エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
・多量の高熱物体を取扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・多量の低温物体を取扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
・異常気圧下における業務
・さく岩機・鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いる業務
・強烈な騒音を発する場所における業務
・病原体によって著しく汚染のおそれのある業務

(4)福祉面で有害な業務

・焼却・清掃又はと殺の業務
・監獄又は精神病院における業務
・酒席に侍する業務
・特殊の遊興的接客業における業務

4.坑内労働の禁止

労働基準法第五十九条  使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させることはできません。

5.帰郷旅費

満十八才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。

年少者を解雇した場合、実家などへの帰郷旅費がないために路頭に迷うことのないように、解雇から14日以内に本人が帰郷する場合には、会社に帰郷旅費を負担することが義務づけられています。ただし、本人の不正などにより解雇した場合や本人が自発的に退職する場合、契約期間満了により退職する場合はこの限りではありません。

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