出向者を主任技術者・監理技術者として現場に配置できるか? | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

出向者を主任技術者・監理技術者として現場に配置できるか?

出向者を主任技術者・監理技術者として現場に配置できるか?

結論から言うと、出向者や派遣社員などを主任技術者・監理技術者として現場に配置することはできません。

建設工事の適正な施工の確保のため、主任技術者及び監理技術者については、それぞれが属する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有することが必要とされます。直接的な雇用関係とは、主任技術者及び監理技術者とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金,労働時間,雇用,権利構成)が存在することをいいます。従って、在籍出向者、派遣社員については、直接的な雇用関係にあるとはいえません。

特に国、地方公共団体等(法第二十六条第四項に規定する国、地方公共団体その他政令で定める法人)が発注する建設工事(以下、「公共工事」という。)において、発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込のあった日(指名競争に付す場合であって入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日)以前に三ヶ月以上の雇用関係にあることが必要です。

また、次のような場合においては、所属する建設業者との間に恒常的な雇用関係にあったものとみなします。

1.所属建設業者の変更

合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更(契約書又は登記簿の謄本等により確認)があった場合には、変更前の建設業者と三ヶ月以上の雇用関係にある者については、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係にあるものとみなされます。

2.子会社への出向社員

国土交通大臣の認定を受けた企業集団に属する親会社からその子会社(当該企業集団に属するものに限る。)である建設業者への出向社員を当該建設業者が工事現場に主任技術者又は監理技術者として置く場合は、当該出向社員と当該建設業者の間に直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱います。国土交通大臣の認定を受けた企業集団において、親会社(純粋持株会社)からその子会社(100%子会社である建設業者)への出向社員が当該子会社の請け負った建設工事の主任技術者又は監理技術者となることを認めるものです。

【企業集団】
(1)(イ)のいずれにも該当する親会社及び(ロ)のいずれにも該当する子会社から構成されること
(2)建設業者である子会社が全て含まれること
(3)親会社、子会社が他の企業集団に属していないこと
(4)企業結合により経営基盤の強化を行おうとする建設業者がある場合であること

(イ)親会社
① 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9 条第3 項の持株会社であること
②証券取引法第24 条の規定に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない者であること
③経営事項審査を受けていない者であること
④ 主として企業集団全体の基本的な経営管理等のみを行うものであること

(ロ)子会社
①建設業者であること
②発行済株式の全てが親会社により保有されていること

3.連結子会社への出向社員

国土交通省の認定を受けた企業集団に属する建設業者の間(親会社とその連結子会社の間に限る。)の出向社員を出向先の会社が工事現場に主任技術者又は監理技術者として置く場合は、当該出向社員と当該出向先の会社との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱うこととします。ただし、当該出向先の会社が当該出向社員を主任技術者又は監理技術者として置く建設工事について、当該企業集団を構成する親会社若しくはその連結子会社又は当該親会社の非連結子会社(連結財務諸表規則第2条第5号に規定する非連結子会社をいう。以下同じ。)がその下請負人(当該建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合の各下請負人をいう。以下同じ。)となる場合は、この限りではありません。

(1) 一の親会社とその連結子会社からなる企業集団であること。
(2) 親会社が次のいずれにも該当するものであること。
① 建設業者であること。
② 証券取引法(昭和23年法律第25号)第24条の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない者であること。
(3) 連結子会社が建設業者であること。
(4) (3)の連結子会社がすべて(1)の企業集団に含まれる者であること。
(5) 親会社又はその連結子会社(その連結子会社が2以上ある場合には、それらのすべて)のいずれか一方が経営事項審査を受けていない者であること。

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