主任技術者の専任要件緩和 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

主任技術者の専任要件緩和

建設業許可を受けている者は、建設工事の適正な施工を確保するために建設業者が請け負う建設工事を施工する工事現場に、工事について一定の資格を有する専任技術者または監理技術者を置いて工事の施工の技術上の管理を行う必要があります。

1.主任技術者とは

建設業法においては、建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合には、元請け、下請け請負金額にかかわらず工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を配置しなければなりません。(建設業法第26条第1項)

2.監理技術者

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請け契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。(建設業法第26条第2項)

3.専任が求められる工事

主任技術者又は監理技術者の現場専任が求められる工事は、「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」で工事一件の請負金額が4,000 万円以上(建築一式工事は8,000 万円)以上のものと定められています。(建設業法第26条第3項)なお、専任の主任技術者の配置は下請工事であっても必要です。

専任とは、他の工事現場の「主任技術者」または「監理技術者」及び「営業所の専任技術者」との兼任を認めないことを意味します。専任の主任技術者又は監理技術者は、常時継続的に担当する建設工事の現場に置かれていなければなりません。
「営業所の専任技術者」は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工法の検討、注文者への技術的な説明、見積等)を行うことがその職務ですから、所属営業所に常勤していることが原則です。
例外的に、所属営業所の近隣工事の主任技術者等との兼務が前述の職務を適正に遂行できる範囲で可能な場合には現場の技術者となることもできますが、近隣工事であっても工事現場への専任を要する工事の主任技術者等と兼務することはできません。
「営業所の専任技術者」は、専任を要する現場の主任技術者又は監理技術者になることができないことに注意してください!

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事とは以下のような工事が該当します。

(1)国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事

(2)鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道

(3)電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)

(4)学校、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設、集会場、図書館、美術館、博物館、陳列館、教会、寺院、神社、工場、ドック、倉庫、病院、市場、百貨店、事務所、興行場、ダンスホール、旅館業法第2条に規定するホテル、旅館若しくは下宿、共同住宅、寄宿舎、公衆浴場、鉄塔、火葬場、と畜場、ごみ若しくは汚物の処理場、熱供給事業法第2条第4項に規定する熱供給施設、石油パイプライン事業法第5条第2項第2号に規定する事業用施設又は電気通信事業法第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者がその事業の用に供する施設に関する工事

4.専任が求められる期間

発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が、監理技術者等を専任で設置すべき期間は契約工期が基本となりますが、次の期間については、発注者と建設業者の間で設計図書若しくは打合せ記録等の書面により明確になっていれば専任を要しません。

(1)請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間)

(2)事前災害の発生または埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中断している期間

(3)工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間

(4)橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

(5)下請け工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、下請け工事が実際に施工されている期間

5.専任の緩和される要件

公共性のある施設もしくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。(建設業法施行令第27条第2項)
※この規定は専任の監理技術者には適用されません。

(1)工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、令第27条第2項が適用される場合に該当します。なお、施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合等も含まれると判断できます。

(2)(1)の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とします。

専任の監理技術者については統合的な管理を行う性格上、2以上の工事を兼任することは認められていません。ただし、下記の要件を満たせば全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、これら複数の工事を1つの工事とみなして、同一の監理技術者が当該複数工事全体を管理することが出来ます。

同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつそれずれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請け負う契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、これら複数の工事を1つの工事とみなして、同一の監理技術者が当該複数工事全体を管理することが出来ます。この場合、これら複数工事に係る下請け金額の合計を4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上とするときは特定建設業の許可が必要であり、工事現場意には監理技術者を設置しなければなりません。また、これら複数工事に係る請負代金の額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合、監理技術者等はこれら工事現場に専任の者でなければなりません。

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