建設工事の現場代理人 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

建設工事の現場代理人

公共工事においては、現場代理人の配置が必要となります。現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金額の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人です。

現場代理人は特別な資格は要しませんが、直接的かつ恒常的な雇用関係(正社員)であることが必要です。

発注者との常時の連絡に支障を来さないよう、工事現場への常駐(当該工事のみを担当し、かつ、作業期間中常に工事現場に滞在していること)が義務づけられています。(公共工事標準請負契約約款第10条第2項)

常駐とは、当該工事のみを担当していることだけでなく、工事期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味するものであり、施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理等を行い、発注者又は監督職員との連絡に支障をきたさないようにしなければなりません。

しかし、昨今の通信手段の発達により、工事現場から離れていても発注者と直ちに連絡をとることが容易になってきていることから、厳しい経営環境下における施工体制の合理化の要請にも配慮し、一定の要件を満たすと発注者が認めた場合には、例外的に常駐を要しないこととすることができます。発注者が認めた場合とは、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた場合です。

具体的にどのような場合に常駐義務を緩和するかについては、受注者から現場代理人に付与された権限の範囲や、工事の規模・内容等に応じた運営、取締り等の難易等を踏まえて発注者が判断すべきものですが、以下のような場合が考えられます。

(1)契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間等、工事現場の作業状況等に応じて、発注者との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和することが考えられます。
(2)(1)以外にも、次の①及び②をいずれも満たす場合には、常駐義務を緩和することが考えられます。
① 工事の規模・内容について、安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難なものでないこと(安全管理、工程管理等の内容にもよるが、例えば、主任技術者又は監理技術者の専任が必要とされない程度の規模・内容であること)
② 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること

また、常駐義務の緩和に伴い、他の工事の現場代理人又は技術者等を兼任することも可能となりますが、これまでの運用実態も踏まえると、兼任を可能とする典型的な例としては、(2)①及び②並びに次のアからウまでの全てを満たす場合が挙げられます。

ア兼任する工事の件数が少数であること
(工事の規模・内容、兼任する工事間の近接性等にもよるが、例えば2~3件程度)
イ兼任する工事の現場間の距離(移動時間)が一定範囲内であること
(工事の規模・内容、兼任する工事件数等にもよるが、例えば同一市町村内であること)
ウ発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと

また、現場代理人は、工事現場に常駐しなければならないため、経営業務の管理責任者や営業所の専任時術者との兼務はできません。

同一請負契約に限り、現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼任することは可能です。

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